大日本帝國召喚   作:もなもろ

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クイラ王国との条約ですが、文言わずかに変えています。探してみて下さい。


大日本帝国「クイラ王国」間修好通商航海条約御批准ノ件  / 外務省一等書記官勧修寺則英の備忘録

大日本帝国「クイラ王国」間修好通商航海条約御批准ノ件

 

右謹テ上奏シ恭シク

聖裁ヲ仰キ併セテ枢密院ノ議ニ付セラレムコトヲ請フ

  平成二十七年二月二十四日

    内閣総理大臣 山上誠一

 

 

 

――――――――――――――――

  御批准案

天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本帝國天皇(御名)此ノ書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕平成二十七年二月二十二日東京ニ於テ帝国全権委員ガ「クイラ王国」全権委員ト共ニ署名調印シタル大日本帝国「クイラ王国」間修好通商航海条約ノ各条目ヲ親シク閲覧点検シタルニ善ク朕ノ意ニ適シ間然スル所ナキヲ以テ右条約ヲ嘉納批准ス

 

神武天皇即位紀元二千六百七十  年平成   年   月   日       ニ於テ親ラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

 

 御名 国璽

 

    外務大臣

 

――――――――――――――――

大日本帝国「クイラ王国」間修好通商航海条約

 

 

大日本帝国天皇陛下

 

 

「クイラ王国」国王陛下ハ

 

両国間並ニ其ノ臣民及人民間ノ友好通商ノ関係ヲ永久堅固ノ基礎ニ置クコトヲ欲シ修好通商航海条約ヲ締結スルコトニ決シ之カ為ニ左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ

 

大日本帝国天皇陛下

  外務大臣 従二位勲三等侯爵徳川義輝

 

「クイラ王国」国王陛下

  全権委員 マルワーン・ナースィル・アル=スラーン=クイラ殿下

 

右各全権委員ハ互ニ其ノ委任状ヲ示シ其ノ良好妥当ナルヲ認メタル後左ノ諸条ヲ協議決定セリ

 

 第一條

大日本帝国ト「クイラ王国」トノ間及両国臣民ノ間ニハ永久ノ平和及不易ノ親睦アルベシ

 

 第二條

締約国ハ締約国ノ一方ノ外交代表者ガ国際公法ノ原則ニ依リ確定セラレタル待遇ヲ他方ノ領域内ニ於テ受クベキコトニ同意ス

前項ニ規定セル国際公法ノ原則ニ依ル待遇ニツイテハ別段ノ条約ガ確定サレル迄ハ大日本帝国天皇陛下及ビ「クイラ王国」国王陛下トノ協議ノ上履行スベシ

 

 第三條

締約国ノ一方ハ、総領事、領事、副領事及ビ領事事務官ヲ、他方ノ締約国ノ領域ノ一切ノ港湾及場所ニシテ別国ノ同様ノ領事官ガ駐在スルコトヲ許サルルモノニ駐在セシムル為任命スルノ権利ヲ有スベシ

右領事官ハ最恵国ノ領事官ニ許与セラレ又ハ許与セラルベキ所ト同一ノ権利、特権及免除ヲ他方ノ領域内ニオイテ相互条件ノ下ニ享有スベシ

 

 第四條

締約国ハ通商、関税及渡海渡空並ニ入国シ、旅行シ、滞在シ及居住スルノ自由、生業、職業、商業及産業ニ従事スルコトニ関シテハ最恵国待遇ヲ直接又ハ間接ノ課金、手数料及租税ニ関シテハ内国待遇又ハ最恵国待遇ヲ相互的ニ許与スルコトヲ約ス

 

 第五條

一方ノ締約国若ハ其ノ領海ニ到来スル他方ノ臣民及船舶ハ、其ノ国ノ領域若ハ其ノ領海ニ在ル間ハ、一方ノ国法及其ノ裁判管轄権ニ服スベシ

前項ノ規定ハ当分ノ間別段ノ規定ヲ以テ実施セラレルコトアルベシ

 

 第六條

本条約ハ批准セラルベク且其ノ批准書ハ成ルベク速ニ「バルラート」ニ於テ交換セラルベシ

本条約ハ批准書ノ交換後五日ニシテ実施セラルベク且其ノ実施日ヨリ五年間引キ続キ効力ヲ有スベシ

本条約ハ右期間ノ満了ノ六月前ニ廃棄ノ通告ヲ為サレザルトキハ暗黙ノ更新ニ依リ無期限ニ延長セラルベク且爾後何時ニテモ廃棄ヲ通告セラレ得ルモ右廃棄ノ通告ノ日ヨリ六月間引続キ効力ヲ有スベシ

 

右証拠トシテ全権委員ハ本条約ニ署名調印セリ

平成二十七年二月二十二日即チ中央暦千六百三十九年二月二十二日東京ニ於テ日本語及第三文明圏共通言語ヲ以テ本書其々二通ヲ作成ス

 

    徳川義輝(印)

    マルワーン・ナースィル・アル=スラーン=クイラ(印)

 

 

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――――――――――

 

 

有馬伯よりご依頼の件

 どなたに任せるか?

  相手はクイラ王族。カウンターパートは皇族しかない

 

 宮内省に連絡 日程調整 速やかに

  部下に依頼、下谷理事官に 

 

 案件に所縁のある方

  高円宮殿下、葛城若宮殿下、東伏見宮佳仁親王殿下

  王弟殿下の応接としては弱いか?

  宮内省に要相談

 

クイラ王国の石油関連施設建築に向けた外務省の役割

一、建設は速やかに着工されるべきこと

 出光が名乗りを上げている。通産省と要相談。

 満洲の各石油企業が採掘の中心的役割

  開発規模を考えれば、満洲に任せるべきでは?ノウハウはあちら。

 というか、外務省で扱う案件ではないのでは?

 

二、ロデニウス綜合開発共同企業体

 筆頭幹事会社は、満州鉄道

  クイラ側のビザ発給について調整が必要

  かなりの大人数の工員が募集かけられている。

  満洲国側の領事派遣につき調整。

  

三、領事裁判権の調整問題

 クイラ側との協定は調整済み

 満洲国の領事派遣規模について確認

 日本の領事裁判権は満洲国にゆだねてもよい

 適用法令につき司法省と調整要

 

 

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