同盟国共同宣言参加各国会議要望文書
大日本帝国提案
閣議了承済
枢密院了承済
一、対ロウリア講和条項
必要的内容
講和条件の要求内容の決定に際しては、なるべく穏当なものとすべく、関係各国と協調すべし
領土の割譲は、最小限のものとすべし
賠償条項は、ロウリア側の履行能力を十分に確認したうえで、長期の分割によるべし
現物賠償の可能性は否定せざるものの、ロウリア国内の資源調査によっては更に有効な資源の発掘の可能性あることに鑑み極力これを避くること
ロウリア国王の志尊なる大権には手を付けぬよう工夫すべし
軍備制限はロウリア中央と地方との関係性を十分に考慮に入れるべし
侵攻目的の兵器は当面同盟国で管理すべし
保障占領地域は現状から変更せざること
希望的内容
ロウリア中央政府への指導の為同盟国の人間を首都に置き、「大臣」を監視する必要を認む
早期に講和条約を締結し、保障占領を解くべく中央政府を支援指導すべし
二、対ロウリア降伏要求
同盟国首脳会議を速やかに招集し、共同宣言を発すべし
休戦協定は速やかにカルーネスに於て締結し、ロウリア軍隊は自衛の為の最小限度の武装以外は武装解除すべし
ロウリア軍隊は休戦協定の締結の時点から異動を禁じる
三、戦後秩序の構築
同盟国はロデニウス大陸及びフィルアデス大陸の平和と安定の為に発足する国際機関の設立に協力する
国際機関の名称は大東洋共栄圏機構とする
主権国家の平等、法の支配、国際協調主義、人種差別の禁止を盛り込んだ共同宣言の採択
大東洋共栄圏機構は賛同する諸国を招いて設立条約を作成する
帝国が大東洋の盟主的地位を確立し、地域の安定のための指導的立場にあることを条約に規定すべし
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満洲帝国提案
国務院会議了承済
参議府了承済
一、対ロウリア講和条項
必要的内容
講和条件の要求内容の決定に際しては、なるべく穏当なものとすべく、関係各国と協調すべし。
領土の割譲は、現状の占領地に限定すべし。
賠償条項は、ロウリア側の履行能力を十分に確認したうえで、必要であればこれを放棄すべし。
現物賠償はある程度認めるべきである。
現ロウリア国王の身体は保護されるべし。但しその地位の取扱については慎重な対応を要すべく譲位もありうることを念頭に置くこと。
軍備制限はロウリア現有戦力を超えるべからず。
侵攻目的の兵器は禁止すること。
保障占領地域は再設定の上、現状より縮小すること。
希望的内容
ロウリア中央政府への指導の為、ロウリア中央政府に顧問を設けること。この顧問は文官を以てあてること。
早期に講和条約を締結し、保障占領地域から撤退すべし。
二、対ロウリア降伏要求
同盟国首脳会議を速やかに招集し、ロウリア全軍隊の無条件での降伏を要求すべし。
休戦協定は速やかにマインゲンに於て締結し、ロウリア軍隊は武装解除すべし。
ロウリア軍隊は武装解除ののち、原隊において治安維持のみを行う。
三、戦後秩序の構築
同盟国はロデニウス大陸及びフィルアデス大陸の平和と安定の為に発足する国際機関を設立する条約の現署名国とし、少なくとも首脳会談の際に設立を目的とした条約に署名する。
国際機関の名称は大東洋共栄圏機構とする。
主権国家の平等、法の支配、国際協調主義、人種差別の禁止、相互防衛条項を盛り込んだ国際機構の設立条約。
フィルアデス大陸の平和と安定が不十分であることに留意し、「大東洋」地域の平和と安定を希求するべく規定を設けるべし。
速やかにクワ・トイネ公国とクイラ王国の軍事力を高め、同国らに自主独立の確立と「大東洋」地域の一員としての平和的枠組みについての維持を担任すべきことを自覚させるべし。
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クワ・トイネ公国提案
公国政府了承済
一、対ロウリア講和条項
必要的内容
講和条件の要求内容の決定に際しては、ロウリア王国による再度の自国への侵攻を禁止すべく必要な規定を盛り込むべし。
マインゲンはクワ・トイネ公国に編入すべし。
賠償は、ロウリア金貨で1000枚、現物支給として、種牡馬50頭、繁殖牝馬300頭、農耕馬1000頭、乳牛1000頭、養豚1000頭、綿羊1000頭、木材10000本とする。
現ロウリア国王は退位し、傍系より王位継承あるべし。
軍備制限として、ロウリア陸軍は10000人を超えるべからず。また東部諸侯は武装を最低限のものとすること。
侵攻目的の兵器は永久に禁止すること。
ワイバーンの保有制限を行うこと。
軍船の保有上限を定めること。現在超過している軍船は同盟国に引き渡すべきこと。
希望的内容
保障占領地域を拡大し、ロウリア王国の工業都市ビーズルを含める。
講和条約の締結後も軍備制限監視のため保障占領を継続すること。
講和条約の実施を保障するため日本国および満洲国に援助を願いでる必要あり。
二、対ロウリア降伏要求
速やかな降伏申し入れなくば、同盟国軍による首都進撃もありうることを通知し、ロウリア全軍隊の無条件での降伏を要求すべし。
休戦協定は速やかにマインゲンに於て締結し、ロウリア軍隊は武装解除すべし。
ロウリア軍隊は武装解除ののち、一定期間無償での労働に従事する。
三、戦後秩序の構築
日本国軍隊及び満洲国軍隊にロウリア王国内部に駐屯を依頼し、ロウリア王国への監視を継続してもらう事。
日本国及び満洲国に対して軍事援助を継続して実施してもらうように依頼すること。
日本国及び満洲国を同盟の盟主として安全保障の枠組みを維持してもらうよう働きかけること。
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クイラ王国提案
王国宰相府決定済
一、対ロウリア講和条項
必要的内容
講和条件の要求内容の決定に際しては、ロウリア王国による再度の自国への侵攻を禁止すべく国境から20キロメートル程度の非武装地帯を設定する規定を盛り込むべし。
賠償は、ロウリア金貨で500枚、現物支給として、種牡馬100頭、繁殖牝馬500頭、農耕馬100頭、乳牛100頭、養豚100頭、綿羊100頭、木材1000本とする。
現ロウリア国王は開戦の責任を取って退位しすること。王位の継承はロウリア王室の継承法に依る。
ロウリア軍は軍備制限を行う事。
侵攻目的の兵器を国境から100キロメートル以内に持ち込まぬこと。
ワイバーンを国境から100キロメートル以内に飛行させることを禁止する。500キロメートル以内にワイバーン基地を置かぬこと。
希望的内容
保障占領は当分の間継続し、ロウリア王国の工業都市ビーズルを接収すること。
講和条約の締結後も軍備制限監視のため当面の間保障占領を継続すること。
講和条約の実施を保障するため日本国および満洲国に援助を願いでる必要あり。
二、対ロウリア降伏要求
ロウリア全軍隊の無条件での降伏を要求すべし。
休戦協定は速やかにマインゲンに於て締結し、ロウリア軍隊は武装解除すべし。
ロウリア軍隊は武装解除ののち、5年間無償での労働に従事する。
三、戦後秩序の構築
日本国軍隊及び満洲国軍隊にロウリア王国内部に駐屯を依頼し、ロウリア王国への監視を継続してもらう事。
日本国及び満洲国に対して軍事援助を継続して実施してもらうように依頼すること。
日本国及び満洲国を同盟の盟主として安全保障の枠組みを維持してもらうよう働きかけること。
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