やはり俺たちの防衛生活はどこかおかしい。   作:ハタナシノオグナ

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はじめまして。ハタナシノオグナです。
のっけからなんですが本編は次回から始まっております。
法律に興味無い方はそちらからの閲覧をおすすめ致します。
これは完璧に趣味でつくられたものでして、これを知らずとも本作の進行にはそこまでの問題はないです。
せいぜいちょっとした伏線を見落とす程度です。


作者の為のマクガフィン
共同生活基本法


正式呼称:

共同生活者及びその身元引受人・保護者または後見人との間における同一生計への取り決めと自治に関する法律

前文:

本法典は、三門市で発生した大災害に纏わる事柄によって、保護者との生活が不可能となったら比企谷八幡・比企谷小町・杜暁法・杜琴時ら4名が、後見人等の保護下において共同生活を行うに際し、各々が必要とする配慮、権利義務や自由に関する意思を明文化し、各人格に対する最大限の尊重及び後の関係における意思伝達の円滑化を目的とし、これを制定する。

 

監督者代表 司

監督者 榊 瑞璃

共同生活者 比企谷 八幡

共同生活者 比企谷 小町

共同生活者 杜 暁法

共同生活者 杜 琴時

 

目次

第一章 総則

第二章 共議会

第三章 権利・義務

第四章 監督者

第五章 立法

第六章 司法

第七章 行政

第八章 罰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 総則

第一条 心得

毎日生きて家に帰る。

第二条 共同生活者の定義

1. 本法典における共同生活者とは以下の者を指す。但し、加入・離脱など特段の事情があった場合にはこの限りではない。

比企谷八幡

比企谷小町

杜暁法

杜琴時

2. 前項に規定する共同生活者の後見人は準共同生活者とする。

3. 準共同生活者は、別に定める項目を除き共同生活者と同等の権利を有する。

第三条 効果範囲

1. 共同生活者間で交わした契約は本法典に基づく合意があったものとみなす。

2. 共同生活者の住居においては、相手方への事前の通告と了承を以て本法典を準用できる。

 

第二章 共議会

第四条 通則

本章における権利及び義務は本人のみが行使し、またその責を負う。代理等本人以外によるものはこれを認めない。

第五条 意思決定機関

1. 共同生活の補完・向上の為、共同生活者は共議会を設置する。

2. 共議会は共同生活者の過半数の参加者をもって成立し、構成される。

3. 共同生活者は共議会に参加する義務を負う。但し、相応な理由に依る事前の通達または特別の事情、もしくは準共同生活者においてはこの限りではない。

第六条 委員会

1. その他必要と認められた場合、または特別の事情がある場合においては、二名以上の人員をもって特別委員会を設置できる。但し、司法委員会は三名を設立の要件とする。

2. 定員が二名に達しないときは、調査役と称する。

第七条 免責

共同生活者は共議会およびその他委員会における意思の表明によって、責任を問われ、また何らかの不利益を被らない。

第八条 議題提出権

1. 共同生活者は議題を提出する権利を有する。議題は、共議会でこれを審議する。

2. 議題の提出は共同で行う事が出来る。但し、同一の議題を重複して審議する事はできない。

3. この権利は共同生活の根幹をなすものであり、絶対にこれを濫用してはならない。

第九条 審査権

共同生活者は共議会に提出された議題を審査し、意思を表明する権利を有する。

第十条 議決権

1. 共議会において、共同生活者は議決権を有する。

2. 議決権は、共議会に出席した共同生活者のみが行使できる。

第十一条 常会

1. 共議会は、毎土曜日の午前八時から共同生活者の住居で開かれ、これを常会とする。

2. 常会では、週間及び月間の予算審議、学業進度の報告、労務時間の開示を主として行う。

第十二条 臨時会

1. 前条に定める常会以外に開催される共議会は臨時会と称する。

2. 臨時会は議題提出権の行使に基づき招集され、共同生活者全員に招集の告知が到着後二十四時間以内に開催する。開催地は特に規定を設けない。

3. 臨時会では、本人である証明が可能な限りにおいては隔地からの通信も出席とみなす。

第十三条 特別会

1. 特別会は本法典の改正案の提出により招集され、監督者の開催通知受領の後、共同生活者の住居にて開催される。

2. 特別会は共同生活者全員が直接出席する事により成立する。通信等間接の手段による参加は、これを絶対に認めない。

 

第三章 権利・義務

第十四条 権利主体

本法典を援用できる権利主体は、共同生活者及び準共同生活者に限定する。

第十五条 遵守の義務

1. 本法典は共同生活者全員によって作成され、また承認されたものであるから、共同生活者全員が本法典の遵守を当然の義務として享有する。

2. 前項の義務から著しく逸脱した行為を犯した者は、厳罰に処する。罰則については別章にて規定する。

第十六条 教育・勤労

1. 共同生活者は教育を受ける義務を負う。

2. 共同生活者の勤労は、現実の法令が遵守され、また個人の時間が独占的支配を受けない限りにおいてのみこれを認める。

3. 共同生活における家事は、共議会において各人の負担を相応に定める。

第十七条 相互不可侵領域の設置

1. 共同生活者の住居は共用部と不可侵部に区別され、共同生活者個々人に最低一区画の不可侵領域とその自治権が与えられる。

2. 相互不可侵領域は、その使用者の許諾があった場合、使用者に緊急の危険があると推定される場合、または監督者によって制限を課された場合を除き、これを保障し保証する。

3. 共同生活者は、自身の不可侵領域が侵害された場合には、その侵害の程度に応じて相当の補償を求めることができる。

4. 前2項に記載される要件を満たさず、もしくはその他のやむを得ない事情がなく、または理由を開示できない者は厳罰に処する。

第十八条 自己防衛

1. 共同生活者は、自己または他の共同生活者の権利を侵害しうる脅威に対して、結託してその脅威の排除もしくは避難に努めなければならない。

2. 災害に際して、共同生活者は積極的に優先して自己の安全を確保しなければならない。

第十九条 自己救済権

1. 共同生活者は、加害意思を持つものによって自己または他の共同生活者の権利または尊厳が侵害を受けた際には報復達成の為に結託しなければならない。

2. 同程度の損害を与える以前であっても、本人の了承もしくは相応の弁済があった場合においては報復を取り辞める。

3. 報復は等害を上限とする。但し、共同生活者個人または全員の人格の核心にまつわる事柄において著しい侵害が認められる場合においてはこの限りでない。

4. 本条文は厳なる注意を以て秘匿されなければならない。

第二十条 共同生活者間適用

日本国憲法に規定される基本的人権は共同生活者間においても効力を認め、共議会の責任において執行される。

 

第四章 監督者

第二十一条 監督権

1. 監督権は、本法典の欠陥を想定し、また共同生活の機能不全を認める場合において、その解決を計る目的で行われる一時的措置に対し一定の正当性を認めるものであり、その効力は共同生活の全てに及ぶ。

2. 監督権が行使された後の共議会において、欠陥が改善された場合には監督権に基づく措置はその効力を失う。

第二十二条 監督者の優越

1. 準共同生活者は共同生活者に準ずる権利を有すると共に、共議会及び共同生活者を監督する権限を持つものとする。

2. 監督者は共同生活者に優先する。

3. 監督者の優越は共同生活者総意の信任による。

第二十三条 監督権の行使

1. 監督権は細心の注意を以て行使されなければならない。

2. 監督者は緊急の場合を除き、対象である当事者を除いた他の共同生活者に対して具体的施策を公開しなければならない。また、監督者は通達した施策についてその当事者を除く共同生活者から審査を受け、また意見を受理する責任を負う。

第二十四条 監督権審査委員会

1. 前条2項に定められた審査は監督権審査委員会にて行われる。

2. 本委員会は監督者が提示する施策につき、その権利の侵害および制限の妥当性を確認し、またその施策の軽重や手段について意見を提出することができる。

3. 本委員会の存在および決定は共同生活者個人が監督者に意見を提出することを妨げない。

 

第五章 立法

第二十五条 立法権

共議会は、共同生活の総合調整機能を担う最高機関であって、唯一の立法機関である。

第二十六条 立法手続

1. 本法典の改正は、共同生活者による共議会への改正案の提出に始まる。

2. 提出された改正案は特別共議会の審議を経て決議される。

第二十七条 改正

1. 改正案は全会一致を以て可決される。

2. 改正について共議会一致の承認を得たときは、監督者が直ちに施行の宣言をする。

 

第六章 司法

第二十八条 司法権

1. すべて司法権は第六条一項に定める委員会に属し、これを司法委員会とする。

2. 司法委員会による判決は監督者の名のもとに執行される。

3. 司法委員会は、その良心に従い独立してその裁定を下し、本法典にのみ拘束される。

 

第七章 行政

第二十九条 行政権

1. 行政権は、監督者に属する。

2. 監督者は、その権限の一部または全部を共議会に委任できる。

3. 行政権は、特定の共同生活者に属さない。

第三十条 監督者の組織

監督者は、その代表及びその他必要に応じた執務を行う者で行政を担う。

第八章 罰

第三十一条 通則

1. 本章に規定する罰則は、共同生活者間において民法一条二項に基づく信義誠実の原則を著しく損なう行為に適用する。

2. 裁定は司法委員会がこれを行う。

3. 司法委員会の下す裁定は、現実の侵害が持つ重要性とその程度を鑑み相当なものでなければならない。

第三十二条 監督者特別抗告

前条一項に定める行為の内容は日本国における刑法、民法及びその他関連する法典とは具体性の欠缺という点で異なるものであり、ともすれば恣意的な運用により本法典の正当性を著しく損ないかねない危険を孕む。よって裁定を受けた当事者は、処分が相当性を欠く場合には監督者にこれを訴え、裁定の破棄を求めることができる。ただし、これを濫用した場合監督者の権限をもって無制限にその罰を加重する。

第三十三条 判例による追加

1. 判例は本法典に条文を追加することでその効力を認める。

2. 判例は司法委員会が共議会に提出することでこれを加える。

3. 有効とされた判例は、必ず本法典に追加されなければならない。

 




ここばっかりは詳しい方いらっしゃいましたらお手伝いお願い致します。
これを作るのに準備含め約1年かかりました。まったくの素人だったのでせめて少しくらいは勉強しようと思ったのがいけなかった………沼です。
ともあれ、何を血迷ったのか憲法民法刑法一緒くたにしたので間違いなく無理が生じてます。
話の進行と共にちょいちょい修正案は提出する予定です。
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