北米局は、米国課(アメリカ合衆国担当)と米州課(英王冠領カナダ連邦、メキシコ合衆国、英自治領ベリーズ、中央アメリカ連邦担当)で構成。
新世界では、米国課がムー国を担当し、アルタラスを米州課が担当しているという形です。
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[取扱厳重注意]
【配布先】外務大臣室、鷹司官房長、上杉総審、局長、総務課長 ← 米州課
德川大臣レク結果(駐ムー国パーパルディア皇国大使との会談について)
日時 平成27年11月16日(月) 9:00~9:15
場所 大臣室
先方 德川大臣(〇)、竹崎報道官、李参事官、渡辺秘書官
当方 小川北米局長(×)、朝田英国課長代理、田沢(記)
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在アルタラス日本公使館、情報局提携報道機関新世界各国資本会社所属特派員よりの情報を通じて北米局米州課がまとめた情報
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11月15日(日)
時間(現地時間) 出来事
10:00(8:00) パーパルディア皇国エストシラント港より、貴族の兵士を乗せた船舶が続々と出港を開始。特派員現地取材による推定時刻。
11:00(9:00) アルタラス当局、在パーパルディア皇国アルタラス大使館よりの第一報にて出兵の事実を知る。アルタラス外務局への情報収取によって判明。在アルタラス日本公使館、即時第一報を外務省へ報告(当該電信11:23入電)。
11:12(9:12) アルタラス水道公海上を南進するパーパルディア船舶を空軍機が捉える。以後、定期的に情勢の報告あり。
11:23(9:23) 外務省当直水野大洋州課長より外相私邸へ一報。渡辺秘書官対応。外相登庁のこと。
11:28(9:28) 同じく麻生内大臣へ一報。井上秘書対応。内府参内とのこと。
11:36(9:36) 同じく総理官邸へ一報。朴総理補佐官対応。総理公邸から官邸へ移動。
12:00(10:00) アルタラス外務卿、ミリシアル大使館を訪問。1時間程度滞在。
12:04(10:04) 德川外相登庁。大臣室にて水野大洋州課長より現状報告を受ける。外相、内大臣府へ参内願の取り付けを秘書官へ依頼。外相、首相官邸へ移動。
12:26(10:26) 小川北米局長登庁。在ムーの大谷特派大使へアルタラス王国内ルバイル国際空港周辺施設の使用についての許可申出に関する訓電を発出。(ムー現地時間午前0時26分)
12:46(10;46) 上杉総括審議官、竹崎報道官の連名にて邦人のアルタラス渡航の是非、退避勧告について大臣伺い提出につき緊急省議を招集。
13:03(11:03) パーパルディア皇国エストシラント港軍港区域から船舶の出航を確認。特派員第一報発出時刻。
13:24(11:24) 緊急省議開会。外相参内中に付欠席。小崎條約局長、満洲国出張中の為欠席。情報が少ないということから一時休会。
13:58(11:58) アルタラス当局より在アルタラスの在外公館へ連絡。アルタラス島北部海域において、一時的に臨検を強化するとの通達あり。当該海域を通過する各国の船舶においては留意されたいとのこと。
14:04(12:04) アルタラス島沖合にてアルタラス海軍とパーパルディア皇国船舶が遭遇したことを空軍機が捉える。
14:27(12:27) パーパルディア皇国船舶からの魔法攻撃により、アルタラス海軍の小型ボートが炎上。アルタラス海軍からの火矢攻撃により、パーパルディア皇国船舶炎上。アルタラス海軍からの砲撃により沈没。以後、
14:57(12:57) 2回目の襲撃。1隻沈没。
15:10(13:10) 3回目の襲撃。1隻沈没。
15:35(13:35) 4回目の襲撃。1隻沈没。
16:08(14:08) 5回目の襲撃。1隻沈没。
16:47(14:47) 6回目の襲撃。2隻沈没。
17:32(15:32) 7回目の襲撃。3隻沈没。
18:56(16:56) 8回目の襲撃。6隻沈没。
14:59(12:59) 外務省にて緊急省議再開。外相、再度の参内により欠席。最低、渡航延期勧告を出すことで合議。但し、情勢推移を見極めるため、一時休会。
15:21(13:21) ムー国よりルバイル国際空港周辺施設の一時使用に関して許可。アルタラス滞在中の邦人に対して、避難勧告を発令すべきか討議。
15:47(13:47) パーパルディア皇国エストシラント軍港区域より海軍軍艦の出航を確認。特派員第一報発出時刻。
16:15(14:15) 省議、ムー国経由でパーパルディア皇国が軍艦を出航させた意図を確認することを決議。小川北米局長、大谷特派大使へ訓電を発出。
16:32(14:32) 朴総理補佐官より外相へ連絡。総理の意向として官邸からアルタラスの紛争案件を公表し、国民へ渡航停止の勧告を発したいとのこと。外務省の意向を問われる。外相、現在商議中とのことで、渡航の是非についての国民への案内は外務省から行うので、官邸の動きは止めてほしいとの返答。
17:00(15:00) 在京の新世界各国公使より日本外務省の今後の対応について連名で確認の連絡。上杉総審対応。現在商議中との回答のみ行う。
17:10(15:10) 国際連盟連絡懇談会からの緊急会合要請で、外相、外相官邸へ移動
17:30(15:30) 在アルタラス王国ムー国大使館、ルバイル国際空港周辺施設での日本人満洲人の受け入れについての協議を行うことを在アルタラス日本公使館、同満洲公使館へ通知。
18:00(16:00) 在ムー国大谷特派大使から返電。午後にもムー外務省内にてパーパルディア皇国大使との会議が開かれることが決定したとのこと。(ムー現地時間午前6時)
18:15(16:15) 德川大臣再登庁。連盟連絡懇談会よりの報告事項。パーパルディア国内潜伏諜者より。今回の貴族軍の出撃は皇国上層部の意思を反映したものとは言い難いとする調査結果。省議再開。邦人渡航の是非について、一段引き上げて渡航遠慮勧告とすべきと言う意見多数。
18:35(16:35) 空軍偵察機よりの報告。本日最大規模のパーパルディア船団がアルタラス海軍側と対峙しつつある旨の報告。省議、渡航中止勧告以上の措置を取るべきか、アルタラス国内滞在邦人に対して、ルバイル国際空港周辺施設への退避勧告を発するかについて検討。
18:55(16:55) 朴総理補佐官来庁。アルタラスへの渡航の是非について問答。官邸は早期に渡航中止勧告以上の措置を取るべきとの意見あり。外相は、アルタラスが「危険」であるとの状況について公表することは、アルタラス側の心証を害する虞がある為、もう少し様子を見たいとする意見。官邸側と意見の応酬あるも、どのみちこの時間から渡航する飛行機も船もなし。15分程度後に総理補佐官辞去。
19:27(17:27) 空軍機より定期連絡。アルタラス水道上でパーパルディア海軍艦隊が貴族の船団に対して、何らかの問答を行っている模様。詳細は不明。貴族の船団速度の低下が認められる。
19:51(17:51) 上杉総審、竹崎報道官、省議にて、渡航禁止措置について言及。緊急勅令案について提示。省議、時期尚早との意見多数。
20:04(18:04) 山上総理より徳川外相へ直接の電話連絡。数回の問答あり。
20:21(18:21) 内大臣府より外務大臣室へ電話。麻生内府より徳川外相へ参内の指示あり。
20:30(18:30) 省議閉会。渡航遠慮勧告の発令について一定の合意あるも正式な決定には至らず。小川北米局長、対ムー指示連絡任務の為省内残留。
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小川北米局長より、ムー国内で行われた、ムー外相を仲介役とした日満パ三国大使級会談の結果について、資料に沿って説明。パーパルディア皇国の主張の大要としては、一旦軍事行動が開始された以上一定の戦果を挙げたうえでないと止まることは難しいとの内容であり、早期の決着を期待しているとのこと。以下、質疑応答。
〇)パ皇正規軍はこの戦闘にどの程度関与できているのか。
×)おそらくパ皇国海軍の艦隊には貴族軍への指揮命令権はないとのこと。アルタラス水道上の貴族軍にとってパ皇海軍は軍事の専門家であるから、命令ではなく、アドバイスとしての協力関係なら構築できるのではないかとのこと。
〇)パ皇海軍は貴族軍を説得して撤退することができるか。
×)それはおそらく難しいというのが駐ムー大使の見解。駐ムー大使が仕入れた情報によれば、撤退は事前の命令に含まれていない。パ皇海軍は貴族を連れ戻す目的で出航したわけではないだろうとのこと。
〇)パ皇正規軍の目的はアルタラス水道の制海権の奪取で終わるか。それともアルタラス上陸まで行くのか。
×)駐ムー大使にも確定的なことは知らされていないが、アルタラス島上陸は考慮の枠内に入っているとみるのが妥当だろうとのこと。
〇)パ皇正規軍はどこまで進むか。ルバイル国際空港周辺施設は攻撃の対象とならないというのは確定しているのか。
×)アルタラス島上陸後橋頭保を確立することは確か。一時占領後に直ちに撤退ということはあり得ない。その先どこまで進むのかということは、アルタラス側の出方次第ではないか。ムーやミリシアルの国旗が掲揚されている地域は不可侵地帯として設定されている。正規軍がムーやミリシアルと戦闘を故意に生じさせるというのは考えられない。
〇)渡航遠慮勧告の発令については、総理官邸とも協議の上、再度指示する。アルタラス滞在中の民間人に対してはルバイル国際空港周辺施設に避難する準備を検討するように指示。指示は領事局から行うこと。
〇)緊急勅令を以て渡航禁止指示を出すことは、国務各大臣と協議が必要。現状では、刑罰を課して迄の対応の必要を認めない。渡航遠慮勧告で充分。総理との協議次第ではあるが、夕方の記者会見で竹崎報道官から勧告を発出するように予定。
(以上)
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上杉総括審議官、竹崎報道官提示
緊急勅令案
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ文武官其ノ他官庁ノ命ニ依ル者ノ外日本臣民管轄地方庁ノ許可ナクシテ或垂巣王國ニ渡航スルコトヲ禁ズルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
平成二十七年十一月〇〇日
勅令第〇〇號
文武官其ノ他官庁ノ命ニ依ル者ノ外日本臣民ハ管轄地方庁ノ許可ナクシテ或垂巣王國ニ渡航スルコトヲ禁ズ
前項ノ規定ニ違犯シタル者ハ一月以上一年以下ノ禁錮ニ処シ二百圓以上二千圓以下ノ罰金ヲ附加ス
前項ノ規定ニ違犯シ渡航シタル者渡航中ニ得タル利益アルトキ又ハ渡航中ニ利益ヲ得ル為ニ購入シタル物件アルトキハ其ノ利益又ハ物件ハ没収ス
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
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