大日本帝國召喚   作:もなもろ

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今回の法令は、以前の軍機保護法と合わせて、今後の事態の推移に影響を与えるものです。法律は公開されていますので、誰でも調べることができます。そう、新世界人でもですね。


要塞地帶法(明32法105) / フェン王国首都アマノキフクハラ城 ショーンレミール  中央暦1639年12月10日(木)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル要塞地帶法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

法律第百五號

   要塞地帶法

   第一章 總則

第一條 要塞地帶トハ國防ノ爲建設シタル諸般ノ防禦營造物ノ周圍ノ區域ヲ云フ

第二條 要塞地帶ノ幅員ハ防禦營造物ノ各突出部ヲ連結スル線ヲ基線トシ此ノ線ヨリ外方一定ノ距離以内ニ於テ之ヲ定ム

第三條 要塞地帶ハ陸地ト海面トヲ問ハス之ヲ三區ニ分チ各區ノ幅員ハ左ノ區別ニ從ヒ兵部大臣之ヲ定メ竝之ヲ告示ス其ノ之ヲ變更スル場合亦同シ

  第一區 基線ヨリ測リ千メートル以内及基線ト防禦營造物間ノ區域

  第二區 基線ヨリ測リ五千メートル以内

  第三區 基線ヨリ測リ一萬五千メートル以内

第四條 要塞司令官鎭守府司令長官要港部司令官及陸軍築城部本部長ハ要塞地帶ヲ劃スル爲其ノ他必要ト認ムル場合ニ於テハ部下官僚ヲシテ要塞地帶内ノ區域内何レノ地ヲ問ハス出入セシムルコトヲ得

第五條 陸軍防禦營造物ノ地帶ニ關聯セサル海軍防禦營造物ノ地帶内ニ關シテハ要塞司令官ノ職務ハ鎭守府司令長官要港部司令官之ヲ行フ

第六條 此ノ法律ハ防禦營造物ノ設ナシト雖之ヲ設クルコトニ決定シタル箇所ニ於テ其ノ豫定防禦營造物ノ各突出部ヲ連結スル線ヲ基線トシ第二條第三條ニ定メタル區域ニ付テ亦之ヲ適用ス但シ基線以内ノ區域ハ第一區ニ準ス

   第二章 禁止及制限

第七條 何人ト雖要塞司令官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ要塞地帶内水陸ノ形状又ハ施設物ノ状況ニ付撮影、模寫、模造若ハ録取又ハ其ノ複寫若ハ複製ヲ爲スコトヲ得ス但シ軍機保護法ニ特別ノ規定アルモノニ付テハ其ノ規定ニ依ル

第八條 要塞司令官ハ要塞地帶内ニ於テ兵備ノ状況其ノ他地形等ヲ視察スル者ト認メタルトキハ之ヲ要塞地帶外ニ退去セシムルコトヲ得

 兵部大臣又ハ要塞司令官ハ特ニ必要アルトキハ前項ノ規定ニ依リ退去ヲ命セラレタル者ニ對シ要塞地帶内ニ入ルコトヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

第九條 要塞地帶ノ第一區内ニ在リテハ要塞司令官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲スコトヲ得ス

  一 家屋、工場、倉庫其ノ他ノ工作物ノ新築、改築又ハ增築

  二 爆發物ノ使用若ハ貯藏又ハ容易ニ燃燒スヘキ物件ノ貯藏

  三 用水路、惡水路又ハ溜池ノ新設又ハ變更

  四 竹木林ノ造成又ハ伐採

  五 墓地ノ新設又ハ變更

  六 山林又ハ原野ニ於ケル焚火

  七 漁撈、採藻又ハ船舟ノ繫泊

  八 狩獵

第十條 第二區内ニ在リテハ要塞司令官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ水準標高四十メートル以上ノ高地ニ於ケル家屋、工場又ハ倉庫ノ新築、改築又ハ增築ヲ爲スコトヲ得ス

第十一條 第一區及第二區内ニ在リテハ要塞司令官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲スコトヲ得ス

  一 不燃質物ヲ材料トスル工作物ノ新築、改築又ハ增築

  二 土地ノ形質ヲ變更スル土石ノ採掘又ハ堆積

  三 公園、運動場、競馬場、飛行場、耕作地、果樹園、桑畑、貯水池、養魚池又ハ塩田ノ新設又ハ變更

  四 水深ノ變更ヲ生スヘキ物件ノ委棄又ハ水底ニ於ケル土石ノ採取

  五 火入

  六 高周波電流ヲ發スル設備ノ新設又ハ變更

第十二條 第一區及第二區内ニ在リテハ兵部大臣ノ許可ヲ得ルニ非サレハ左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲スコトヲ得ス

  一 堤塘、棧橋、埠頭、橋梁、道路、運河、隧道、鐵道又ハ軌道ノ新設又ハ變更

  二 水面ノ埋立又ハ干拓

第十三條 第七條又ハ第九條乃至前條ノ規定ニ依ル許可ニハ條件ヲ附スルコトヲ得

 前項ノ條件ハ國防上必要アルトキハ之ヲ變更スルコトヲ得

第十四條 要塞司令官ハ第九條乃至第十一條ノ規定又ハ第九條乃至第十一條ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者ニ對シ、兵部大臣ハ第十二條ノ規定又ハ同條ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者ニ對シ原状囘復ヲ命スルコトヲ得

第十五條 地帶ノ禁止制限ニ關シ官廳ノ處分ニ服セサル者ハ其ノ處分ニ就テノ告示又ハ通達ヲ受タル日ヨリ三十日以内ニ兵部大臣ニ訴願スルコトヲ得但シ訴願中處分ノ執行ヲ妨ケス

第十六條 兵部大臣ハ場合ニ依リ或區域内ニ限リ特ニ本章制限ノ全部若ハ一部ヲ解除スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ解除ノ事項及其ノ區域ヲ告示ス之ヲ變更スルトキ亦同シ

第十七條 本章ノ制限ハ陸海軍又ハ陸海軍官廳ノ行動又ハ施設ニ對シテハ之ヲ適用セス但シ陸軍防禦營造物ノ地帶ニシテ海軍防禦營造物ノ地帶ト相關聯スル場合若ハ軍港要港又ハ海軍用地ニ係ル場合竝陸軍用地カ海軍防禦營造物ノ地帶ト相關聯スル場合ニ於テ當該陸軍官廳若ハ海軍官廳カ此ノ法律ニ掲クル許可又ハ承認ヲ爲シ若ハ前條ノ處分ヲ爲サントスルトキハ陸軍官廳ハ當該海軍官廳ニ海軍官廳ハ當該陸軍官廳ニ協議スルコトヲ要ス

第十八條 陸海軍以外ノ官廳ニ於テ第七條及第九條乃至第十一條ニ掲クル事項ヲ爲サントスルトキハ要塞司令官ノ承認第十二條ニ掲クル事項ヲ爲サントスルトキハ兵部大臣ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス

   第三章 罰則

第十九條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス

  一 第九條第二號ノ規定ニ違反シタル者

  二 第十一條第一號又ハ第五號ノ規定ニ違反シタル者

  三 第十二條ノ規定ニ違反シタル者

第二十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス

  一 第七條ノ規定ニ違反シタル者

  二 第八條第一項ノ規定ニ依ル命令ニ從ハサル者又ハ同條第二項ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シタル者

  三 第九條第一號又ハ第三號乃至第五號ノ規定ニ違反シタル者

  四 第九條第六號乃至第八號ノ規定ニ違反シタル者

  五 第十條ノ規定ニ違反シタル者

  六 第十一條第二號乃至第四號又ハ第六號ノ規定ニ違反シタル者

第二十一條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金若ハ科料ニ處ス

  一 第七條ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者

  二 第九條第一號乃至第五號ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者

  三 第九條第六號乃至第八號ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者

  四 第十條ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者

  五 第十一條ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者

  六 第十二條ノ規定ニ依ル許可ニ附シタル條件ニ違反シタル者

第二十二條 各區ノ區域ヲ標示スル爲設ケタル標識ヲ損壞シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ之ヲ無效ナラシメタル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第二十三條 法人又ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者カ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第十九條、第二十條第三號、第五號若ハ第六號又ハ第二十一條第二號若ハ第四號乃至第六號ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ法人又ハ人ハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス

第二十四條 第十九條、第二十條第三號、第五號及第六號竝ニ第二十一條第二號及第四號乃至第六號ノ罰則ハ其ノ者カ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第二十五條 前二條ノ場合ニ於テハ懲役ノ刑ニ處スルコトヲ得ス

   第四章 雜則

第二十六條 要塞地帶創設又ハ變更ノ告示ノ當時家屋倉庫築造物等ノ新設、變更、改築、增築等ノ作業中ニ係ルモノハ此ノ法律ノ制限ヲ適用セス

第二十七條 各區ノ區域ヲ標示スル標識ヲ設置スル爲ニ要スル敷地ノ買收及使用ニ關シテハ陸地測量標條例ヲ準用ス

第二十八條 此ノ法律ノ施行ニ關シ必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 

 

 ―――――

フェン王国首都アマノキ フクハラ城

― フェン王国御側衆筆頭 マグレブ・サエモンノカミ・ノリタケ

 

 剣王陛下のお召により、私と外国奉行のオンドウルは登城した。昨日提出された大東洋諸国会議に関する記録について何やら御下問があるようだ。御座の間にて待機する近習に私たちが到着したことを伝えると陛下より入室するように言われた。陛下は書類を読んでおられた。昨日提出されたものであろう。

 

「其方らに相談がある。まずは、オンドウルよ。この報告書は見事じゃな。これまでのものと比べて格段に速い。」

「はい。我等は魔法が使えぬためこれまでどうしても情報の速度と言う点で、文明圏外各国に大きく遅れをとってきました。日満両国から輸入いたしました電算機は情報の伝達速度と言う点だけでなく、画像や動画を駆使した極めて大きな情報量のやり取りを可能とし、速度においてもパーパルディアのそれを超えております。」

「うむ。まあ、それは置いておくとしてだ。クワ・トイネの大東洋諸国会議についてだが。」

 

 大東洋諸国会議の開催通知がクワ・トイネから届いてから評定は二分した。一方の外国奉行は会議参加すべしと説いた。日本国・満洲国といった新国家の出現により、第三文明圏周辺地域の国際政治状況は一変した。パーパルディアによる我が国への平和的進駐もかの二国の存在が大きいと考えられる。クワ・トイネとクイラの発展を鑑みれば、日満両国を含めた第三文明圏周辺地域の今後を話し合う機会と言うのは重要であるということだった。

 これに対して、御側衆は独自の情報網を基にして、不参加を主張した。日満両国は大東洋諸国会議に参加せず今回は様子見の状況である。今、クワ・トイネとクイラを見る諸外国の目は厳しい。日満両国からの投資により鍬杭両国は発展著しく、その状況は妬みの対象となっている。我がフェンもまた、日満両国からは多数の観光客が訪れており、彼らが落とす金はフェンの経済に好影響を与えている。我々も諸外国の妬みの対象になっている可能性が高く、あえて火中の栗を拾うが如き真似は慎み、情報収集にのみ務めて動向を注視するにとどめるべきである。

 シハン陛下の裁定により、我が国は不参加となったが、それは正解のようであった。会議では特にマオ王国の大使が鍬杭両国に強硬に突き上げを食らわせたとのことであった。

 

「トーパの大使から重要な連絡があったそうだな。」

「はい。トーパの大地に魔王復活とのことです。同時に数多の魔獣が押し寄せてきており、彼の国は諸外国に援軍を求めております。」

「ふむ。マグレブよ。どう思うか。」

 

 トーパの魔獣討伐ということだが、我が国から兵を出すのは難しい。何といっても国の気候がまるで違う。我が国の人間にとってはトーパは寒すぎる地だ。まともに動けはすまい。戦闘力を発揮できぬのであれば、足手まといにしかならぬ。そのように返答するとオンドウルからも援護があった。

 

「諸外国との協調を考えると兵を出さぬというのは良い選択肢とは思えませぬが、実はそれについてマオ王国が交換条件のようなものを出したと大東洋諸国会議で主張したとのことです。なんでも、満洲国軍がマオ領内を通過するにあたって、道路の整備を行うことを条件にしたとのことです。トーパ側はこれから道路整備など行っていては、魔王討伐に間に合わないと猛烈に主張の撤回を求めています。」

「ですが、マオ王国の大使の発言はさておくとしても、満洲国軍の自動車部隊が走行するためには、確かに我々の道は悪路とでも言うべき状態です。それは、駐日、駐満の公使からも報告が挙がっておりますし、日本公使や満洲公使からも路面の整備状況については話がありました。」

「ふむう。戦えぬというのであれば、兵を送るわけにはいかぬな。まあ、それはそれでよい。ところでな、ショーンレミールについてだがの。」

 

 はて、パーパルディアの植民地に話がいきなり飛ぶとは、いったいどういうことだろうか。

 

 ―――――

フェン王国ショーンレミール 皇国陸軍駐屯地

― 独立魔導兵中隊第二小隊長 カール・エドワルド・ツー・ヘルゲン

 

 兄弟であるということもあったろうが、私は兄と魔力量も近かった。そのため、陸軍が新たな魔導部隊を編成するという話があった時には、私は兄とともに統帥本部の門を叩いた。そこで各種の試験を受けて、兄は新編部隊の部隊長に任命されたが、私は補充部隊として訓練課程を受けることとなった。そしてその新編された部隊の部隊長であった兄が戦死したという知らせを受けた。

 兄弟であるにもかかわず、兄は私に作戦について話さなかった。軍務についてはたとえ兄弟であろうと話せぬということであったが予想はついた。あのころ、皇国の貴族たちが大挙してアルタラス征伐に動いていたからである。栄えあるパーパルディア貴族な中には無能も多い。彼らはアルタラス軍如きに後れを取り、戦死した者達がいる。嘆かわしいばかりだ。そして、腹立たしいことにその無能共の中に兄も含まれていたということだ。状況を推測すればアルタラスで戦死したということになる。

 兄は勉学にも武技にも秀ででいたが、慎重な性格であった。そのことが私には我慢ならなかった。我等は地方の騎士の家柄であった。皇国は拡大成長を続けており、戦争で手柄を立てれば、貴族の席に連なることも夢ではない。我等兄弟は地方騎士にしては豊富な魔力量を持っていたから家を繁栄させることができると私は考えていたが、兄は父の言いなりとなり、家を守ることばかり考えていた。皇軍の新編部隊の話が合った時に渋る兄を口説き落として、志願させた。果たして兄は部隊長に選ばれたが、私は訓練要員であった。なぜ渋った兄が合格して私が訓練生なのだと思った。

 だが、その兄が戦死した。父は嘆き、私は家を継ぐことができたが、あの兄が戦死するとは驚きでもあり、腹立たしくもあった。優秀な兄がアルタラス如きに後れを取るとは、私は色眼鏡で兄を見ていたのだろうか。優秀だと思っていたが、案外大したことはなかったのだろう。アルタラスで後れを取ったというのが何よりの証拠だ。それに気づかなかった私に無性に腹が立った。

 そして、フェンと言う蛮族の地で訓練が継続されていた。部隊は兄だけではなく多数が戦死したようだ。統帥本部もどういうつもりなのだろうか。確かに小隊長と言う地位には着いたが、訓練を継続せよとは。

 確かにこの新式の魔導銃は取扱いに難渋した。現役の正式銃と比べると魔導消費量も多い。だが、威力や命中率も優れモノだ。我等のような精鋭部隊が持つに相応しい銃だと言えよう。皇国内で秘匿すべきものという説明にも納得がいく。

 

「また連中か。」

「うっとおしいことだ。」

 

 駐屯地の陸軍本部内の廊下を歩いていると、監視の兵の話し声が聞こえた。話の内容によれば、好ましからざる者を発見したようだが、それを放置しているのか?不可解な。

 

「おい、何をしている。」

 

 私が声をかけると兵たちがこちらに振り返り、敬礼した。姿勢を戻させて、話を聞くと、毎日のようにこの駐屯地を覗く者がいるというのだ。なんということだ。なぜそのような者を追い払わぬのかと聞けば、根拠地隊司令官のポクトアール提督から手出し無用と言明されているということだった。

 

「なんでも、あの連中が手に持っているのはカメラだとかいう、ミリシアルやムー国で使われている一瞬で絵画を描くことができる魔道具なのだとか。彼らは、ミリシアル人やムー人などではないですが、彼らとつながりがあるので、あまり刺激しないようにということなのです。」

「ですが、まあ、あんなふうに毎日のように女子供も含めて10人、20人くらいがこうやってやってきてはこちらを見ていくのです。蛮族の連中がミリシアルやムーの威を借りて、やってきて、まあうっとおしいたらありゃしませんですぜ。」

 

 ポクトアール提督か。彼も亦、兄と同じように慎重な性格であるという話を聞いていたな。うーむ。気に入らんな。それにしても、我が軍の基地を調べているようなものではないか。全くけしからぬ奴らだ。なんとかせねばなるまい。

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