大日本帝國召喚   作:もなもろ

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日本国召喚においては数々の日本のデバフが用意されていますが、今回はその1つです。


新聞紙法(明42法41) / 大日本帝國東京都 東西新聞東京本社政治部 2675(平成27・2015)年11月29日(日)

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新聞紙法(明治四十二年法律第四十一號)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル新聞紙法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

  新聞紙法

第一條 本法ノ適用ニ際シテハ帝國憲法第二十九條ノ條項及帝國憲法並ニ帝國憲法増補ノ精神ヲ想起シ帝國政府ハ臣民ノ権利ヲ徒ニ制限セサルヘク留意スヘシ

第一條ノ二 本法ニ於テ新聞紙トハ左ノ各號ニ定メル著作物ヲ謂フ

  一 一定ノ題号ヲ用ヰ終期ヲ定メズ予メ刊行時期ヲ定メテ発刊スル著作物

  二 第一號ノ著作物ト同一題号ヲ用ヰテ臨時発刊スル著作物

第二條 左ニ揭クル者ハ新聞紙ノ發行人又ハ編輯人タルコトヲ得ス

  一 本法ヲ施行スル帝國領土内ニ居住セサル者

  二 陸海軍軍人ニシテ現役若ハ召集中ノ者

  三 未成年者、禁治産者及準禁治産者

  四 懲役又ハ禁錮ノ刑ノ執行中又ハ執行猶豫中ノ者

第三條 印刷所ハ本法ヲ施行スル帝國領土外ニ之ヲ設クルコトヲ得ス

第四條 新聞紙ノ発行人ハ左ノ事項ヲ内務大臣ニ届出ツヘシ

  一 題号

  二 掲載事項ノ種類

  三 時事ニ関スル事項ノ掲載ノ有無

  四 発行ノ時期、若時期ヲ定メサルトキハ其ノ旨

  五 第一回発行ノ年月日

  六 発行所及印刷所

  七 持主ノ氏名、若法人ナルトキハ其ノ名称及代表者ノ氏名

  八 発行人、編輯人及印刷人ノ氏名年齢但シ編輯人二人以上アルトキハ其ノ主トシテ編輯事務ヲ担当スル者ノ氏名年齢

 前項ノ届出ハ持主又ハ其ノ法定代理人ノ連署シタル書面ヲ以テシ第一回發行ノ日ヨリ十日以前ニ管轄地方官庁ニ差出スヘシ

第五條 前條第一項第一號乃至第三號ノ事項ノ變更ハ變更ノ日ヨリ十日以前ニ第四號若ハ第六號ノ事項又ハ持主、編輯人、印刷人ノ變更ハ變更前又ハ變更後七日以内ニ前條ノ手續ニ依リ發行人ヨリ之ヲ内務大臣ニ届出ツヘシ但シ持主變更ノ届出ニハ死亡ニ因ル場合ノ外新旧持主又ハ其ノ法定代理人ノ連署ヲ要ス

第六條 死亡シ又ハ第二條ニ該當スルニ至リタル發行人ノ權利及義務ヲ承繼シタル發行人ハ其ノ發行人ト爲リタル日ヨリ七日以内ニ前條ノ手續ヲ爲スヘシ

 前項ノ場合ノ外發行人ノ變更ハ變更ノ日ヨリ十日以前ニ前條ノ手續ヲ爲スヘシ

第七條 新聞紙ハ届出ヲ爲シタル發行時期又ハ發行休止ノ日ヨリ起算シテ百日間、三回發行ノ期間ヲ通シテ百日ヲ超ユル新聞紙ニ在リテハ三回發行ノ期間之ヲ發行セサルトキハ其ノ發行ヲ廢止シタルモノト看做ス

第八條 發行人若ハ編輯人死亡シ又ハ第二條ニ該當スルニ至リ後任ノ發行人若ハ編輯人ヲ定メサル間又ハ發行人若ハ編輯人一箇月以上本法ヲ施行スル帝國領土外ニ旅行スル場合ニ於テハ假發行人若ハ假編輯人ヲ設クルニ非サレハ新聞紙ノ發行ヲ爲スコトヲ得ス

 發行人及編輯人ニ關スル本法ノ規定ハ假發行人及假編輯人ニ之ヲ準用ス

第九條 編輯人ノ責任ニ関スル本法ノ規定ハ左ニ掲クル者ニ之ヲ準用ス

  一 編輯人以外ニ於テ実際編輯ヲ担当シタル者

  二 掲載ノ事項ニ署名シタル者

  三 正誤書、弁駁書ノ事項ニ付テハ其ノ掲載ヲ請求シタル者

第十條 新聞紙ニハ發行人、編輯人、印刷人ノ氏名及發行所ヲ揭載スヘシ

第十一條 新聞紙ハ發行ト同時ニ帝國図書館、内務省、管轄地方官廳、地方裁判所檢事局及區裁判所檢事局ニ各一部ヲ納ムヘシ

第十二條 時事ニ關スル事項ヲ揭載スル新聞紙ハ管轄地方官廳ニ保證トシテ左ノ金額ヲ納ムルニ非サレハ之ヲ發行スルコトヲ得ス

  一 東京区部、勅令ニテ指定スル市及其ノ市外三里以内ノ地ニ於テハ二千圓

  二 人口七萬以上ノ市又ハ區及其ノ市又ハ區外一里以內ノ地ニ於テハ千圓

  三 其ノ他ノ地方ニ於テハ五百圓

 前項ノ金額ハ一箇月三囘以下發行スルモノニ在リテハ其ノ半額トス

 保證金ハ命令ヲ以テ定ムル種類ノ有價證券ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得

第十三條 保證金ニ對スル權利及義務ハ發行人變更ノ場合ニ於テ後任發行人之ヲ承繼スルモノトス

第十四條 保證金ハ發行ヲ廢止シタルトキニ非サレハ其ノ還附ヲ請求シ又ハ其ノ債權ヲ讓渡スルコトヲ得ス但シ國税徵收法及之ヲ準用スル法令ヲ適用シ又ハ名誉ニ対スル罪ニ因ル損害賠償ノ判決ヲ執行スルハ此ノ限ニ在ラス

第十五條 保證金ヲ納ムル新聞紙ニ關シ發行人又ハ編輯人罰金又ハ刑事訴訟費用ノ言渡確定ノ日ヨリ十日以内ニ之ヲ完納セサルトキハ檢事ハ保證金ノ全部又ハ一部ヲ之ニ充ツルコトヲ得

第十六條 保證金ハ其ノ闕額ヲ生シタル場合ニ於テ之ヲ塡補スルニ非サレハ其ノ新聞紙ヲ發行スルコトヲ得ス但シ闕額ヲ生シタル日ヨリ七日以内ハ此ノ限ニ在ラス

第十七條 新聞紙ニ揭載シタル事項ノ錯誤ニ付其ノ事項ニ關スル本人又ハ直接關係者ヨリ正誤又ハ正誤書、辯駁書ノ揭載ヲ請求シタルトキハ其ノ請求ヲ受ケタル後次囘又ハ第三囘ノ發行ニ於テ正誤ヲ爲シ又ハ正誤書、辯駁書ノ全文ヲ揭載スヘシ

 正誤、辯駁ハ原文ト同號ノ活字ヲ用ウヘシ

 正誤、辯駁ノ趣旨法令ニ違反スルトキ又ハ請求者ノ氏名住所ヲ明記セサルトキハ之ヲ揭載スルコトヲ要セス

 正誤書、辯駁書ノ字數原文ノ字數ヲ超過シタルトキハ其ノ超過ノ字數ニ付發行人ノ定メタル普通廣吿料ト同一ノ料金ヲ要求スルコトヲ得

第十八條 官報又ハ他ノ新聞紙ヨリ抄錄セシ事項ニシテ官報又ハ新聞紙ニ於テ正誤シ又ハ正誤書、辯駁書ヲ揭載シタルトキハ本人又ハ直接關係者ノ請求ナシト雖其ノ官報又ハ新聞紙ヲ得タル後前條ノ例ニ依リ正誤シ又ハ正誤書、辯駁書ヲ揭載スヘシ但シ料金ヲ要求スルコトヲ得ス

第十九條 新聞紙ハ公判ニ付スル以前ニ於テ予審ノ内容其ノ他検事ノ差止メタル捜査又ハ予審中ノ被告事件ニ関スル事項又ハ公開ヲ停メタル訴訟ノ弁論ヲ掲載スルコトヲ得ス

第二十條 新聞紙ハ官署、公署又ハ法令ヲ以テ組織シタル議會ニ於テ公ニセサル文書又ハ公開セサル會議ノ議事ヲ許可ヲ受ケスシテ揭載スルコトヲ得ス請願書又ハ訴願書ニシテ公ニセラレサルモノ亦同シ

第二十一條 新聞紙ハ犯罪ヲ煽動若ハ曲庇シ又ハ犯罪人若ハ刑事被告人ヲ賞恤若ハ救護シ又ハ刑事被告人ヲ陷害スルノ事項ヲ揭載スルコトヲ得ス

第二十二條 第四條乃至第六條ノ屆出ヲ爲サス若ハ屆出ヲ爲スモ實ヲ以テセス又ハ保證金ヲ納メ若ハ之ヲ塡補スヘキ場合ニ於テ之ヲ納メ若ハ之ヲ塡補セスシテ發行シタルトキハ正當ノ屆出ヲ爲シ又ハ保證金ヲ納メ若ハ之ヲ塡補スル迄管轄地方官廳ニ於テ新聞紙ノ發行ヲ差止ムヘシ

第二十三條 内務大臣ハ新聞紙掲載ノ事項ニシテ安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ発売及頒布ヲ禁止シ必要ノ場合ニ於テハ之ヲ差押フルコトヲ得

第二十四條 内務大臣ハ外國若ハ本法ヲ施行セサル帝國領土ニ於テ發行シタル新聞紙揭載ノ事項ニシテ安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ本法施行ノ地域内ニ於ケル発売及頒布ヲ禁止シ必要ナル場合ニ於テハ之ヲ差押フルコトヲ得

 新聞紙ニ對シ一年以内ニ二回以上前項ノ處分ヲ爲シタルトキハ内務大臣ハ其ノ新聞紙ヲ本法施行ノ地域内ニ輸入又ハ移入スルヲ禁止スルコトヲ得

第二十五條 前條第二項ニ依ル禁止ノ命令ニ違反シテ輸入又ハ移入シタル新聞紙及第四十三條ニ依ル禁止ノ裁判ニ違反シテ發賣又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル新聞紙ハ管轄地方官廳ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得

第二十六條 本法ニ依リ差押ヘタル新聞紙ニシテ二年以上其ノ差押ヲ解除セラレサルトキハ差押ヲ執行シタル行政官廳ニ於テ之ヲ處分スルコトヲ得

第二十七條 兵部大臣及外務大臣ハ新聞紙ニ対シ命令ヲ以テ軍事若ハ外交ニ関スル事項ノ掲載ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

 前項ノ命令ハ陸海軍将官タル兵部次官之ヲ発スルコトヲ得

第二十八條 第二條ニ該當スル者ニシテ事實ヲ詐リ發行人又ハ編輯人ト爲リタルトキハ三月以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十九條 第三條ニ違反シタル者ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十條 第四條乃至第六條ノ屆出ヲ爲サス若ハ屆出ヲ爲スモ實ヲ以テセス又ハ第四條第一項第一號、第四號乃至第六號ニ關シ屆出ノ事項ニ違反シタル行爲ヲ爲シ又ハ第十一條ニ違反シタルトキハ發行人ヲ千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第三十一條 第四條第一項第二號又ハ第三號ニ關シ屆出ノ事項ニ違反シタル行爲ヲ爲シタルトキハ發行人及編輯人ヲ千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第三十二條 第八條第一項ニ違反シタルトキハ發行人死亡シ又ハ第二條ニ該當スルニ至リタル場合ニ於テハ實際發行ヲ爲シタル者、其ノ他ノ場合ニ於テハ發行人ヲ千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第三十三條 第十條ニ違反シ又ハ揭載ニ實ヲ以テセサルトキハ發行人及編輯人ヲ千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第三十四條 第十二條第一項、第二項、第十六條ニ違反シ又ハ第二十二條ニ依ル差止ノ命令ニ違反シタルトキハ發行人ヲ三千圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十五條 第十七條第一項、第二項又ハ第十八條ニ違反シタルトキハ編輯人ヲ五千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

 前項ノ罪ハ私事ニ係ル場合ニ於テ告訴ヲ待テ之ヲ論ス

第三十六條 第十九條、第二十條ニ違反シタルトキハ編輯人ヲ五千圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十七條 第二十一條ニ違反シタルトキハ編輯人ヲ三月以下ノ禁錮又ハ二千百圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十八條 第二十三條ニ依ル禁止若ハ差止ノ命令、第二十四條ニ依ル禁止ノ命令、第四十三條ニ依ル禁止ノ裁判ニ違反シタルトキハ發行人、編輯人ヲ六月以下ノ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス情ヲ知リテ其ノ新聞紙ヲ發賣又ハ頒布シタル者ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十九條 第二十三條第一項、第二十四條第一項、第二十五條ニ依ル差押處分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス

第四十條 第二十七條ニ依ル禁止又ハ制限ノ命令ニ違反シタルトキハ発行人、編輯人ヲ二年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

第四十一条 安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スル事項ヲ新聞紙ニ掲載シタルトキハ発行人、編輯人ヲ六月以下ノ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス

第四十二條 皇室ノ尊厳ヲ冒涜シ政体ヲ変改シ又ハ朝憲ヲ紊乱セムトスルノ事項ヲ新聞紙ニ掲載シタルトキハ発行人、編輯人、印刷人ヲ二年以下ノ禁錮及三千円以下ノ罰金ニ処ス

第四十三條 第四十條乃至第四十二條ニ依リ処罰スル場合ニ於テ裁判所ハ其ノ新聞紙ノ発行ヲ禁止スルコトヲ得

第四十四條 本法ニ定メタル犯罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セス

第四十五條 新聞紙ニ揭載シタル事項ニ付名譽ニ對スル罪ノ公訴ヲ提起シタル場合ニ於テ其ノ私行ニ涉ルモノヲ除クノ外裁判所ニ於テ惡意ニ出テス專ラ公益ノ爲ニスルモノト認ムルトキハ被告人ニ事實ヲ證明スルコトヲ許スコトヲ得若其ノ證明ノ確立ヲ得タルトキハ其ノ行爲ハ之ヲ罰セス公訴ニ關聯スル損害賠償ノ訴ニ對シテハ其ノ義務ヲ免ル

  附 則

新聞紙條例ハ之ヲ廢止ス

本法施行前ヨリ發行スル新聞紙ニシテ本法ノ規定ニ依リ保證金ニ闕額ヲ生スルニ至リタルトキハ本法施行ノ日ヨリ三年間其ノ塡補ヲ猶豫ス

第二十六條ノ規定ハ本法施行前ノ差押ニ係ル新聞紙ニ之ヲ準用ス

 

 

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大日本帝國東京都 東西新聞東京本社政治部

 ― 東西新聞政治部 松山政人

 

「こいつはとんでもない話が舞い込んだもんだ。」

 

 口を手で押さえつつも俺はそんな言葉を口に出した。日曜日の新聞社、本来なら当直の職員が数人いるだけのはずだが、今日は政治部記者が多数参集している。政治部長から本社への緊急集合命令がかかったからだ。

 

「もう一度事実と状況を整理しよう。」

 

 そう言いながら、緑川政治部長は話し始めた。

 事の起こりは、今月半ばに行われた陸空軍のアルタラス方面航空偵察作戦だった。表ざたにはなっていないことだが、この航空偵察作戦で派遣部隊がへまをした。作戦中の偵察機がアルタラスの領空を侵犯したのだ。勿論、この世界の各国に領空侵犯を正確に測定することは困難であり、我が空軍は彼らが使うワイバーンよりも高い高高度を飛ぶため、彼らが実態を把握することは難しいだろう。ましてやあのとき、アルタラスはパーパルディア皇国に攻め込まれていた。

 我が国とアルタラスは微妙な緊張関係にある。それは、アルタラスの主産業品目である所の魔石を我が国が必要としていないところにあった。勿論、学術研究目的で少量の輸入を行っているが、この輸入も恩賜財団一宇會を通すことでクワ・トイネやクイラから購入するという形をとっている。彼らに対する開発援助の一環として、アルタラスから直接購入するよりも割高な金額で輸入している。アルタラスから直接購入するのは、魔石の適正価格を知る為であり、少量に留まっている。

 アルタラスはムーやミリシアルなどの文明国とも魔石の取引がある為、アルタラス北部のアマンダ港は大型の船舶が停泊できる余裕がある。当然我が国のタンカーも巨大なものは別として、停泊できる余裕がある。にもかかわらず我が国が魔石を直接購入せず、クワ・トイネなどをいわば、卸として扱っているために非効率な部分が存在している。クワ・トイネやクイラが我が国から莫大な資金を調達しているのも面白く思っていない。初期の港湾建築は我が国の工兵部隊が直接執り行ったが、現在は、クワ・トイネやクイラが独自で我が国の企業に依頼して港湾建築を行っている。発展の度合いも著しく、文明圏外国家のなかでは一等国だったアルタラスよりも発展しつつあるのだ。

 このような情勢下で発生した領空侵犯。事実を知らされた外務省は猛烈なクレームを入れ、当該事実を新聞紙法第27條に基き、兵部省から新聞掲載禁止命令を出すように要求した。後々の取材で分かったことだが、本来本当に機密にしたい軍事行動は兵部省や大本営各部の機密費から大枠を支出し、予備費に何らかの名目をつけて費目流用することで資金調達を行うようだ。今回はそのような意図ではなく、臨時予算を編成しての偵察作戦であったため、作戦行動そのものを軍事機密とするような命令を新聞社に出すのは、政府と大本営の間で結ばれた昭和44年協定に違反する可能性が高いと兵部省法務局は主張した。それでも外務省側が折れず、何とかしろということだったために、大手新聞社のみを招集してのあの記者会見が開かれたのだった。記者会見はした。だから、国民に対しての報告は果たしたが、軍事機密だから開陳するのはやめてねと言う「お願い」で押し通したのだ。

 

「結局、大日の南李副部長のいう昭和44年協定違反ということは正しかったわけだ・・・。」

「だが、軍からの要求に逆らうというのも得策ではない。こういった形で我々大手社の面子を立ててくれたんだ。いずれ、何らかの形で情報が解禁されることもある。そのようなときに、我々が元々情報を持っていれば、他社に先んじて詳細な記事が書けることもあるだろう。」

 

 とはいえ、そのようなことは関係者が全員鬼籍に入ってからと言うのがよくあるパターンだ。なかなかある話ではない。

 

「松山。いや、松山だけじゃない。みんなも不満に思うこともあろうが、これが大人の対応というやつなんだ。」

「では、海軍の動きはどうなんですか。それに、このようなこと隠してきたから今回の不祥事に繋がったのではないのですか?海軍と連携していれば、」

「たらればはよせ。だいたい、時系列的に関係はないだろうし、それに結局は抑え込まれたわけだろう。」

 

 どうも外務省の記者クラブに詰めている連中が聞いた話によれば、今回の領空侵犯について、海軍は事実を公表して、アルタラスに謝罪すべきと主張したとかいう話が入っている。真偽不明の情報ということだが、事実を公表して陸空軍出身の現作戦総長を引責辞任させ、その後釜に海軍航空隊出身を据えようという動きがあったのだかなかったのだかという話だ。臨時予算を編成した李蔵相も予算執行の結果を公表できないなら、その責任を取るべしということで、海軍案に賛成しかけたが、德川外相が閣議で強硬に反対したために流れたという話もある。我々政治記者はそれぞれが持つ独自のルートでこの話を取材したが、内容はほぼ間違いないようだ。

 

「政府としてもこれ以上の混乱は避けたいだろう。陸海軍の関係はもともと基本的にはよろしくはないが、真柴総監の辞任が痛かったな。」

 

 異世界転移前から大本営総監の任にあった真柴元帥は、ロウリア戦争初期のギム攻防戦で近衛師団に9名の戦死者を出したことから引責辞任した。陛下の赤子を戦死させたことを悔い、真柴総監と李参謀総長はそろって辞任を申し出ようとしたが、両名が揃って辞任しては現場が混乱するということで、李参謀総長は慰留された。真柴総監は元帥を返上して予備役入りを願ったが、陛下は之を許さず、侍従武官府最高顧問の職を臨時に設置し、且軍事参議官として真柴総監を帷幄の内に置いた。

 この際に、大本営総監が陸海の両元帥が交互に務めていたことから、大本営副総監の澤元帥海軍大将が昇格することが内定されていたが、澤副総監が強硬に拝辞した。真柴元帥の心情を思えば、自分が顕職を更に進めるのは心苦しいということだった。この澤副総監の心遣いに陸軍の将校は心を打たれるが、代わりに澤副総監の昇格に向けた運動をしていた柳沢軍令部総長への陸軍の評価は下がった。現在、大本営総監は、大本営総務部長の汪陸軍中将が大本営総監心得としてついているが、柳沢軍令部総長に近い海軍軍人は、海軍のポストを陸軍に奪われたと不満だ。

 そして、この航空偵察作戦の作戦成功の功を以て、大河内作戦総長の大本営総監への昇格人事が予定されていたのだという。澤副総監の心情に配慮し、数年で大河内総監から澤副総監へとバトンタッチする予定だったが、その予定も流れたといっていい。その状況下で、今度は海軍が空軍の失敗を公表しろというのは、なかなか陸軍関係者にとっては心穏やかではない。

 

「とはいえ、今回の不祥事は重大です。大河内総長の責任問題は必至かと。」

「・・・そうなんだよなア。」

 

 不祥事を起こした陸空軍だがあれはあくまでも過失であった。しかし、今度は言い逃れのできない不祥事を起こした。領空侵犯を犯した部隊はマイハーク西部租界に司令部を置いた部隊だ。この部隊は航空総軍総司令官直轄部隊である戦略偵察隊から抽出した部隊だ。陸空軍中でもエリート中のエリートと言ってもよい。そのエリート部隊が刑事事件を引き起こした。

 その部隊、マイハーク西部派遣偵察隊は11月13日に現地入りした。マイハーク西空港の一角を部隊が占有し、軍事行動を開始した。軍隊が動くときは、兵器だけが動くわけではない。兵器の燃料や弾薬、部隊員の食料品や生活用品など様々なモノが動く。当初の予定では日本からこれらのモノを移送する計画がたてられた。だが、輸送コストを削減する為、作戦本部の方針が改められ、現地で調達が可能と判断されたものは現地で調達すべしということになった。流石に軍用機の航空燃料や弾薬は輸送されたが、食料品や生活用品は現地調達することとなった。

 この時に部隊の経理将校が現地人の料理人や清掃人などを雇用すべしという方針を立てた。日本人を採用するとなれば、最低賃金や在外手当を考慮した形で給与を定める必要があるが、現地クワ・トイネ人であれば、その心配はない。むしろ、我が国の最低賃金を割ったとしてもクワ・トイネの相場では高給となる。

 隊司令はその方針に賛同した。出征費用を安く抑えられたとすればそれは功と言える。部隊のマネジメントが上手いという評価も与えられるだろう。部隊経理将校は、あまりに低い給与水準とするのも、我が軍の面子上もよろしくないから、現地在留の邦人を通して適正な給与を設定するとも話した。

 だが、この経理将校が曲者だった。彼は要するに中抜きをした。日本人を雇えば10かかるところを現地人を雇うことで5や6掛けまで引き下げた。だが、隊司令には7や8掛けの給与額を支給する方針と説明した。マイハーク共同租界では、クワ・トイネの通貨を使用しなければならないと租界規則で定められている。隊司令に説明した額と実際の支給額の差は両替などの事務手数料や一時的とはいえ軍属となるので軍服の支給などに使う必要と説明した。

 この隊司令、陸軍のエリートらしく少し世間知らずなところがあったようだ。確かに日本の通貨をクワ・トイネの通貨に両替するということになれば、手数料はかかる。だが、給与の1割もかかるわけがない。軍服の支給も他の輸送品の中に加えればよいだけであるから費用はかからない。

 それだけではない。彼は、現地駐在の財閥系企業で既に雇用されていたクワ・トイネ人を部隊に派遣させていた。そうすることで、財閥系企業にも派遣のマージン料を支払うことで、彼らにも利益を与えた。それでも、クワ・トイネの社会環境では、彼らに支払われた賃金は現地労働者の中でも高水準だったようだ。

 そこで止めていれば、あるいは問題は発生しなかっただろう。経理将校として金の流れを掌握している彼は、確かに組織を掌握するという点では大変に優秀だったことは間違いないだろう。部隊設立の命令が下る13日の数日前に内示を受けて、マイハークに飛び、わずか数日でこれだけの流れを整えたのだ。いわゆる悪知恵が働く人間だったことは間違いない。

 陸軍の各部将校として幹部クラスだったことからパーパルディア皇国を取り巻く状況について多少の知識があったことがいけなかった。パーパルディア皇国があのような行動をとるとは思っていなかったのだろう。彼は中抜きした資金を元手に株取引で資金を増やそうとした。

 ムー国との国交樹立を目前にして、海運関係の株式は上昇トレンドをみせていた。13日の部隊設立時には、既に中抜きで多額の資金を保有していた彼は、日本郵船、商船三井、川崎汽船の株式を購入していた。隊司令に出征費用を抑えることを約束していた彼は、儲けを増やすべくまだクワ・トイネ人に払っていない分の給与部分にも手を付けた。元手が増えれば、儲けも大きくなる。自分も潤い、隊司令も上の覚えが目出たくなる。あるいは、部隊資金の資産運用とでも思ったのかもしれない。元手を増やせればだが。

 斯くして、パーパルディア皇国の蛮行により、海運の安全性は著しく損なわれ、上昇トレンドにあった海運会社の株式は一斉に下落した。おまけに派遣偵察隊の任務も難易度が上がり、更には領空侵犯が発生するなど派遣偵察隊は対応に多忙を極めて、偵察隊経理部長であった彼も私用の通信などできない状況に陥った。

 下落した状態で売却したがために部隊資金が減少した。おまけに偵察回数も増加し、その運用も慎重に慎重を重ねたがために、経費は増大して早くも底をついた。経費の増大については彼の責任ではなかっただろう。だが、その時期を早まらせたのは彼の罪だ。進退窮まった彼は将校用の拳銃で自決した。遺書もなく、その後の対処についても何の指示もなく死んだことから派遣偵察隊経理部は動きが取れず、そしてモノを動かす裏方が機能不全に陥ったがために偵察隊本隊も部隊としての行動が困難となる危機に陥った。

 まともに現地人を雇うつもりがなかったがために、部隊人員表の上級部隊への提出が遅れ、戦闘要報、陣中日誌の提出も遅れがちになっていたことから、航空総軍総司令部の高級参謀と作戦次長が麹町、本所と赤坂の三個憲兵分隊を引き連れてマイハークに乗り込んだことからこの不祥事が発覚した。

 

「今は陸軍特別大演習の時期ということもあり、不祥事を表に出すわけにはいかないというのが、空軍次官の話だ。」

「ですが、本件でいうところの横領罪の被疑者は死亡しております。それでは、軍法会議も開かれないのではありませんか?」

「いや、件の派遣偵察隊経理部長に対するものは開かれないが、偵察隊司令に対する軍法会議は開かれる。」

 

 はて?業務上横領について司令が共犯関係にあるのならばともかく、そうでないのであれば、この件で派遣隊司令が罪に問われることはないと思うが。俺がそう問うと緑川部長は説明し始めた。一つは抗命罪。戦闘要報等の報告書類は遅滞なく上級司令部に提出すべきであるにもかかわらずこれを怠ったこと。しかし、これは現状不作為によるもので積極的に上官に反抗したと評価されるかどうかは分からないとのことだ。

 

「もう一つは殺人罪だ。」

「・・・なるほど。・・・エリート兵科将校が自身の栄達をソロバン屋の各部将校如きに阻まれてカッとなったということですか。」

 

 緑川部長が首を縦に振る。軍刑法ではなく刑法の案件か。確かにこれは大変な不祥事だ。業務上横領よりもインパクトが大きい。

 

「それで、公判はいつですか?軍法会議は公開の法廷で行われます。軍としては隠すことはできませんが。」

「わからん。すくなくとも、陛下の還幸後であることは確かだ。陸空軍としては、なるだけ静かにひっそりと行いたいらしい。だから、今は報道を控えるようにと。」

「ですが、今回も法27條の命令は出してこないと?」

 

 またこれだ。正式に命令を出せば記録に残る。公開される記録ではないが、下手すれば報道機関への圧力、言論の自由の侵害などと言ったような批判にさらされる可能性がある。だから、「お願い」だ。お願いに従わなければ、今後は大手向けの記者会見を控えることになるだろうと匂わせ脅す。

 

「いつなら紙面に書いていいのですか?」

「それはまだわからん。いつ軍法会議の公判を開くのか。」

「部長!!」

 

 このまま時期が過ぎれば、ひょっとしたら詰め腹を切らせて、終わらせるかもしれない。そうなったらこの不祥事は表に出てこずに闇に葬り去られる。そんなことでいいのか!

 

「やめろ松山。今回はアチラさんもピリピリしすぎている。法40條だけじゃない。法42條の適用も視野に入れる可能性があると言ってきている。皇軍の恥を天下にさらすこと、それは即ち「皇室の尊厳を冒涜」することにも繋がりかねないと。」

 

 なんだそれは。我々をバカにするにもほどがある。無茶苦茶な理屈だ。

 

「またぞろ海軍との抗争が起きかねない。海軍が放火するというなら別だが、我々から火をつけるわけにはいかない。ここは耐えてくれ。」

 

 畜生め。




久しぶりのアンケートです。ちなみにどちらの選択肢でも不詳事件そのものは当局から公表されます。それを踏まえてどうぞ。

当該空軍将校は

  • 自決する。
  • 自決しない。
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