大日本帝國召喚   作:もなもろ

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休戦協定締結。新聞の夕刊で速報的な形で日満両国民は知らせられました。


新京日報夕刊 2675(興信27・2015)年6月28日(日) 含休戦協定全文

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カルーネス休戦協定署名さる

(写真:休戦協定に署名するモイジ総司令官と側に控えるベルゲングリューン将軍)

 

 今月21日にロウリア王国政府は、満日鍬杭四か国の政府から発出されたスピアウオータ宣言に対して応諾の連絡を駐アルタラス大使を通じて通知した。この日以来、満日鍬杭連合軍とロウリア王国政府との間で停戦に向けた交渉が行われていたが、この程その交渉が終結した。6月28日日曜日午前11時に休戦協定調印式典がカルーネスの旧ロウリア海軍本部にて挙行された。

 満洲空軍の輸送機に乗り、マインゲンからカルーネスへと渡ったバスチアン・モイジ四箇国聯合軍司令官を始めとする日満杭鍬四か国の前線指揮官は、カルーネスに急遽造設された飛行場に到着した。休戦協定に署名する同盟四か国は、我が満洲国からホルスト・ベルゲングリューン陸軍上将閣下、日本国から滝沢秀勝陸軍大将閣下、吉田文吾海軍大将閣下の二名、クワ・トイネ国からバスチアン・モイジ陸軍大将閣下、トーマス・ブルーアイ海軍大佐の二名、クイラ国からはオスク・セッパ陸軍少将閣下の6名である。対するロウリア王国側は、政府代表として、ヨースコネクト・マオス外務卿が、軍代表として、アレロック・パタジン王国防衛騎士団長の二名が署名する。

 クワ・トイネ公国からは、聯合軍総司令官としてモイジ将軍が署名するほかクワ・トイネ公国単独でブルーアイ提督が署名することになった。それ以外の国は各国一名が代表となる予定であったが、日本国のみは代表署名者が最終的に決しなかったようであり、滝沢陸軍大将、吉田海軍大将の二名が共同して署名することとなった。

 休戦協定の具体的な内容については、本日二十九日以降一カ月間の停戦期間となること、休戦期間中はロウリア軍前線部隊が軍備の増強を為すことを禁止することを規定している。これだけを鑑みれば、交戦継続中の大規模な休戦協定にしか見えないが、この休戦が実質的にロウリア王国政府からの講和請求を前提としていることから、あくまでロウリア政府が講和を請求したことを前提として、ロウリア軍の武装解除要求及び保障占領要求並びにマインゲン占領継続確認の規定を置いている。

 4月12日の開戦以来2か月半の78日間を掛けて行われたロデニウス大陸における騒乱はこの休戦協定締結にて一時終了した。これよりはアルタラス王国に於て行われる講和会議にその主戦場は移行する。

 

 

(休戦協定全文)

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ロウリア国土における軍事休戦に関する一方同盟国司令部総司令官及び同盟国軍構成各国軍隊司令官と他方ロウリア王国政府全権及びロウリア王国軍隊司令官との間の協定

 

 下名は茲にクイラ王国、クワ・トイネ公国、大日本帝国及び満洲帝国の政府の首班が神武天皇即位紀元二千六百七十五年即ち中央歴一千六百三十九年六月十一日スピアウオータに於て発したる宣言の條項をロウリア王国政府及びロウリア王国将軍府の命に依り且つ之に代り受諾す。上記四か国は以下之を同盟国と称す。

 

 下名は茲にロウリア王国将軍府の指揮下に在る一切のロウリア王国軍隊及びロウリア国王の支配下に在る一切の軍隊の同盟国に対する一カ月間の戦闘停止を布告す。この開始日時は神武天皇即位紀元二千六百七十五年即ち中央歴一千六百三十九年六月二十九日午前零時とし、同年七月二十八日午後二十三時五十九分が終了したる時期を期限とす。

 

 下名は茲に一切のロウリア王国軍隊及ロウリア王国臣民に対し敵対行為を直ちに終止すること、一切の船舶、飛竜並びに軍用及び非軍用財産を保存し、之が増強を防止することを約す。

 

 下名は茲にロウリア王国将軍府が一切のロウリア王国軍隊及びロウリア国王の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し自身及其の支配下に在る一切の軍隊が一カ月間の如何なる挑発行動及び戦闘行動を停止すべき旨の命令を直ちに発することを約す。停戦の開始時期と終了時期は本協定第二項後段に同じ。

 

 下名は茲にスピアウオータ宣言の條項を誠実に履行することをロウリア王国政府及び其の後継者の為に約す。

 

 ロウリア王国政府は本休戦協定発効の後同盟国政府に対して講和を請求する権利を得。同盟国政府は本年四月十二日バルラートに於て発したる宣言に依りロウリア王国に対して合同して講和要求を通知す。

 

 下名は茲にロウリア王国政府が講和を請求したる後は、ロウリア王国将軍府の指揮下に在る一切のロウリア王国軍隊及びロウリア国王の支配下に在る一切の軍隊に対して武装解除を行ふ旨の命令を直ちに発することを約す。武装解除の方法は次の方法に依ることを要す。

一、陸上戦力に付いては次の区分により武装解除す。

 一、マルセル男爵領の戦時動員された駐屯部隊、アールヌルポ城塞及び同要塞周囲の戦時動員された駐屯部隊、サンデル伯爵領及びタレーラン公爵領内の戦時動員されたる駐屯部隊に対しては、同盟国休戦監視部隊の監視の下、剣類(儀礼用の短剣を除く)及び槍類等の近接攻撃を行う為の武装並びに弓矢等の遠距離攻撃を行う為の武装を、同盟国休戦監視部隊の指定する一か所の倉庫に集め、之を同盟国休戦監視部隊の監視下に置き、戦時動員された駐屯部隊は現在の地からの移動を禁ず。

 二、王都ジン・ハーク周囲半径15キロメートルの範囲の戦時動員されたる駐屯部隊は剣類(儀礼用の短剣を除く)及び槍類等の近接攻撃を行う為の武装並びに弓矢等の遠距離攻撃を行う為の武装を、同盟国休戦監視部隊の指定する一か所の倉庫に集め、ロウリア王国将軍府の命により同倉庫を施錠し、駐屯部隊は直ちに解散す。

 三、マルセル男爵領サンデル伯爵領及びタレーラン公爵領内の衛戍部隊は、同盟国休戦監視部隊の監視の下、従前の業務に従事す。

 四、その他の諸侯領内の戦時動員されたる駐屯部隊は直ちに解散す。

 五、その他の衛戍部隊は、従前の業務に従事す。但し、戦争の為衛戍部隊の損失著しく、従前の職務の遂行が困難と判断されたるときは、同盟国休戦監視部隊の許可の下、戦時動員されたる駐屯部隊をして衛戍部隊の代用とすることを得。

 六、攻城櫓他専ら侵攻作戦に使用される兵器の類は、直ちに同盟国休戦監視部隊に其の所在を報告し、当該兵器を引渡すか、移動が不可能となるように車輪等移動手段を破壊することを要す。

二、海上戦力に付いては次の区分により武装解除す。

 一、サンデル伯爵領カルーネス市の軍港に停泊せるサンデル伯爵指揮下の艦船は其の全てにつき艦船の前後に左右一つ以上の錨を降ろして停泊すべし。艦船に装備せられたる風神の涙は之を陸揚げし、同盟国休戦監視部隊の指定する一か所の倉庫に集めることを要す。帆船は帆を畳み、櫂船は漕ぎ手を全員上陸させ、艦船乗組員は船の保存に必要最小限度の人数とすべし。

 二、シグネス伯爵領ダートマス市の軍港に停泊せるシグネス海軍卿の指揮下の艦船はその全てに付錨を降ろして停泊すべし。艦船に装備せられたる風神の涙は其の半数を陸揚げし、シグネス海軍卿の指示の下、一か所の倉庫に集めて、同倉庫は施錠することを要す。帆船は帆を畳み、櫂船は漕ぎ手の半数を上陸させ、艦船乗組員は船の保存に必要最小限度の人数とすべし。

 三、前二項の場合に於て、悪天候其の他必要により停泊中の艦船の保全のため緊急揚錨し、出航することは認められる。但し、武装は許可せず。

 四、第一項第二項以外の諸侯領の海軍は航路の安全維持のための最小限度の武装を許可される。サンデル伯爵領に向けて航行は当面の間之を禁ず。

三、航空戦力に付いては次の区分により武装解除す。

 一、マルセル男爵領領内、アールヌルポ城塞及び同要塞周囲、サンデル伯爵領領内及びタレーラン公爵領領内に存在するワイバーン基地に存在するワイバーンは、其の轡を取り外し、現在の位置から移動することを禁じ、其の飼育について同盟国休戦監視部隊の監視下に置く。

 二、王都ジン・ハーク周囲半径20キロメートルの範囲のに存在するワイバーン基地に存在するワイバーンは、其の轡を取り外し、現在の位置から移動することを禁じ、其の飼育について同盟国休戦監視部隊に報告すべし。

 三、第一項第二項以外の諸侯領のワイバーンは、最小限度の武装を許可される。クワ・トイネ公国及びクイラ王国並びにサンデル伯爵領に向けての飛行は、同盟国休戦監視部隊に事前の申請を経たもの以外は当面の間之を禁ず。

 四、軍に所属せざるワイバーンは、遠方より認識可能な軍に所属せざる旨の標章を飛行士は身にまとい、事前に同盟国休戦監視部隊へ飛行計画を提出すべし。緊急其の他已むを得ざる場合に限り、飛行後遅滞なく飛行経緯と目的を同盟国休戦監視部隊に提出すべし。

四、魔導師魔導士に付いては次の区分により武装解除す。

 一、軍に所属せざる魔導士は従前の任務を継続す。軍に所属せざる魔導師は、其の所属と現在の位置を同盟国休戦監視部隊に報告すべし。

 二、軍に所属する魔導師魔導士は其の所属と現在の位置を同盟国休戦監視部隊に報告すべし。魔導師の魔力増幅装置は、同盟国休戦監視部隊の指定する一か所の倉庫に集め、之を同盟国休戦監視部隊の監視下に置く。

 

 下名は茲にロウリア王国政府が講和を請求したる後は、ロウリア王国政府がスピアウオータ宣言の條項を誠実に履行することを行ふ旨の命令を遅滞なく発することをロウリア王国政府及び其の後継者の為に約す。

 

 下名は茲にロウリア王国政府が講和を請求したる後は、ロウリア王国政府が此の協定の実施を保障するために、同盟国連合軍がカル―ネスを含む現在の占領地の占領を継続することをロウリア王国政府及び其の後継者の為に約す。

 

下名は茲にロウリア王国政府が講和を請求したる後は、マインゲン市の占領がスピアウオータ宣言に基づき之の継続が為されることを認識す。

 

 

中央歴一千六百三十九年六月二十八日午前十一時四分ロウリア王国カルーネス市サンデル伯爵邸に於て署名す

 

ロウリア王国政府の命に依り且其の名に於て

  ヨースコネクト・マオス

ロウリア王国将軍府の命に依り且其の名に於て

  アレロック・パタジン

 

神武天皇即位紀元二千六百七十五年即ち中央歴一千六百三十九年九月二日六月二十八日午前十一時八分ロウリア王国カルーネス市サンデル伯爵邸に於てクイラ王国、クワ・トイネ公国、大日本帝国及び満洲帝国の為に受諾す

 

同盟国総司令官

  バスチアン・モイジ

クイラ王国代表者

  オスク・セッパ

クワ・トイネ公国代表者

  トーマス・ブルーアイ

大日本帝国代表者

  滝沢秀勝

  吉田文吾

満洲帝国代表者

  ホルスト・ベルゲングリューン

 

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