設定・資料 秘密保全資料(2010年頃
発令発布などは基本的に
〜〜法→国会。〜〜施行令→内閣。訓令→省。達→幕。による
秘密保全
防衛省自体で指定する「防衛秘密」及び「秘密(省秘)」と、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に定められている「特別防衛秘密」の3種類。
秘密の区分
特別防衛秘密(機密、極秘、秘)、防衛秘密→防衛大臣による指定。
省秘(秘)→管理者又はその職務上の上級者による指定。
保管
特防秘
機密→三段式文字盤かぎのかかる金庫
極秘→三段式文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱
秘 →文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱
防衛秘密
三段式文字盤かぎのかかる金庫又は鋼鉄製の箱
省秘
文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱
伝達及び送達
特防秘
電話→いかなる場合においても伝達してはならない。
電信→管理者の承認を受けた上で所定の暗号による。
口頭→必要な措置をとる。
防衛秘密、省秘
電話→秘話装置を用いる。
電信→所定の暗号による。
口頭→盗聴の防止に努める。
送達、郵送
特防秘
機密は郵送不可。極秘、秘は書留・第1種郵便物または小包。
防衛秘密
郵送不可。(管理者が認めた場合、第1種郵便物)
省秘
書留(第1種郵便物、または小包)
貸し出し
特防秘は持ち出し禁止。防衛秘密、省秘については原則として当日限り
日時:2017年06月26日(月) 22:24
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