設定・資料 秘密保全資料(2010年頃


発令発布などは基本的に
〜〜法→国会。〜〜施行令→内閣。訓令→省。達→幕。による

秘密保全
防衛省自体で指定する「防衛秘密」及び「秘密(省秘)」と、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に定められている「特別防衛秘密」の3種類。

秘密の区分
特別防衛秘密(機密、極秘、秘)、防衛秘密→防衛大臣による指定。
省秘(秘)→管理者又はその職務上の上級者による指定。

保管
特防秘
 機密→三段式文字盤かぎのかかる金庫
 極秘→三段式文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱
 秘 →文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱
防衛秘密
 三段式文字盤かぎのかかる金庫又は鋼鉄製の箱
省秘
 文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱

伝達及び送達
特防秘
 電話→いかなる場合においても伝達してはならない。
 電信→管理者の承認を受けた上で所定の暗号による。
 口頭→必要な措置をとる。
防衛秘密、省秘
 電話→秘話装置を用いる。
 電信→所定の暗号による。
 口頭→盗聴の防止に努める。

送達、郵送
特防秘
 機密は郵送不可。極秘、秘は書留・第1種郵便物または小包。
防衛秘密
 郵送不可。(管理者が認めた場合、第1種郵便物)
省秘
 書留(第1種郵便物、または小包)

貸し出し
特防秘は持ち出し禁止。防衛秘密、省秘については原則として当日限り


日時:2017年06月26日(月) 22:24

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