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恩赦令・妙(大正元年勅令二十三號)
最終改正:平成十一年十二月二十二日勅令第百二十一號
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ恩赦令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
勅令第二十三號
恩赦令
第一條 大赦、特赦、減刑及復権ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 大赦ハ勅令ヲ以テ罪ノ種類ヲ定メ之ヲ行フ
第三條 大赦ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外大赦アリタル罪ニ付左ノ效力ヲ有ス
一 刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ言渡ハ将来ニ向テ效力ヲ失フ
二 未タ刑ノ言渡ヲ受ケサル者ニ付テハ公訴権ハ消滅ス
(以下略)
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恩赦に関する詔書及勅令案に関する閣議請議
(起案者)
内閣官房総務課長
司法省大臣官房文書課長
司法省矯正局総務課長
司法省保護局総務課長
(書類作成日等)
起 案 平成27年 7月29日
最終決裁 平成27年 8月13日
閣議請議 平成 年 月 日
(決裁者)
内閣官房
内閣書記官長 印
内閣副書記官長 印
内閣副書記官長 印
内閣副書記官長 印
内閣官房総務官 印
司法省
司法大臣 印
司法政務次官 印
司法次官 印
司法審議官 印
司法参与官 印
大臣官房長 印
大臣官房総務課長 印
矯正局長 印
保護局長 印
件名:対朗講和条約締結を祝賀する恩赦の決定に関する件
伺い
対朗講和條約締結を国家的慶事と鑑み、前例に従って帝國憲法第十六條に基づく恩赦大権の発動に付き、別冊の通り閣議を求めます。
(別冊)
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詔書(案)
朕対朗講和條約発効ニ当リ友好国ノ平和恢復ヲ嘉シ国運ノ益々隆昌ナルコトヲ懌フ茲ニ特ニ有司ニ命シテ恩赦ノ事ヲ行ハシム百僚有衆其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ
御名御璽
平成二十七年〇月〇日
国務各大臣副署
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大赦令(案)
朕大赦令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
平成二十七年〇月〇日
国務各大臣副署
勅令第〇號
大赦令
第一條 平成二十七年〇月〇日(起案者注:条約発効ノ日ヲ以テス、以下同ジ)前左ニ掲グル罪ヲ犯シタル者ハ之ヲ赦免ス
一 刑法第七十四条及第七十六条ノ罪
二 刑法第七十七条乃至第七十九条ノ罪
三 刑法第九十条乃至第九十四条ノ罪
四 刑法第百六条及第百七条ノ罪
五 刑法第百七十四条及第百八十三條ノ罪
六 陸軍刑法第二十五条、第二十六条及第三十条ノ罪並其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
七 陸軍刑法第三十五条乃至第三十九条ノ罪
八 陸軍刑法第五十七条乃至第五十九条ノ罪
九 陸軍刑法第七十三条及第七十四条ノ罪
十 陸軍刑法第百三条ノ罪
十一 海軍刑法第二十条、第二十一条及第二十五条ノ罪並其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
十二 海軍刑法第三十条乃至第三十四条ノ罪
十三 海軍刑法第五十五条乃至第五十七条ノ罪
十四 海軍刑法第七十一条及第七十二条ノ罪
十五 海軍刑法第百四条ノ罪
十六 治安警察法違反ノ罪
十七 新聞紙法違反ノ罪
十八 出版法違反ノ罪
十九 衆議院議員選挙法違反ノ罪及法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員ノ選挙ニ関シ同法ノ罰則ヲ準用スル法令違反ノ罪
二十 前号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスル旧法ノ罪
二十一 警察犯處罰令違反ノ罪
二十二 輸入食料品目等臨時統制令違反ノ罪
二十三 臨時電力瓦斯等統制令違反ノ罪
二十四 外国為替及外国貿易法違反ノ罪
第二條 前条第一項ニ掲グル罪ニ該ル行為ガ同時ニ他ノ罪名ニ触ルルトキ又ハ他ノ罪名ニ触ルル行為ノ手段若ハ結果タルトキハ赦免ヲ為サズ
第三條 前ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ニシテ平成二十七年〇月〇日前十五年以内ニ特赦、減刑又ハ勅令ニ依ラザル復権ノ恩赦ヲ得其ノ後七年以内ニ第一条第一項ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノニ付テハ赦免ヲ為サズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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復権令(案)
朕復権令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
平成二十七年〇月〇日
国務各大臣副署
勅令第〇號
復権令
第一條 罰金以上ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル為資格ヲ喪失シ又ハ停止セラレタル者ニシテ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得タル日ヨリ平成二十七年〇月〇日ノ前日迄十年以上ヲ経過シタルモノハ復權ス但シ平成二十七年一月二十九日以後ニ再ビ罰金以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 十八歳未満ノ時罪ヲ犯シ死刑又ハ無期刑ニ非ザル刑ニ処セラレタル者ニシテ平成二十七元年〇月〇日ノ前日マデニ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得タルモノハ其ノ刑ニ処セラレタル為喪失シ又ハ停止セラレタル資格ニ付復権ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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懲戒又ハ懲罰ノ免除ニ関スル件(案)
朕懲戒又ハ懲罰ノ免除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
平成二十七年〇月〇日
国務各大臣副署
勅令第〇號
官吏又ハ官吏待遇者ニシテ平成二十七年〇年〇月〇日前ノ所為ニ付懲戒又ハ懲罰ノ処分ヲ受ケタル者ニ対シテハ将来ニ向テ其ノ懲戒又ハ懲罰ヲ免除ス未タ処分ヲ受ケサル者ニ対シテハ懲戒又ハ懲罰ヲ行ハズ
陸軍懲罰令又ハ海軍懲罰令ノ適用ヲ受クル者亦前項ニ同ジ
懲戒又ハ懲罰ニ基ク既成ノ効果ハ免除ニ因リ変更セラルルコトナシ
停職中ノ陸海軍軍人ニシテ停職ヲ免除セラレタル者ハ待命トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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[秘密]
外務省欧州局長 侯爵池田幸政
警保院総裁官房主事 小和田公安
東京地方裁判所検事局刑事部長 東郷文則
外務警保検察三庁諒解事項
平成27年8月1日
記
本紙に記載にする外国為替及外国貿易法及火薬類取締法違反被疑事件の処理に付いては、列強との外交関係上、その処理に当たっては細心の注意を必要とする為上記三部局の責任者集合の下一定の処理要綱を定めた。
東京地方裁判所検事局刑事部長においては、事件処理に当っては本要綱既定の処理を遺漏なく実施するよう担当検事をして、指導監督を強化すべく、措置を諮られ度し。
警保院総裁官房主事においては、警視庁刑事部に対して、事件処理に当っては担当検事の指揮命令に逸脱することなく、粛々と警察活動を行うよう、特に注意を勧告され度し。
外務省欧州局長においては、本件事件処理に特に興味関心を有している外国大使及大使館関係者に対して報告等を適切に行ふことにより、関係国との尚一層の協調を図るべく、措置に当られ度し。
(事件名称)
外国為替及外国貿易法及火薬類取締法違反被疑事件
(人定)
氏 名 山本吉三
生年月日 昭和35年9月27日
住 所 東京都港区〇〇
職 業 通信技術研究者・魔石研究者
(前提となる事実)
平成27年4月27日、成田国際空港税関に於て、アルタラス産高純度魔石(以下、甲一号証)を保有する資格を持たないにもかかわらず、日本国内に運び込んだ現行犯として、千葉県警察部成田派出分所は、村田重行(45歳)を逮捕した。高純度の魔石は、爆発の危険性が高く、起爆が空港内で行われなかったという点、押収時の魔石の梱包状態は起爆の危険性を抑える形で運び込まれていたという点から、村田の自宅が東京都内にあり、爆発物として犯罪に利用されるとすれば、東京都内である可能性が高いと判断した千葉地方裁判所検事局は、本件が魔石密輸という事件の重大性に鑑み、本件を東京地方裁判所検事局に移送することを決定した。移送後の被疑者への取調は、東京地方裁判所検事局刑事部と公安部の両部の検事がどちらが本件を担当するのかという点について協議を行い、本件は刑事部で扱うことが決定された。
事件の発覚当初は、外国為替及外国貿易法に定める通商産業大臣による輸入業者の認可を村田が得ていなかったという密輸入という犯罪事実しか挙がっていなかった。後日、魔石が爆発する危険性から火薬類取締法違反という被疑事実が生じた。そこから更に刑法第77條内乱罪、刑法第106條騒擾罪の適用の可能性を捜査線上に挙がったが、村田の交友関係や生活背景を捜査し、家宅捜索した結果、刑法上の被疑事実は存在しないということになった。
村田の取調べは、当初、即ち外為法違反という経済犯罪としての側面しか被疑事実が存在しなかった時点では、警視庁刑事部捜査二課が担当していたが、火薬類取締法違反、内乱罪などの可能性が捜査線上に浮上してきた時点で、刑事部捜査一課が取調べを交代することになった。更には、警視庁公安部特別高等課も捜査に乗り出したが、これはすぐに手を引いている。
これらの取調べに対して、村田は本書面記載の山本吉三に対して甲一号証を売却する予定があったことを自白し、また甲一号証の日本国内への持ち込みは山本の指示によってのものであったとも供述した。直ちに担当検事に報告が挙がり、担当検事は警視庁刑事部に山本に対する任意の取り調べを行うよう捜査指揮が為された。
(本件被疑事実の前提事実)
山本吉三は、昭和35年島根県にて平民山本文一郎の次男として生を受け、島根県立松江中学を四修で第三高等学校へ入学し、卒業後は京都帝國大学工学部に入学した。そのいずれの課程も最優等の成績を修め、卒業後は京都帝國大学工学研究科へ入学し、在学中にドイツ・ベルリン大学へ留学した。山本はドイツ国内でも優秀であったようで、ドイツの科学力の一方的流出を恐れたドイツ国上層部の指示によりドイツ国の帝國情報庁が彼に接触し、在留中の資金提供、研究環境の便宜を図っていた。山本は生家の家族のこともあり、個人の意思によってドイツへの永住を行わなかったが、ドイツ留学中に情を交わしていた女性との間に子女を設けた。帰国後も自身に対する研究への投資や子女に対する教育環境の助成、ドイツ国内への再度の遊学の斡旋等の便宜を図る謝礼として、自己の研究活動の成果の一部をドイツのベルリン大学に報告していた。山本は、京都帝國大学大学院に復学していたが、学内の対立によって野に下り、東京にて山本情報科学研究所を個人で運営していた。この運営資金の一部がドイツ大使館の口座から出ていた。
以上の事実は、平成27年1月時空災害(以下、時災と称す。)後に、ドイツ大使館からの情報提供を経て裏付けを得ている事実である。
(本件被疑事実について)
村田による甲一号証、日本国内持込は、山本による依頼であったことは、村田から押収された通信記録(以下、甲二号証)により、裏付けが為されている。当時、通常の方法では、アルタラス産の高純度の魔石を手に入れることは難しかった。我が国は、ロウリア王国と交戦中の為に戦略物資として考えられている魔石は中立国であるアルタラスから輸入することは極めて困難であった。これにより、山本吉三に対しては、外為法違反の教唆犯として共犯足り得る。
また、山本は魔石を保管保有できる乙種第七類危険物取扱者の資格を有しているが、村田はこの資格を有していない。これにより、村田は消防法違反の罪責を有するが、山本は村田が危険物取扱資格者であることを確認している事実が甲二号証からは立証しえない。これによれば、山本は、消防法違反の教唆犯として共犯足り得る。
このような被疑事実があるが、山本の保護に関しては、ドイツ大使館が特に興味を抱いていることが外務省へ報告されている。外務省としては、ドイツ国に対する借りを作る意味でも、山本個人の問責は慎重であるべきと判断している。
更に山本個人に対しては、充分に検討すべき事案がある。ドイツ帝國情報庁を始めとする各国の日本国内の諜報員は、時災以後に国内での諜報活動を終了し、配置転換としてロデニウス大陸ロウリア国土内に潜伏し、同地に於て諜報活動を始めた。この際に、彼らはロウリア国内の魔信妨害を行ったことが、外務省には報告されている、この魔信妨害の為の機器を山本はドイツ大使館からの依頼で制作し、ドイツ大使館を通じて各国諜報員に譲渡している。ロウリア戦争に於ける彼の功績は大であると言える。
以上の事実を考えると、彼への刑事責任追及は、国家への功労者を罰することとなり、また対外的、特にドイツ大使館関係者の心証を害するところ大である。
(本紙記載対象への事件処理要綱)
以上の点を考慮し、本紙記載の山本吉三に対する刑事訴訟手続きは、以下の如く対処すべく、三部局責任者は遺漏なく監督指導に当たられたい。
1、山本に対する捜査の端緒となる犯罪認知日は、上記の事実ありたると雖も平成27年8月3日とすること。それ以前の日にちに取得した司法警察員面前調書を始めとした証拠書類は、たとえ任意捜査に依るものであっても全て破棄すること。
2、本件の担当検事は、従来の慣習に基づく事件捜査の如く、司法警察員に全権を委任するが如き対応は不可也。検察官の指揮命令権の発動により対応すること。
3、山本個人に対する強制捜査は不可也。全て任意捜査で行う事。
4、調書は司法警察官面前調書に依らず検察官面前調書をはじめからとる事。この検面調書は、遅くとも8月17日までには作成すること。
5、担当検事は、調書の内容と証拠が訴訟遂行に耐えうるものではないと判断されるものであっても裁判所に公訴の提起をなすべきこと。起訴の日付は三長官合意の下東郷刑事部長より担当検事に指示される。なお、この職務遂行によって担当検事が人事上の不利益を追わぬよう東郷部長は特に注意すべきこと。
6、起訴は在宅起訴とす。担当裁判官から被告人の勾留の是非を問われた場合は、担当検事に不要と申述させること。
7、本件に対するドイツ大使館からの問い合わせについては、外務省欧州局長にてすべて実施す。担当検事への照会等は全て外務省に移牒すること。
以上
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項目 数 割合
0 7 7%
1 3 3%
2 5 5%
3 9 10%
4 10 11%
5 15 16%
6 9 10%
7 14 15%
8 4 4%
9 18 19%
合計 94 100%
現在の経過です。最高点は9ですね。ちなみに平均は5.3です。ランダム要素を加味したら、どうなるかは分かりませんが、やはりルミエス王女厳しめ?ですね。(意味が違う)
次の投稿を以て締め切りとし、その投稿の日時をランダム数字とします。