雷帝の英雄譚   作:Rain one

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諸事情で内容を乗せます。憲法の後半の方はストーリーが進んだ後に更新します。残り部分はかなり後になりますが乗せますので待っていて下さい。


日本皇国憲法

前文

日本皇国憲法は主権と統治権を持つ天皇と国民の名に於いてそして天皇と国民の意思によってこの憲法を定める。

 

かつての明治の維傑がこの国を近代化し、大正には民主主義の繁栄のために天皇と国民が一体となって民主主義を実現し、明治から昭和にかけて幾度も国難に匹敵する戦争を乗り越えて、この国の国際的地位を確立し、世界に対して二度とあの恐ろしい禍根起こさない事を世界に対して日本皇国は国民の民主的な選挙によって選ばれた代表によって宣誓し、国際社会のさらなる発展を祈願し、日本皇国のさらなる発展と国民の幸福と生存権を守る為に日本皇国は世界に対して如何なる侵略戦争も行わないと宣言する。

 

そして、日本皇国連邦政府は合理的な理由を除き連邦州の権限の剥奪、国民の人権を剥奪そして差別を禁止する。

天皇と国民は以上の事を決意して皇国連邦政府対して以上の事を守り抜くを伝える責務と義務がある。

 

そして、日本皇国民は皇国連邦政府を監視し、調査、また管理し、皇国連邦政府により国民が不当なる行為を受けぬようにする、責務がある。

 

第一章天皇

 

第一条天皇

天皇は日本皇国の象徴にして元首であり日本皇国並びに連邦そして日本皇国民の統合の象徴である。その地位と統治権は主権の存する日本皇国民の総意に基く。

 

第二条皇位継承

①皇位は世襲であって皇位継承は皇統に属する男系子孫によって継承する。

 

②皇位継承は皇国連邦議会の議決した皇室典範の定める所により此れを継承する。

 

第三条天皇と内閣

天皇の統治権は連邦内閣が助言と承認を行い連邦内閣の責任に及び主権の存する国民の名に於いて統治権を行使を行う。

 

第四条天皇の国事行為

①天皇の国事行為は以下の物とする。

 

1皇国連邦議会の招集

 

2衆議院の解散する事

 

3連邦内閣の認証を行う事

 

4連邦内閣の総辞職を認証する事

 

5憲法改正、法律、政令、条約、戒厳令、その他勅令の公布する事

 

6衆議院の選挙の公示を行う事

 

7国務大臣並びに皇国連邦議会議員及びその他法律で定められた公務員の任命並びに全権公使や大使の信任状の認証を行う事。

 

8爵位並びに栄転の授与及び返上を行う事

 

9大赦、特赦、減刑、刑の執行の停止や免除を行う

 

10御前会議を行う

 

11緊急事態宣言の宣言を行う

 

12軍を指揮する事

 

13その他法律、政令で国事行為と指定した行為

 

②天皇の国事行為は連邦内閣の助言と承認が無ければ行う事は出来ない。

 

第五条摂政

①天皇は摂政を皇室典範の規定で任命する。

 

②摂政は天皇の代行として前条の国事行為を行う。但し、前条5の憲法改正に、限っては摂政が代行している間は行う事が出来ない。

 

第六条皇室財産

①皇室財産は皇国連邦政府から独立する。

 

②皇室財産の譲渡をする場合、皇国連邦議会の承認を得なければならない。

 

第七条勅命と詔勅

①天皇は皇国の公共との安全と福祉と国民の権利と生活を守る為、勅命と詔勅を連邦内閣の承認と副署で発令できる

 

②勅命及び、詔勅は発令した時、連邦内閣は、次の皇国連邦議会に提出して承認を得なければならない。もし、承認を得らねなければ、皇国連邦政府はその勅命と詔勅を未来向けて廃止を宣言をする。

 

③勅令及び詔勅の効力は法律と同等とするが適用する範囲は法律でこれを定める。

 

第八条天皇の任命権

①天皇は、皇国連邦議会の指名に基づいて、連邦内閣総理大臣を任命する

 

②天皇は、連邦内閣の指名に基づいて、大審院の長たる裁判官を任命する

 

第二章国家

第九条国号

国号は日本皇国とする。

 

第十条国旗と公用語

①国旗は旭日旗とする。

 

②第一公用語は日本語とする。

 第二公用語はその皇王国及び大公国並びにイスラエル自治共和国そして台湾自治共和国で使用される言語とする。

 

第十一条国歌

国歌は君が代とする。

 

第十二条首都

首都は東京特別市とする。

 

第十三条元号と暦

①暦は元号と西暦と神武暦とする。

 

②元号は皇位継承があった時のみに変更する。

 

第三章皇国連邦軍

第十四条平和主義

①日本皇国は如何なる理由があっても、国際紛争を解決する為の自衛以外の侵略戦争又はそれに準ずる計画を永久に放棄する。また、日本皇国連邦政府及び日本皇国民は平和という崇高な理想のもと過ごす権利を持つ。この権利は如何なる国家、組織、他国民には侵害されない。

 

②前項の目的を達するため日本皇国連邦政府は軍隊を組織する。

 

③第一項での規定は個別的並びに集団的自衛権の発動の妨げの理由にはならない。

 

第十五条軍

日本皇国連邦軍は陸海空宇宙軍と海兵隊の五軍から構成される。

 

第十六条徴兵制の禁止と志願制

①日本皇国連邦軍は徴兵制の禁止。

 

②志願兵でのみ兵を編成する。

 

第十七条皇国連邦軍の目的

①日本皇国連邦軍は主権の存する天皇と国民と国民の人権並びに国家の主権と独立及び世界の民主主義そして世界の信仰の自由を守る事を目的とする。

 

②前項の目的を達するため日本皇国連邦政府は日本皇国連邦軍を皇国連邦議会の承認を以って編成する。

 

③日本皇国連邦軍の最高指揮官は天皇とし、天皇の指揮を実行し責任を負うのは連邦内閣総理大臣とする。

 

④日本皇国連邦軍は如何なる理由があっても政治に介入してはならず、政治的中立を保たなければならない。

 

⑤日本皇国連邦軍は防衛出動及び災害派遣そして海外派遣を行う場合は事前に、時宜によっては事後に、皇国連邦議会の承認を経ることを必要とする。

 

第十八条軍令と戒厳令

軍令と戒厳令はその他の法律で定める。

 

第四章日本皇国民

第十九条国民の要件及び国籍そして帰化の条件

 

①日本皇国民の要件は法律で定める。

 

②日本皇国民は日本皇国国籍のみを保有し、その他の外国籍を保有を認めない。

 

③外国籍の者が帰化する期間は3年とする。

 

第二十条国民の主権

日本皇国民の主権は統治権を持つ天皇の名に於いて行使する。

 

第二十一条基本的人権

基本的人権は如何なる理由があっても永久に侵害と剥奪をされない。

 

第二十二条華族と法の下の平等

①華族は下の爵位を持つ者を指す。

 

1大公

 

2公爵

 

3侯爵

 

4伯爵

 

5子爵

 

6男爵

 

②華族は貴族院に議席を置く事ができる。ただし、現役軍人の場合は議席を持つ事は出来ない。

 

③日本皇国国民は法の下で平等を保障される。

 

④人種、信条、生物、社会的身分、政治的、経済的な理由で差別をされない。

 

第二十三条居住・移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由

①日本皇国民は公共の福祉に反しない限り、居住、移転と居転及び職業選択の自由を有する。

 

②何人も、外国に移住、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

第二十四条思想と表現の自由

①日本皇国民は公共の福祉に反しない限り思想と表現の自由を有する。

②通信の自由は侵害してはいけない。

 

第二十五条集会結社の自由

①日本皇国民は公共の福祉と法律に反しない限り集会と結社の自由を有する。

 

②ただし、前項の規定で、国民の基本的人権と君主制と議会制民主主義を否定する組織は結社を認めない。

 

第二十六条文武官の罷免と選挙

①文武官は国民の名に於いて罷免と選挙が行われる。

 

②普通選挙は保証しなければならない。

 

③帰化した者の被選挙権は帰化してから5年経ってから出ないと認められない。

 

第二十七条思想と良心の自由

日本皇国民は思想及び良心の自由を有する

 

第二十八条信教の自由

①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治的な権力を行使してはならない。

 

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することは強制されない。

 

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

第二十九条学問の自由

①学問の自由は保証する。

 

②皇国は国民全てに平等に学問を保証しなければならない。

 

③皇国は国民の教育に於いて無償にしなければならない。

 

第三十条家族生活における個人の尊厳と両性の平等、夫婦別姓

①婚姻は両性の合意のみに基いて成立する。

 

②個人の尊厳は侵害してはならない。

 

③夫婦の姓は同姓又は別姓、統合性のどれかを選ぶ事が出来る。

 

第三十一条生存権と、国の社会的使命

①全ての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。

 

②国は社会的福祉と保険及び公衆衛生の向上に努めなければならない。

 

第三十二条勤労の権利と義務と、勤労条件の条件と、勤労者の団結権、児童酷使の禁止

①全ての国民は勤労の義務と権利を有する。

 

②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律で定める。

 

③勤労者は団結する権利及び団体交渉並び行動をする権利はこれを保証する。

 

④児童は、これを酷使してはならない。

 

第三十三条財産権

①財産権はこれを侵してはならない。

 

②財産権の内容は公共の福祉に適合するように、法律で定める。

 

③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いる事が出来る。

 

第三十四条納税の義務

国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

 

第三十五条法律の手続に保証と裁判を受ける権利

①何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

②何人も、裁判所において裁判所を受ける権利を奪われない。

 

第三十六条逮捕と抑留・拘禁の要件・不法拘禁に対する保障

①何人も、現行犯としては逮捕される場合を除いては、権限を司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

②何人も、理由を直ちにつげられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

第三十七条住居の不可侵

①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十五条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

 

②捜査又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。

 

第三十八条拷問及び残虐刑の禁止

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

第三十九条刑事被告人の権利及び自己に不利益、自白の証拠能力

①すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 

②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

 

③刑事被告人は、如何なる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人は自らこれを依頼することができじゃいときは、国でこれを附する。

 

④何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 

⑤強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

 

⑥何人も、自己に不利益な唯一の証拠が自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

第四十条遡及処罰の禁止・一時不再理及び刑事補償

①何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任は問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

②何人も、勾留又は拘禁された後に、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求める事ができる。

 

第四章皇国連邦議会

第四十一条皇国連邦議会の地位・立法権・義務

①皇国連邦議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

 

②皇国連邦議会は、主権の存する天皇と国民の名に於いて立法権を行使して民主主義と皇国の発展と国民の権利を守るために連邦法を制定する義務がある。

 

第四十二条両院制

皇国連邦議会は、衆議院及び貴族院の両院でこれを構成する。

 

第四十三条両議院の組織・代表

①衆議院は全国民の代表する選挙された議員で組織する。

 

②貴族院は華族議員と勅選議員及び多額納税者並びに地方州と特別構成国と自治国から選出される。

 

③両議院の議院の定数は、法律でこれを定める。

 

第四十四条議員及び選挙人の資格

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 

第四十五条衆議院の任期

衆議院議員の任期は四年とする。但し衆議院解散の場合にはその期間満了前に終了する。

 

第四十六条貴族院議員の任期

大公公侯爵議員と勅選議員は終身制として伯子男爵議員と多額納税者と地方州議員と特別構成国議員と自治国議員は七年に一回の互選または国民の直接選挙とする。

 

第四十七条選挙に関する事項

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 

第四十八条両議院議員兼職の禁止

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 

第四十九条議員の歳費

両議院の議員は法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 

第五十条議員の不逮捕特権

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、皇国議会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

第五十一条議員の発言・表決の無責任

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 

第五十二条常会

①皇国連邦議会の常会は、毎年1回これを召集する。

 

②皇国連邦議会の常会は、通年とする。

 

第五十三条臨時会

①内閣は、皇国連邦議会の休会中に臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

第五十四条衆議院の解散・特別会、貴族院の緊急集会

①衆議院を解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の30日以内に、皇国議会を召集しなければならない。

 

②衆議院が解散されたときは、貴族院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要がある時に貴族院に緊急集会を求めることができる。

 

③前項の但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の皇国議会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合にはその効力を失う。

 

第五十五条資格争訟の裁判

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上に多数による議決を必要とする。

 

五十六条定足数、表決

①両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 

②両議院の議事は、この憲法に特別の定がある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第五十七条会議の公開、会議録、表決の記載

①両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 

②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

 

③出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 

第五十八条役員の選任、議員規則・懲罰

①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 

②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 

第五十九条法律案の議決、衆議院の優越

①決議案は、この憲法に特別の定がある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 

②衆議院で可決し、貴族院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 

③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 

④貴族院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、皇国議会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、貴族院がその法律とを否決したものとみなすことができる。

 

第六十条衆議院の予算決議、予算決議に関する衆議院の優越

①予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

 

②予算について、貴族院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、又は貴族院が衆議院の可決した予算を受け取った後、皇国議会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を皇国議会の議決とする。

 

第六十一条 条約の承認に関する衆議院の優越

条約の締結に必要な皇国連邦議会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

第六十二条議員の国政調査権

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これを関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

第六十三条閣僚の議員出席の権利と義務

連邦内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため求められたときは、出席しなければならない。

 

第六十四条弾劾裁判所

①皇国連邦議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

 

②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 

第五章連邦内閣と連邦政府

第六十五条行政権と連邦政府の権限

①行政権は連邦内閣と連邦内閣総理大臣に属する。

 

②連邦政府の権限はこの憲法及び法律の定めるところにより定める。

 

第六十六条連邦内閣の組織、皇国連邦議会に対する連帯責任

①連邦内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる連邦内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

 

②連邦内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

 

③連邦内閣は、行政権の行使について、皇国連邦議会に対し連帯して責任を負う。

 

第六十七条連邦内閣総理大臣の指名、衆議院の優越

①連邦内閣総理大臣は、皇国連邦議会議員の中から皇国連邦議会の議決でこれを指名すること。この指名は、他のすべての案件に先立って、これを行う。

 

②衆議院と貴族院とが異なった指名に議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を議決をした後、皇国連邦議会休会中の期間を除いて10日以内に、貴族院が、指名の議決をしないときは、衆議院を皇国連邦議会の議決とする。

 

第六十八条国務大臣の任免及び罷免

①連邦内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、皇国連邦議会の中から選ばなければならない。

 

②連邦内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

 

第六十九条連邦内閣不信任決議の効果及び建設的内閣不信任案と衆議院の解散

①連邦内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

②但し、皇国連邦議会は内閣不信任案を提出する場合、次の連邦内閣総理大臣を指名してからでないと内閣不信任案を提出は出来ず、連邦内閣も内閣不信任案が可決された時又は否決された際に皇国連邦議会にて衆議院と貴族院にて全会一致の賛成された時以外は衆議院を解散出来ない。

 

第七十条連邦内閣総理大臣の欠缺・新皇国連邦議会に召集と連邦内閣の総辞職

連邦内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて皇国連邦議会の召集があったときは、連邦内閣は、総辞職をしなければならない。

 

第七十一条総辞職後の連邦内閣

前二条の場合には、連邦内閣は、あらたに連邦内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

 

第七十二条連邦内閣総理大臣の職務

連邦内閣総理大臣は、連邦内閣を代表して議案を皇国連邦議会に提出し、一般国務及び外交関係について皇国議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

第七十三条連邦内閣の職務及び皇国連邦政府と皇国連邦議会の専属事項

①連邦内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

 

1 法律を誠実に執行し、国務を総理するころ。

 

2 外交関係を処理すること。

 

3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、皇国連邦議会の承認を経ることを必要ろする。

 

4 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。

 

5 予算を作成して皇国連邦議会に提出すること。

 

6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定する。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 

7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定する。

 

②皇国連邦政府と皇国連邦議会の専属事項

 

1天皇、及び皇室及び元号そして暦に関すること。

 

2国歌、並びに国旗に関すること。

 

3皇国連邦議会の組織及び運営、又は皇国連邦議会選挙に関すること

 

4外交並びに住民保護を含む安全保障に関すること。

 

5日本皇国国民たる要件に関すること。

 

6国の財政のこと。

 

7皇国連邦政府及び皇国連邦政府直轄の公法人の組織及び職員に関すること。

 

8移転の自由、旅券制度、出入国及び犯罪人の引渡に関すること。

 

9通貨、貨幣及び造幣制度、度量衡並びに日時制度に関すること。

 

10関税及び通商区域の統一、通商及び航行条約、貨物取り引きの自由並びに関税及び国境の警備を含む外国との貨物取引並びに支払取引に関すること。

 

11道路交通並びに海上又は航空の交通及び運輸に関すること。

 

12皇国連邦政府の所有する道路又は鉄道の交通、建設、維持及び運営並びに利用料金の徴収に関すること。

 

13郵便、電気通信制度及びエネルギー供給に関すること。

 

14刑事警察、連邦及び道州の存立及び安全の擁護又は国際犯罪の取締における皇国連邦政府と連邦道州との協力に関すること。

 

15公教育の原則及び学校教育制度に関すること。

 

16皇国連邦政府のために利用する統計に関すること。

 

17租税法

 

18裁判法

 

19社会法

 

20民法、民事訴訟法、商法及び公認会計士制度。

 

21刑法、刑事手続法及び矯正保護に関すること。

 

22知的財産法

 

23経済法

 

24日本皇国における均一な生活関係を創出するため、又は国家全体の利益に関わる法的又は経済的統一を保持するため、皇国連邦法律が必要なこと。

 

25その他この憲法において皇国連邦法律による規定が定められている事項。

 

第七十四条法律・政令の実施

法律及び政令には、すべての主任の国務大臣が署名し、連邦内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 

第七十五条国務大臣の特典

国務大臣は、その在任中、連邦内閣総理大臣の同意がなければ、追訴されない。但し、これがため、追訴に権利は、害されない。

 

第六章司法権

第七十六条司法権、裁判所、裁判官の独立

①全ての司法権は大審院及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 

②全ての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行いこの憲法及び法律にのみ拘束される。

 

③特別裁判所は軍事裁判所並びに行政裁判所及び憲法裁判所を除きこれを設置できない。行政機関終審として裁判を行うことができない。

 

第七十七条大審院の規則制定権

①大審院は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判の内部規律及び司法事務処理に関する事項について発言規則を定める権限を有する。

 

②検察官は、大審院定める規則に従はなければならない。

 

③大審院は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 

第七十八条裁判官の身分の保障

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

 

第七十九条大審院の裁判官、国民審査、定年、報酬

①大審院は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

 

②大審院の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

 

③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

 

④審査に関する事項は、法律でこれを定める。

 

⑤大審院の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

 

⑥大審院の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

第八十条下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬

①下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。この裁判官は、任期は10年とし、在任されることができる。

但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

 

②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

第八十一条法令審査権と憲法裁判所

憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終裁判所である。

 

第八十二裁判の公開

①裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。

 

②裁判所が発表裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの第四章で保証する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

第七章財政

第八十三条財政処理の基本原則

国の財政を処理する権限は、皇国連邦議会の決議に基いて、これを行使する。

 

第八十四条課税

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

第八十五条国費の支出及び国の債務負担

国費を支出又は国が債務を負担するには、皇国連邦議会の議決に基くことを必要とする。

 

第八十六条予算

連邦内閣は、毎会計年度の予算を作成し、皇国連邦議会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

第八十七条予備費

①予見し難い予算の不足に充てるため、皇国連邦議会の議決に基いて予備費を設け、連邦内閣の責任でこれを支出することができる。

 

②すべて予備費の支出については、連邦内閣は、事後に皇国連邦議会の承諾を得なければならない。

 

第八十八条皇室財産・皇室の費用

皇室財産は国から独立する。但し、すべての皇室の費用は、予算に計上して皇国連邦議会の議決を経なければならない。

 

第八十九条公の財産の支出又は利用の制限

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

第九十条予算検査、会計検査院

①国の収入支出の計算は、すべて毎年会計検査院がこれをケし、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを皇国連邦議会に提出しなければならない。

 

②会計検査院の組織及び権限は、法律のでこれを定める。

 

第九十一条財政状況の報告

連邦内閣は、皇国連邦議会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

 

第八章連邦と特別構成国と自治国

第九十二条連邦構成体の権限とその構成

①連邦構成体の権限は連邦政府の権限に属さない権限は連邦構成体の権限とする。連邦政府の権限は第七十三条第二項の規定に基く。

 

②連邦道州及び皇王国並びに大公国そして、イスラエル自治共和国と台湾自治共和国はこの憲法並びに皇国連邦法に違反する法律並びに条例を執行、公布をしなければその権限は剥奪されない。

 

③連邦道州及び皇王国並びに大公国そしてイスラエル自治共和国はこの憲法の第四条第七項及び第四十三条第二項の規定により貴族院議員を選出する事が出来る。但し、議席数は第四十三条第三項の規定に基く。

 

第九十三条皇王国と大公国と連邦政府直轄特別自治都市

①皇王国は皇王が治める特別自治国家である。

 

②大公国は大公が治める特別自治国家である。

 

③連邦政府直轄特別自治都市は首都、東京特別市、大阪特別市、平壌特別市、新北特別市、ソラ特別市の四市として扱う。

 

④前項の四つの特別市は連邦道州と皇王国と大公国そしてイスラエル自治共和国と同等に扱う。

 

第九十四条イスラエル自治共和国

①イスラエル自治共和国はユダヤ人による自治共和国である。

 

②イスラエル自治共和国の首長はイスラエル自治共和国大統領とする。

 

第九十五条台湾自治共和国

①台湾自治共和国は台湾住民による自治共和国である。

 

②台湾自治共和国の首長は台湾自治共和国総統とする。

 

第九十六条連邦道州の機関、その直接選挙及び特別法の住民投票

①連邦道州には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 

②連邦道州の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その連邦道州の住民が、直接これを選挙する。

 

③一の連邦道州のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その連邦道州の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、皇国連邦議会は、これを制定することができない。

 

第九章緊急事態と戒厳令

第九十七条緊急事態の宣言

①連邦内閣総理大臣は統治権を持つ天皇の名に於いて我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会的秩序の混乱、地震等による大規模自然災害その他の法律で定める、緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 

②緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に皇国連邦議会の承諾を得なければならない。

 

③連邦内閣総理大臣は、前項の場合に於いて不承認の議決があった時、皇国連邦議会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決した時、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要ないと認められる時は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとする時は、百日越えるごとに、事前に皇国連邦議会の承認を得なければならない。

 

④第二項及び前項後段の皇国連邦議会の承認については、第五十九条第二項の規定を準用する。この場合に於いて、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

 

第九十八条緊急事態の宣言の効果

①緊急事態の宣言が発せられた時は、法律の定めるところにより、連邦内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定をする事が出来るほか、連邦内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い連邦州及び皇王国並びに大公国、自治共和国の首長に対して必要な指示をすることができる。

 

②前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、皇国連邦議会の承認を得なければならない。

 

③緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態に於いて国民の生命、身体及び財産を守るために行われる処置はに関しては国その他の公の機関の指示に従わなければならない。この場合に於いても、国民の権利その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重しなければならない。

 

④緊急事態の宣言が発せられた場合に於いては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとする、両議院の議員の任期及びその選挙日の特例を設ける事ができる。

 

第九十九条戒厳令の宣告

①連邦内閣総理大臣は国民の権利及び生命、身体、財産の危険がある場合、連邦内閣は主権の存する、天皇と国民の名に於いて戒厳令を宣告する。

 

②戒厳令の宣告は事前又は時宜によっては事後に皇国連邦議会に承諾を得なければならない。

 

③戒厳令の発令中は軍に行政及び司法に一部又は全部の権限を委譲しなければならない。戒厳令の宣告の承諾は同条の前項の規定に基づく。

 

④戒厳令の期間は第九十七条第四項の規定及び政令又は法律に基づく。

 

⑤連邦内閣総理大臣は、前項の場合に於いて、不承認の議決があった時、皇国連邦議会にて戒厳令の宣告解除を解除する議決が行われた時、内閣総理大臣は戒厳令を法律に定める所により宣告を解除をする宣言する。

 

第章憲法改正とその限界

第百条憲法改正の手続き、その公布

①この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数以上の賛成で、皇国連邦議会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には特別の国民投票又は皇国連邦議会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。ただし皇国連邦議会の総議員の三分の二以上の場合は国民投票は行はず連邦構成体の過半数の賛成でこれを承認する。

 

②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、天皇と国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

 

第百条憲法改正と改正の限界と制限

①君主制と議会制民主主義及び国の伝統文化と基本的人権そして連邦道州の権限を否定する憲法改正は行う事は出来ない。

 

②この憲法は天皇が崩御してから1ヵ月を経ていない時、連邦内閣総理大臣が不在の時、衆議院が解散されており特別会を経ていない時、貴族院の道州及び特別構成国並びに自治国議員の選挙が行われている時または摂政が置かれている時は改正する事が出来ない。

 

 

第章最高法規

第百条最高法規、条約及び国際法規の尊守

①この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 

②日本皇国が締結した条約及び確立した国際法規は、これを誠実に遵守する事を必要とする。

 

第条憲法尊重擁護の義務

第天皇又は摂政及び国務大臣、皇国連邦議会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。

 

第十一条捕捉

第百

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