大日本帝國召喚   作:もなもろ

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衆議院の会派別議席構成ですが、筆頭が帝政党なのは、過去記事にもありますように、最初期の明治25年の第二回総選挙から続く政党だからです。その後、政友会ができ、民政党が誕生しました。社会党は、無産政党の流れを汲み、小作農を中心に一定の支持を集めております。つまりは、社会党右派と中道派の流れですね。共産党は社会党左派が合流して合法化したという感じです。


議院法(明22法2) / 大日本帝國東京都 帝國議会議事堂衆議院第一委員室 2676(平成28・2016)年1月18日(月) 午前10時

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議院法(明治二十二年法律第二號)

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ議院法ヲ裁可シ之ヲ公布セシメ併セテ貴族院及衆議院成立ノ日ヨリ各〻本法ニ依リ施行スヘキコトヲ命ス

   議院法

   第一章 帝國議會ノ召集成立及開會

第一條 帝國議會召集ノ詔書ハ集會ノ期日ヲ定メ少クトモ十日前ニ之ヲ発布スルコトヲ要ス

 臨時會ノ召集詔書ノ発布ハ前項ノ例ニヨルコトヲ要セス

第二條 議員ハ召集ノ詔書ニ指定シタル期日ニ於テ各議院ノ議場ニ集會スヘシ

第三條 貴族院ノ議長副議長勅任セラレタルトキハ帝國議会開会中ハ其ノ会期中ニ帝國議会閉会中ハ次ノ議会召集ノ際ニ其ノ人事ニ付其ノ院ノ協賛ヲ得ヘシ

 衆議院ノ議長副議長ハ其ノ院ニ於テ各〻三名ノ候補者ヲ選擧セシメ其ノ中ヨリ之ヲ勅任スヘシ

 議長副議長ノ勅任セラルヽマテハ其ノ院ノ書記官長議長ノ職務ヲ行フヘシ

第四條 各議院ハ抽籤法ニ依リ總議員ヲ数部ニ分割シ毎部部長一名ヲ部員中ニ於テ互選スヘシ

第五條 両議院成立シタル後勅命ヲ以テ帝國議會開會ノ日ヲ定メ兩院議員ヲ貴族院ニ會合セシメ開院式ヲ行フヘシ

第六條 前條ノ場合ニ於テ貴族院ノ長ハ議長ノ職務ヲ行フヘシ

   第二章 議長書記官及經費

第七條 各議院ノ議長副議長ハ各〻一名トス

第八條 衆議院ノ議長副議長ノ任期ハ議員ノ任期ニ依ル

第九條 衆議院ノ議長副議長辭職又ハ其ノ他ノ事故ニ由リ闕位トナリタルトキハ繼任者ノ任期ハ仍前任者ノ任期ニ依ル

第十條 各議院ノ議長ハ其ノ議院ノ秩序ヲ保持シ議事ヲ整理シ院外ニ對シ議院ヲ代表ス

第十一條 議長ハ議會閉會ノ間ニ於テ仍其ノ議院ノ事務ヲ指揮ス

第十二條 議長ハ常任委員會及特別委員會ニ臨席シ發言スルコトヲ得但シ表決ノ數ニ預カラス

第十三條 各議院ニ於テ議長故障アルトキハ副議長之ヲ代理ス

第十四條 各議院ニ於テ議長副議長倶ニ故障アルトキハ假議長ヲ選擧シ議長ノ職務ヲ行ハシムヘシ

 前項ノ選挙ノ場合ニハ書記官長議長ノ職務ヲ行フ

第十五條 各議院ノ議長副議長ハ任期滿限ニ達スルモ後任者ノ勅任セラルヽマテハ仍其ノ職務ヲ継続スヘシ

第十六條 各議院ニ書記官長一人書記官其ノ他必要ナル職員ヲ置ク

 書記官長ハ勅任トシ書記官ハ奏任トス

第十七條 書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ書記官ノ事務ヲ提理シ公文ニ署名ス

 書記官ハ議事錄及其ノ他ノ文書案ヲ作リ事務ヲ掌理ス

 書記官ノ外他ノ必要ナル職員中判任官以下ハ書記官長之ヲ任ス

第十八條 兩議院ノ經費ハ國庫ヨリ之ヲ支出ス

   第三章 議長副議長及議員歳費

第十九條 各議院ノ議長、副議長、貴族院ノ被選並ニ勅任議員及衆議院ノ議員ハ左ニ定ムル額ノ歳費トシテ四千圓副議長ハ二千圓貴族院ノ被選及勅任議員及衆議院ノ議員ハ八百圓ヲ受ケ別ニ定ムル所ノ規則ニ從ヒ旅費ヲ受ク

  議長   七千五百圓

  副議長  四千五百圓

  議員   三千圓

 議長副議長及議員ハ歳費ヲ辭スルコトヲ得

 官吏ニシテ議員タル者ハ歳費ヲ受クルコトヲ得ス

 第二十五條ノ場合ニ於テハ第一項歳費ノ外議院ノ定ムル所ニ依リ一日五圓ヨリ多カラサル手當ヲ受ク

第十九條ノ二 各議院ノ議長副議長及議員ハ別ニ定ムル所ノ規則ニ從ヒ無賃ニテ國有鐵道ニ乘車スルコトヲ得

   第四章 委員及委員會

第二十條 各議院ノ委員ハ全院委員、常任委員、特別委員及常務委員ノ四類トス

 全院委員ハ議院ノ全員ヲ以テ委員ト爲スモノトス

 常任委員ハ事務ノ内容ニ依リ之ヲ數科ニ分割シ負擔ノ事件ヲ審査スル爲ニ各部ニ於テ同数ノ委員ヲ選任シ一會期中其ノ任ニ在ルモノトス

 特別委員ハ一事件ヲ審査スル爲ニ議院ノ選擧ヲ以テ特ニ付託ヲ受クルモノトス

 常務委員ハ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ緊急ノ必要ニ由リ立法権ノ協賛ノ任ニ当ルモノトス

第二十條ノ二 貴族院ノ常任委員ハ左ノ各号ノ如シ

  一  資格審査委員

  二  予算委員

  三  決算委員

  四  懲罰委員

  五  請願委員

  六  議院運営委員

 衆議院ノ常任委員ハ左ノ各号ノ如シ

  一  予算委員

  二  決算委員

  三  懲罰委員

  四  議院運営委員

  五  内閣委員

  六  外務委員

  七  内務委員

  八  大蔵委員

  九  兵部委員

  十  司法委員

  十一 文部委員

  十二 農務委員

  十三 通商産業委員

  十四 逓信委員

  十五 厚生委員

  十六 運輸委員

  十七 労働委員

  十八 建設委員

第二十條ノ二 貴族院ノ常務委員ハ議長、副議長、各常任委員長及当該會期中ニ置カレタル各特別委員長ヲ以テ之ニ充ツ

 衆議院ノ常務委員ハ議長、副議長及各常任委員長ヲ以テ之ニ充ツ

第二十一條 全院委員長ハ一會期コトニ開會ノ始ニ於テ之ヲ選擧ス

 常任委員長及特別委員長ハ各委員會ニ於テ之ヲ互選ス

 常務委員長ハ議長ヲ以テ之ニ充ツ

第二十一條ノ二 常任委員会ニハ専門ノ知識ヲ有スル職員及調査員ヲ置クコトヲ得

第二十二條 全院委員會ハ議院三分ノ一以上常任委員會及特別委員會ハ其ノ委員半數以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス

第二十三條 常任委員會及特別委員會ハ議員ノ外傍聽ヲ禁ス但シ委員會ノ決議ニ由リ議員ノ傍聽ヲ禁スルコトヲ得

第二十四條 各委員長ハ委員會ノ經過及結果ヲ議院ニ報告スヘシ

第二十五條 各議院ハ政府ノ要求ニ依リ又ハ其ノ同意ヲ經テ議會閉會ノ間委員ヲシテ議案ノ審査ヲ繼續セシムルコトヲ得

   第五章 會議

第二十六條 各議院ノ議長ハ議事日程ヲ定メテ之ヲ議院ニ報告ス

 議事日程ハ政府ヨリ提出シタル議案ヲ先ニスヘシ但シ他ノ議事緊急ノ場合ニ於テ政府ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

 議長ハ議事順序其ノ他必要ト認ムル事項ニ付議院運営委員長ト協議スルコトヲ得

第二十七條 法律ノ議案ハ三讀會ヲ經テ之ヲ議決スヘシ但シ政府ノ要求若ハ議員十人以上ノ要求ニ由リ議院ニ於テ出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ以テ可決シタルトキハ三讀會ノ順序ヲ省略スルコトヲ得

第二十八條 政府ヨリ提出シタル議案ハ委員ノ審査ヲ經スシテ之ヲ議決スルコトヲ得ス但シ緊急ノ場合ニ於テ政府ノ要求ニ由ルモノハ此ノ限ニ在ラス

第二十九條 凡テ議案ヲ發議シ及議院ノ會議ニ於テ議案ニ對シ修正ノ動議ヲ發スルモノハ貴族院ニ於テハ議員十人以上、衆議院ニ於テハ議員二十人以上ノ贊成アルニ非サレハ議題ト爲スコトヲ得ス但シ予算ヲ伴フ法律案ヲ発議セムトスルニハ貴族院ニ於テハ議員十人以上、衆議院ニ於テハ議員二十人以上ノ賛成ヲ要ス

第三十條 政府ハ何時タリトモ既ニ提出シタル議案ヲ修正シ又ハ撤回スルコトヲ得

第三十一條 凡テ議案ハ最後ニ議決シタル議院ノ議長ヨリ國務大臣ヲ經由シテ之ヲ奏上スヘシ

 但シ兩議院ノ一ニ於テ提出シタル議案ニシテ他ノ議院ニ於テ否決シタルトキハ第五十四條第二項ノ規定ニ依ル

第三十二條 兩議院ノ議決ヲ經テ奏上シタル議案ニシテ裁可セラルヽモノハ次ノ會期マテニ公布セラルヘシ

   第六章 停會閉會

第三十三條 政府ハ何時タリトモ十五日以内ニ於テ議院ノ停會ヲ命スルコトヲ得

 議院停會ノ後再ヒ開會シタルトキハ前會ノ議事ヲ繼續スヘシ

第三十四條 衆議院ノ解散ニ依リ貴族院ニ停會ヲ命シタル場合ニ於テハ前條第二項ノ例ニ依ラス

第三十五條 帝國議會閉會ノ場合ニ於テ議案建議請願ノ議決ニ至ラサルモノハ後會ニ繼續セス但シ第二十五條ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

第三十六條 閉會ハ勅命ニ由リ兩議院合會ニ於テ之ヲ擧行スヘシ

   第七章 祕密會議

第三十七條 各議院ノ會議ハ左ノ場合ニ於テ公開ヲ停ムルコトヲ得

  一 議長又ハ議員十人以上ノ發議ニ由リ議院之ヲ可決シタルトキ

  二 政府ヨリ要求ヲ受ケタルトキ

第三十八條 議長又ハ議員十人以上ヨリ祕密會議ヲ發議シタルトキハ議長ハ直ニ傍聽人ヲ退去セシメ討論ヲ用ヰスシテ可否ノ決ヲ取ルヘシ

第三十九條 祕密會議ハ刊行スルコトヲ許サス

   第八章 豫算案ノ議定

第四十條 政府ヨリ豫算案ヲ衆議院ニ提出シタルトキハ豫算委員ハ其ノ院ニ於テ受取リタル日ヨリ三十日以内ニ審査ヲ終リ議院ニ報告スヘシ

 豫算案カ貴族院ニ移サレタルトキハ豫算委員ハ其ノ院ニ於テ受取リタル日ヨリ三十日以内ニ審査ヲ終リ議院ニ報告スヘシ

 各議院ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ議決ヲ以テ審査期間ヲ延長スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ通シテ七日ヲ超ユルコトヲ得ス

第四十一條 豫算案ニ就キ議院ノ會議ニ於テ修正ノ動議ヲ發スルモノハ三十人以上ノ贊成アルニ非サレハ議題ト爲スコトヲ得ス

   第九章 國務大臣及政府委員

第四十二條 國務大臣及政府委員ノ發言ハ何時タリトモ之ヲ許スヘシ但シ之カ爲ニ議員ノ演説ヲ中止セシムルコトヲ得ス

第四十三條 議院ニ於テ議案ヲ委員ニ付シタルトキハ國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ委員會ニ出席シ意見ヲ述フルコトヲ得

第四十四條 委員會ハ議長ヲ經由シテ政府委員ノ説明ヲ求ムルコトヲ得

第四十五條 國務大臣及政府委員ハ議員タル者ヲ除ク外議院ノ會議ニ於テ表決ノ数ニ預カラス

第四十六條 常任委員會又ハ特別委員會ヲ開クトキハ毎會委員長ヨリ其ノ主任ノ國務大臣及政府委員ニ報知スヘシ

第四十七條 議事日程及議事ニ關ル報告ハ議員ニ分配スルト同時ニ之ヲ國務大臣及政府委員ニ送付スヘシ

   第十章 質問

第四十八條 兩議院ノ議員政府ニ對シ質問ヲ爲サムトスルトキハ議長ノ承諾ヲ要ス

 質問者ハ簡明ナル主意書ヲ作リ之ヲ議長ニ提出スヘシ

第四十九條 質問主意書ハ議長之ヲ政府ニ轉送シ國務大臣ハ直ニ答辯ヲ爲シ又ハ答辯スヘキ期日ヲ定メ若答辯ヲ爲サヽルトキハ其ノ理由ヲ示明スヘシ

第五十條 國務大臣ノ答辯ヲ得又ハ答辯ヲ得サルトキハ質問ノ事件ニ付議員ハ建議ノ動議ヲ爲スコトヲ得

   第十一章 上奏及建議

第五十一條 各議院上奏セムトスルトキハ文書ヲ奉呈シ又ハ議長ヲ以テ總代トシ謁見ヲ請ヒ之ヲ奉呈スルコトヲ得

 各議院ノ建議ハ文書ヲ以テ政府ニ呈出スヘシ

第五十二條 各議院ニ於テ上奏又ハ建議ノ動議ハ三十人以上ノ贊成アルニ非サレハ議題ト爲スコトヲ得ス

   第十二章 兩議院關係

第五十三條 豫算ヲ除ク外政府ノ議案ヲ付スルハ兩議院ノ内何レヲ先ニスルモ便宜ニ依ル

第五十四條 甲議院ニ於テ政府ノ議案ヲ可決シ又ハ修正シテ議決シタルトキハ乙議院ニ之ヲ移スヘシ乙議院ニ於テ甲議院ノ議決ニ同意シ又ハ否決シタルトキハ之ヲ奏上スルト同時ニ甲議院ニ通知スヘシ

 乙議院ニ於テ甲議院ノ提出シタル議案ヲ否決シタルトキハ之ヲ甲議院ニ通知スヘシ

第五十五條 乙議院ニ於テ甲議院ヨリ移シタル議案ニ對シ之ヲ修正シタルトキハ之ヲ甲議院ニ囘付スヘシ甲議院ニ於テ乙議院ノ修正ニ同意シタルトキハ之ヲ奏上スルト同時ニ乙議院ニ通知スヘシ若之ニ同意セサルトキハ兩院協議會ヲ開クコトヲ求ムヘシ

 甲議院ヨリ協議會ヲ開クコトヲ求ムルトキハ乙議院ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第五十六條 兩院協議會ハ兩議院ヨリ各々十人以下同數ノ委員ヲ選擧シ會同セシム委員ノ協議案成立スルトキハ議案ヲ政府ヨリ受取リ又ハ提出シタル甲議院ニ於テ先ツ之ヲ議シ次ニ乙議院ニ移スヘシ

 協議會ニ於テ成立シタル成案ニ對シテハ更ニ修正ノ動議ヲ爲スコトヲ許サス

第五十七條 國務大臣政府委員及各議院ノ議長ハ何時タリトモ兩院協議會ニ出席シテ意見ヲ述フルコトヲ得

第五十八條 兩院協議會ハ傍聽ヲ許サス

第五十九條 兩院協議會ニ於テ可否ノ決ヲ取ルハ無名投票ヲ用ヰ可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第六十條 兩院協議會ノ議長ハ兩議院協議委員ニ於テ各〻一員ヲ互選シ每會更代シテ席ニ當ラシムヘシ其ノ初會ニ於ケル議長ハ抽籤法ヲ以テ之ヲ定ム

第六十一條 本章ニ定ムル所ノ外兩議院交涉事務ノ規程ハ其ノ協議ニ依リ之ヲ定ムヘシ

   第十三章 請願

第六十二條 各議院ニ呈出スル人民ノ請願書ハ議員ノ紹介ニ依リ議院之ヲ受取ルヘシ

第六十三條 請願書ハ貴族院ニ於テハ請願委員、衆議院ニ於テハ請願内容ニ対シテ適当ナル委員ニ附シ之ヲ審査セシム

 委員請願書ヲ以テ規程ニ合ハスト認ムルトキハ議長ハ紹介ノ議員ヲ經テ之ヲ却下スヘシ

第六十四條 委員ハ請願文書表ヲ作リ其ノ要領ヲ錄シ每週一囘議院ニ報告スヘシ

 委員特別ノ報吿ニ依レル要求又ハ議員三十人以上ノ要求アルトキハ各議院ハ其ノ請願事件ヲ會議ニ付スヘシ

第六十五條 各議院ニ於テ請願ノ採択スヘキコトヲ議決シタルトキハ意見書ヲ附シ其ノ請願書ヲ政府ニ送付シ事宜ニ依リ報告ヲ求ムルコトヲ得

第六十六條 法律ニ依リ法人ト認メラレタル者ヲ除ク外總代ノ名義ヲ以テスル請願ハ各議院之ヲ受クルコトヲ得ス

第六十七條 各議院ハ憲法ヲ變更スルノ請願ヲ受クルコトヲ得ス

第六十八條 削除

第六十九條 請願書ニシテ皇室ニ對シ不敬ノ語ヲ用ヰ政府又ハ議院ニ對シ侮辱ノ語ヲ用ヰルモノハ各議院之ヲ受クルコトヲ得ス

第七十條 各議院ハ司法及行政裁判ニ干預スルノ請願ヲ受クルコトヲ得ス

第七十一條 各議院ハ各別ニ請願ヲ受ケ互ニ相干預セス

   第十四章 議院ト人民及官廳地方議會トノ關係

第七十二條 各議院ハ人民ニ向テ告示ヲ發スルコトヲ得ス

第七十三條 各議院ハ審査ノ爲ニ人民ヲ召喚シ及議員ヲ派出スルコトヲ得ス

第七十四條 各議院ヨリ審査ノ爲ニ政府ニ向テ必要ナル報告又ハ文書ヲ求ムルトキハ政府ハ祕密ニ涉ルモノヲ除ク外其ノ求ニ應スヘシ

第七十五條 各議院ハ國務大臣及政府委員ノ外他ノ官廳及地方議會ニ向テ照會往復スルコトヲ得ス

第七十五條ノ二 各議院ハ審査又ハ調査ノ為証人又ハ参考人出頭シ又ハ陳述シタルトキハ旅費及日当ヲ支給ス

   第十五章 退職及議員資格ノ異議

第七十六條 衆議院ノ議員ニシテ貴族院議員ニ任セラレ又ハ法律ニ依リ議員タルコトヲ得サル職務ニ任セラレタルトキハ退職者トス

第七十七條 衆議院ノ議員ニシテ選擧法ニ記載シタル被選ノ資格ヲ失ヒタルトキハ退職者トス

第七十八條 衆議院ニ於テ議員ノ資格ニ付異議ヲ生シタルトキハ特ニ委員ヲ設ケ時日ヲ期シ之ヲ審査セシメ其ノ報告ヲ待テ之ヲ議決スヘシ

第七十九條 裁判所ニ於テ當選訴訟ノ裁判手續ヲ爲シタルモノハ衆議院ニ於テ同一事件ニ付審査スルコトヲ得ス

第八十條 議員其ノ資格ナキコトヲ證明セラルヽニ至ルマテハ議院ニ於テ位列及發言ノ權ヲ失ハス但シ自身ノ資格審査ニ關ル會議ニ對シテハ辯明スルコトヲ得ルモ其ノ表決ニ預カルコトヲ得ス

   第十六章 請暇辭職及補闕

第八十一條 各議院ノ議長ハ一週間ニ超エサル議員ノ請暇ヲ許可スルコトヲ得其ノ一週間ヲ超ユルモノハ議院ニ於テ之ヲ許可ス期限ナキモノハ之ヲ許可スルコトヲ得ス

第八十二條 各議院ノ議員ハ正當ノ理由ヲ以テ議長ニ屆出スシテ會議又ハ委員會ニ闕席スルコトヲ得ス

第八十三條 衆議院ハ議員ノ辭職ヲ許可スルコトヲ得

第八十四條 何等ノ事由ニ拘ラス衆議院議員ニ闕員ヲ生シタルトキハ議長ヨリ内務大臣ニ通牒シ補闕選擧ヲ求ムヘシ

   第十七章 紀律及警察

第八十五條 各議院開會中其ノ紀律ヲ保持セムカ爲内部警察ノ權ハ此ノ法律及各議院ニ於テ定ムル所ノ規則ニ従ヒ議長之ヲ施行ス

第八十六條 各議院ニ於テ要スル所ノ警察官吏ハ政府之ヲ派出シ議長ノ指揮ヲ受ケシム

第八十七條 會議中議員此ノ法律若ハ議事規則ニ違ヒ其ノ他議場ノ秩序ヲ紊ルトキハ議長ハ之ヲ警戒シ又ハ制止シ又ハ發言ヲ取消サシム命ニ從ハサルトキハ議長ハ當日ノ會議ヲ終ルマテ發言ヲ禁止シ又ハ議場ノ外ニ退去セシムルコトヲ得

第八十八條 議場騷擾ニシテ整理シ難キトキハ議長ハ當日ノ會議ヲ中止シ又ハ之ヲ閉ツルコトヲ得

第八十九條 傍聽人議場ノ妨害ヲ爲ス者アルトキハ議長ハ之ヲ退場セシメ必要ナル場合ニ於テハ之ヲ警察官廳ニ引渡サシムルコトヲ得

 傍聴席騷擾ナルトキハ議長ハ總テノ傍聴人ヲ退場セシムルコトヲ得

第九十條 議場ノ秩序ヲ紊ル者アルトキハ國務大臣政府委員及議員ハ議長ノ注意ヲ喚起スルコトヲ得

第九十一條 各議院ニ於テ皇室ニ對シ不敬ノ言語論説ヲ爲スコトヲ得ス

第九十二條 各議院ニ於テ無禮ノ語ヲ用ヰルコトヲ得ス及他人ノ身上ニ涉リ言論スルコトヲ得ス

第九十三條 議院又ハ委員會ニ於テ誹毀侮辱ヲ被リタル議員ハ之ヲ議院ニ訴ヘテ處分ヲ求ムヘシ私ニ相報復スルコトヲ得ス

   第十八章 懲罰

第九十四條 各議院ハ其ノ議員ニ對シ懲罰ノ權ヲ有ス

第九十五條 各議院ニ於テ懲罰事犯ヲ審査スル爲ニ懲罰委員ヲ設ク

 懲罰事犯アルトキハ議長ハ先ツ之ヲ委員ニ付シ審査セシメ議院ノ議ヲ經テ之ヲ宣告ス

 各委員會又ハ各部ニ於テ懲罰事犯アルトキハ委員長又ハ部長ハ之ヲ議長ニ報告シ處分ヲ求ムヘシ

第九十六條 懲罰ハ左ノ如シ

  一 公開シタル議場ニ於テ譴責ス

  二 公開シタル議場ニ於テ適當ノ謝辭ヲ表セシム

  三 一定ノ時間出席ヲ停止ス

  四 除名

 衆議院ニ於テ除名ハ出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ以テ之ヲ決スヘシ

第九十七條 衆議院ハ除名ノ議員再選ニ當ル者ヲ拒ムコトヲ得ス

第九十八條 議員ハ貴族院ニ於テハ議員二十人以上、衆議院ニ於テハ議員四十人以上ノ贊成ヲ以テ懲罰ノ動議ヲ爲スコトヲ得

 懲罰ノ動議ハ事犯アリシ後三日以内ニ之ヲ爲スヘシ

第九十九條 議員正當ノ理由ナクシテ勅諭ニ指定シタル期日後一週間内ニ召集ニ應セサルニ由リ又ハ正當ノ理由ナクシテ會議又ハ委員會ニ闕席スルニ由リ若ハ請暇ノ期限ヲ過キタルニ由リ議長ヨリ特ニ招狀ヲ發シ其ノ招狀ヲ受ケタル後一週間内ニ仍故ナク出席セサル者ハ貴族院ニ於テハ其ノ出席ヲ停止シ上奏シテ勅裁ヲ請フヘク衆議院ニ於テハ之ヲ除名スヘシ

 

 

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大日本帝國東京都 帝國議会議事堂衆議院第一委員室 2676(平成28・2016)年1月18日(月) 午前10時

 

 帝国議会議事堂の内部には国民に知られている部屋がいくつかある。貴衆両院の本会議場や第一委員室の様子は日本国民であれば、一度は見たことがあるだろう。貴族院の本会議場は、天皇陛下の行幸を仰ぎ奉りて開院式が挙行される部屋であり、毎回の国会のスタートとなる部屋である。衆議院の解散においては、衆議院議長が解散詔書を奉読するが、この際には本会議場で全議員を前にしてこれを行うことが常例であり、解散の宣告が行われた後は、「前」衆議院議員一同が万歳三唱をするのが恒例となっている。貴衆両院にある第一委員室と言うのは予算委員会が開かれている部屋で、これまた国会中継ではよく放送されている。

 帝國議会は前年の末に召集詔書が渙発せられ、当年の1月上旬に開会される。この1月に召集される議会を通常議会・常会と呼ぶ。通常国会において審議されるもので最重要なものが来年度予算案である。

 帝國憲法第65條は「予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ」と定める。これを衆議院の予算先議権という。この権限に基づき通常議会が始まってすぐ毎年1月中旬には衆議院予算委員会において予算審議が始まる。

 議院法第40條は「政府ヨリ豫算案ヲ衆議院ニ提出シタルトキハ豫算委員ハ其ノ院ニ於テ受取リタル日ヨリ三十日以内ニ審査ヲ終リ議院ニ報告スヘシ/各議院ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ議決ヲ以テ審査期間ヲ延長スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ通シテ七日ヲ超ユルコトヲ得ス」と定める。この規定により、衆議院においてはおおむね30日から33日程度、貴族院においては25日程度で予算委員会の審議が終わることになっている。

 

 衆議院の予算委員会は委員75名を定員とする。衆議院の議員定数が723名であることから大体10%程度の衆議院議員が予算委員に選ばれることとなる。この75名の内訳は、衆議院の会派を比例した形で選出される。衆議院における会派とその現有衆議院議員の数は下記の通りとなる。

 

 立憲帝政党  18  2.5%

 立憲政友会 343 48.8%

 立憲民政党 233 33.1%

 日本社会党  96 10.2%

 日本共産党  10  1.4%

 無所属     2

 

 議員定数から21足りないが、これは転移災害の際に外遊に出ていた議員が帰還困難となったからである。衆議院は、この帰還困難議員に対して議員失職という形を取らなかった。議員の家族が議員が死亡したという扱いをされることを拒否したからである。これにより、総議員の数は減じたが、議院の運営には支障がなかったため、補欠選挙や前回総選挙の繰り上げ当選という議員追加は生じていない。なお、このために選挙区の議員が実質的には減じている地域もあり、地元の代表を国政に送り込めていないということで、憲法で保障されている参政権の侵害に該当するとの疑義で枢密院に違憲審査の手続きが相次いだが、これはまた別の話となる。

 上記の各会派の議席占有率を基にすると、予算委員会の委員の配分は、帝政党が2、政友会が37、民生党が24、社会党が10、共産党が1という配分となる。この配分で、予算委員会内での質疑時間も割り振られることとなる。

 予算委員会に限らず、議会の委員会には委員会を運営する役職として委員長と理事が置かれる。予算委員会の場合は委員長と理事10名が置かれている。この理事を会派ごとの比率で割り振ると、少数会派の理事が存在しなくなる。委員会の運営から排除されているという批判を回避するため、帝政党と共産党にそれぞれ1名ずつ理事が割り振られ、残りの8名を政友会4人、民政党3人、社会党1人で分けている。なお、予算委員長のポストとは与党の議員が就くのが常例である。

 

 

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[午前9時45分より一時質疑中断。午前10時再開。]

 

〇安達委員長 質疑を再開いたします。この際、横山重徳君より質疑の申出があります。李君の持ち時間の範囲内でこれを許します。横山重徳君。

 

〇横山委員 立憲民政党の横山でございます。

 本日は、対クワ・トイネ貿易、就中農作物輸入体制構築の現状と今後の増産に向けての課題について総理にお聞きしたかったのですが、時局急変の為別の質疑を行いたいと思います。

 総理。1時間ほど前から帝國国内は大荒れとなっております。既に、報道でも大きく取り上げられております。複数の、いやこれは複数のというような言葉では片づけられません。帝國軍のあらゆる施設に計画的な査察が入った。まずは、この件についてご説明ください。

 

〇安達委員長 山上内閣総理大臣。

 

〇山上内閣総理大臣 えー、今回の査察に関しましては、先月の陸空軍の不正経理事件に関連しまして、軍の秩序を糺すという目的がございまして、関係各省並びに政府大本営間、省部の協力の下、軍の施設に対する一斉監査を図ったということでございまして、今回は定例の監査ではなく、随時監査の性質上、この件は極秘に行ったという次第でありまして、国民の皆様には驚かれたこととは存じますが、むしろ今回の監査を奇貨として、軍に対する信頼を猶一層厚くしていただきたいと思っております。

 

〇横山委員 いや、総理。総理は本日9時からの予算委員会にずっと出席していらっしゃったのでご存じないかもしれませんが、巷では大変な混乱が起こっているのですよ。

 私の選挙区、宮城県仙台市には第二師団が衛戍してあるわけなんですが、この師団司令部が置かれてある青葉城址周辺は大変な混乱であると、地元の支持者の方から連絡が入っています。パソコンを現在差し抑えられているということで、仕事にならないと師団司令部の関係者が嘆いていると、こういう声も聞こえてきているんですよ。これは、国防上よろしくないのではないと思うのですが、どうしてこういうことが起こっているのか、せめて軍が通常業務を行うだけの体制は構築できなかったのですが、兵部大臣、如何でしょう。

 

〇安達委員長 大田原兵部大臣。

 

〇大田原兵部大臣 本件監査につきましては、その準備過程において幅広い各省庁からの応援を得て進めてまいりました。まず、兵部省としては、本件監査に当っては、予備役憲兵や予備役の経理部や法務部将校・下士官の召集を行いまして捜査人員の拡大に努め、検察官や警察官の応援派遣も依頼し、全国各軍駐屯地への一斉派遣を可能とするだけの人員を準備しました。しかしながら、これだけ大規模なものとなりましても、監査の為の人員を準備するにとどまり、通常業務を行っている軍関係者の目付役を準備したうえで通常業務は廻してもらうという体制をつくるには至りませんでした。

 

〇横山委員 今、大臣もおっしゃったとおり、全国規模で査察をやっておられるということなのです。ネットのつぶやきなどを見てもこれは同様で確かに全国各地で査察が行われているという感じです。しかし、総理。この間、軍の動きはストップしているということですよね。これでは、国防上大きな妨げになっている、そういう認識はないですか、総理、お答えください。

 

〇安達委員長 山上内閣総理大臣。

 

〇山上内閣総理大臣 委員、ご指摘の問題でございますが、帝国の治安維持は警察が担っておる所でして、警視庁並びに各道府県警察局が、日々帝國臣民の生活の安寧維持のために死力を以て当たっておられるところでござい(発言する者あり)

 

〇安達委員長 御静粛に。

 

〇山上内閣総理大臣 ますから、国民の皆さま一同には、全く心配することなく、日々の生活を暮らしていただければと、思っております。

 

〇横山委員 総理。それでは、答弁になっておりませんよ。私は、こんなふうに軍の動きをストップさせるような監査は国防上の問題があるのではありませんか、と問うております。

 

〇山上内閣総理大臣 国防上の問題ということであれば、これは即ち統帥上の問題と言うべきことでございますから、統帥部と事前・・・(発言する者あり)

 

〇安達委員長 御静粛に。ちょっと今答弁しているから、静かにしなさい。

 大臣、続けてください。

 

〇山上内閣総理大臣 統帥の問題に関しては、その輔翼の責任は、統帥部に帰するところが大でございますので、統帥部に連絡してその意見を聴取したうえで、答弁させていただきたいと思っております。

 

〇横山委員 ただいまの総理の御答弁ですと、ちょっと問題ですよ。先ほど、総理は大本営とも協議の上で監査を実行したと、答弁されております。監査を実行するにあたり、その影響を全く政府・大本営共に事前に考慮していなかったということになりますよ、これは。もう少し、詳しい協議の状況を知りたいです。

 

〇安達委員長 政府委員、兵部省経理局長下田渉君。

 

〇下田経理局長 兵部省経理局長、陸軍主計少将の下田渉です。

 本監査におきましては、私が起案して、大臣の決裁を取りました。その際ですが、大本営側とも各統帥部とも連絡協議の上、憲兵司令官に対して監査計画実行の下命を致しました。先ほどの兵部大臣の答弁にもありましたように、本件監査に関しましては、その作業人員の確保を念頭としておりました。その上で、ですが、省部との間には、監査中の軍部隊における司令部や連隊本部の経理関係、即ち金穀出納に関わる書類、これは紙媒体のものも電子媒体のものも含みますが、これらの書類の監査を行う以上は、これらに関する業務につきましては、これの続行を停止させることは、監査の本旨からして至極当然であると認識しております。ですが、軍部隊の訓練や防空部隊のレーダー監視といった経理監査に直接関係ない軍の業務に関しては、これを掣肘しないようにということで、省部、すなわち兵部省と参謀本部、軍令部、作戦本部との了解は得たうえで、監査は実施されております。従いまして、委員の御指摘にありますような、軍の動きがストップするような事態に陥ることが無いよう、必要な配慮を行ったうえで、監査は実行されているものと、兵部省としては認識しております。

 

〇横山委員 下田少将閣下。追加説明ありがとうございました。

 閣下の御認識はさておき、軍の現場では、今大変な混乱が起こっているという事実は御認識頂かねばなりません。たった今、配信されたネットの記事ですが、『佐世保鎮守府において皇軍相撃の一触即発。鎮守府正門前、海軍兵歩哨と陸軍憲兵が押し問題。』という記事が確認されております。海軍の水兵が監査を聞いていないとして、憲兵の侵入を押しとどめるという場面があったということを記しております。私はこの記事を見る限りですが、軍には相当な混乱が起きているのだと思っています。軍の実戦部隊が混乱する。総理、再度お伺いいたします。軍の混乱は、帝国の安寧に影響大と私は考えますが、帝国宰相は、軍も含めたうえで、帝国の安寧に責任を持っている者と認識しておりますが、政府の見解をお伺いしたい。

 

〇安達委員長 山上内閣総理大臣。

 

〇山上内閣総理大臣 先ほどから申し上げておりますように、統帥の問題に関しては、その輔翼の責任は、統帥部に(発言する者あり)

 

〇安達委員長 御静粛に。御静粛に。ちょっと、理事は集まってください。速記を止めて下さい。

 

[午前10時10分より一時質疑中断。]

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