満洲帝國國務院外交部公文書資料室編「転移災害関連資料」
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(交換公文)
中央暦1640年即ち神武天皇即位紀元2675年1月18日、パーパルディア皇国皇都エストシラント第一外務局において、一方をパーパルディア皇国の全権代表とし、一方を満洲帝國及び大日本帝國の全権特使として、駐パーパルディア皇国ムー王国大使の仲介の下、双方間の懸念事項を協議するために開かれた会合における合意事項に関する交換公文
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パーパルディア皇国皇都エストシラントパラディス城内第一外務局において、一方をパーパルディア皇国の全権代表とし、一方を満洲帝國及び大日本帝國の全権特使として、駐パーパルディア皇国ムー王国大使の仲介の下、双方間の懸念事項を協議するための会合が開かれ、双方の代表は、次の事項について確認合意した。
一、本件懸念事項に関して双方が確認した事項
イ ショーンレミール駐屯施設に対する侵入事件について
第一 満洲帝國及び大日本帝國は、中央暦1640年即ち皇紀2675年1月1日夜、フェン王国ショーンレミールに位置するパーパルディア皇国軍の駐屯地施設に外国人が侵入し、同施設内の機密文書を取得し、パーパルディア皇国の対外政策その他の軍事上の情報を探知しようとしたとするパーパルディア皇国が主張する事実について了知した。
第二 パーパルディア皇国は、前項の侵入者がフランス王国対外治安総局極東支部所属のコレット・アンヌ・クロエ・ジヌーであること、及び同人が偽造旅券を使用してフェン王国に入国したことを同人に対する取調によって確認し、その本人確認書類を確認したことを、満洲帝國及び大日本帝國に対して通告した。
第三 満洲帝國及び大日本帝國は、パーパルディア皇国によるコレット・アンヌ・クロエ・ジヌーに対する取調の結果、入国及び諜報活動に関連して、フェン王国ニシノミヤコにおいておける映画撮影関係者の一部が同人の活動に関係したとの情報が得られたとパーパルディア皇国が了知したことについて確認した。
第四 以上の点に関して、満洲帝國及び大日本帝國は、コレット・アンヌ・クロエ・ジヌーに対する取調が適正に行われたものであるかという点、以上の事実の真偽そのものについての点については意思を留保することを主張した。
ロ ショーンレミール駐屯施設に対する無断撮影事件について
第五 満洲帝國及び大日本帝國は、日満両国の国民の一部が、ショーンレミール所在のパーパルディア皇国軍事施設を携帯電話その他の撮影機器を用いて撮影していた事実があるというパーパルディア皇国の主張を確認した。
第六 パーパルディア皇国は、前項の撮影行為が同国の軍事上の機密を保護するための法令たる「軍事機密保護令」により禁止される行為であり、同国法令上違法な行為であるとの認識を示した。
第七 満洲帝國及び大日本帝國は、軍事施設その他軍事上の機密に属する事項の無断撮影又はこれに類する情報取得行為が、自国の軍事機密保護に関する法令においても禁止されていることを確認した。
第八 上の点に関して、満洲帝國及び大日本帝國は、違法行為の事実の真偽そのものについての点については意思を留保することを主張した。
ハ イ及びロに対する措置について
第九 パーパルディア皇国は、イ及びロの捜査に関連して、日満両国の国民を含む映画撮影関係者等を拘束したことを確認した。
第十 満洲帝國及び大日本帝國は、以上のパーパルディア皇国による説明について覚知した。
二、本件懸念事項の処理に関する合意
第一 パーパルディア皇国は、本件に関連して拘束している満洲帝國及び大日本帝國の国民について、その生命及び身体の安全を確保する責務を負うことを通告した。
第二 パーパルディア皇国は、日満両国民について、軍事機密保護に関する同国法令に違反する行為があった場合には、その行為について同国法令に従った処理を行うことを通告した。
第三 パーパルディア皇国は、ショーンレミールに特設法廷を設置し、本件に関連して拘束された者について即決裁判による処理を行う方針であることを満洲帝國及び大日本帝國に通告した。
第四 パーパルディア皇国は、前項の裁判による処理後、日満両国との国交が未だ樹立されていない事情を考慮し、有罪の宣告を受けた日満両国民に対して一律に恩赦を与え、これを即時釈放する措置を講ずることを通告した。
第五 コレット・アンヌ・クロエ・ジヌーに対する処分は別途協議するものとする。この点については、パーパルディア皇国法及び日満両国法との調整、日満両国国民に対する一律恩赦の点を考慮するべきことを双方は了解した。
第六 前項の恩赦及び釈放については、パーパルディア皇国皇国貴族の中でも最上位に位置するレミール侯爵夫人が、その意思を明示していることを双方は確認する。
第七 パーパルディア皇国は、前各項に定める措置を実施するに当たり、拘束された日満両国民について必要な保護を行う。
第八 満洲帝國及び大日本帝國は、拘束者が釈放された場合、在フェン王国公使館を通じて又はその他必要な手段により、その身柄を引き取り、自国民として必要な保護を行う。
第九 双方は、本件の処理に関して、外交的手段によって問題を解決することに同意する。
第十 満洲帝國及び大日本帝國は、パーパルディア皇国の軍事施設、軍事機密その他同国の安全保障上保護されるべき事項について、両帝國の法令に従うとともに、在留国民に対して必要な注意喚起を行う。
第十一 パーパルディア皇国は、満洲帝國及び大日本帝國の国民が同国領域又は同国の勢力下にある地域において活動する場合、同国法令によって禁止される行為について、可能な限り事前にその内容を明確にする。
三、今後の双方間の外交活動に関する指針
第一 パーパルディア皇国、満洲帝國及び大日本帝國は、今般の事案を契機として生じた相互の懸念について、外交上の協議を通じて解決することを基本方針とする。
第二 パーパルディア皇国、満洲帝國及び大日本帝國は、今般の事案をもって相互関係を恒久的に損なうことなく、今後の外交関係を平和的かつ安定的に発展させることを希望する。
第三 パーパルディア皇国は、満洲帝國及び大日本帝國との間に安定した外交関係を樹立することが本件その他双方間の懸念事項の平和的解決に資することを認識する。
第四 満洲帝國及び大日本帝國は、パーパルディア皇国との外交関係について、外交上の協議を継続する。
第五 パーパルディア皇国は、満洲帝國及び大日本帝國との国交樹立を早期に実現するため、必要な措置を講ずる。
第六 本交換公文に定めのない事項については、双方の外交当局間において別途協議する。
以上の事実関係の確認と合意は、パーパルディア皇国駐箚ムー王国大使の仲介の下行われた。この事実を証するため、第三文明圏公用語及び共和語を以て作成された本交換公文4通を作成し、それぞれにパーパルディア皇国の会合代表者、満洲帝國並びに大日本帝國の全権特使及びムー国大使が署名し、それぞれの国が1通を所持する。
中央暦1640年即ち神武天皇即位紀元2675年1月18日
パーパルディア皇国皇都エストシラント第一外務局において作成した。
パーパルディア皇国会合代表
レミリア・ブラウンシュバイク・フォン・レミール
満洲帝國全権特使
陳芳郎
大日本帝國全権特使
朝田泰司
仲介者
パーパルディア皇国駐箚ムー王国大使
ジェフリー・マグナム・ムーゲ
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『田中直茂日記』
田中直茂先生を偲んで
故 貴族院議員正二位勲一等旭日桐花大綬章田中直茂先生は、昭和27年6月4日、北海道釧路市において出生され、少年期には神童との誉れ高く、道立釧路中学校時代は常に学年首席を維持されておりました。中学を四修した後、札幌高等学校、北海道帝國大学へと進まれ、卒業後は建設省へと入省されました。氏は、入省以来一貫して道路行政に従事され、広島県土木部を皮切りに、本省と帝國各地の道府県の土木部門の官職に従事され、国道地方道の改良に携わってきました。(中略)
平成17年6月、氏が建設省道路局長に在任中の事でした。貴族院勅選議員中谷卓三先生が病のため議員辞職されることとなり、その後任として氏に白羽の矢が立ったのです。官界から政界に身を転じ、貴族院会派研究会に所属された田中先生は、貴族院予算委員会議場において舌鋒鋭く時の政府の方針を追及されました。中でも、長年道路行政に携わってこられた知見を活かして、政府の建築土木政策に対する改善の提案を為されておりました姿は、まさに「治世の府」貴族院の面目躍如として現在もなお、市井からの評価が高いところでございます。
氏は、麻生太郎内閣(立憲政友会)で建設参与官に抜擢され、長年の道路行政の知見を活かして、内閣の建設行政をリードされました。国土の均衡なる発展を掲げて、各地の主要道路の改修を進めるその姿は、一部の者から「道路族議員」と呼ばれることもありましたが、今日も続く帝國の発展の一助となったことは確かでありましょう。(中略)
本書は、田中先生が高等学校の頃から記していた莫大な量の日記を先生の死後、遺族が北大の法学部に寄贈したことで刊行に至った経緯がございます。氏は、我が国未曽有の変事であった転移災害期に国務大臣として廟堂の内にあり、この時期の政治史を研究する上では第一級の資料であります。(中略)
北海道帝國大学総長 加山昭三
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平28・1・18(月)
この日は余の生涯の中でも最も苦悩に満ちた日の一つであった。午前中の帝國軍に対する一斉監査に始まり、帝國議会における総理の「失言」(※編者注、「」内は二重線が引かれている。)、午後のフェン国内における帝國臣民の拘束、目まぐるしく動いた一日であった。(中略)
議事堂の院内閣議室で我々は待機していた。名目はもちろん、本日の帝國軍に対する一斉監査に関する総理答弁を基礎として、閣内の意見をまとめる為だが、実際のところはそうではない。既に、昼過ぎには、我々の下にフェン事件に関する報告が入ってきていたのだ。尋常ならざる事態が出来。今後の帝國の政策を左右する重大事変。閣僚各位からは左の如き意見がちらほらと出ていた。
その日の衆議院の予算委員会が終了したのは、午後4時を過ぎた頃であった。総理は焦燥と言うべき表情を浮かべ、院内閣議室に戻ってきた。後ろに付き従うのは、総理に同行して予算委員会に出ていた、李蔵相、田山通産相、王逓相の3名であった。総理は足早に総理の席に腰かけると、沈痛な表情を浮かべて我々にも腰掛けるようにうながした。
午後4時12分、緊急閣議が開かれ、冒頭、荒池翰長から、外相欠席、代わりに三條外務政務次官と松平外務次官が閣議に出席することが通告された。この大事に外相は、次官が閣議に出席するとは、などといった声が挙がったが、翰長が静粛を促すと、話し声は鳴りを潜めた。
冒頭、松平次官が立ち上がり、外務省において現在までに判明した事実とパ皇側との間に結んだ交換公文について説明せり。次官の説明を受け、国枝労相がパ皇側の言い分を信じるならば、軍規保護法違反ということなれば、パ皇側の処置はむしろ穏当なるものという。すかさず、判事出身の代議士である下田法相が、パ皇側の取調や証拠収集は帝國の法に沿ったものではなく、違法収集証拠の可能性を否定できぬと論駁す。朴農相は、これまでの情勢判断では、パ皇は危険なる国家にて婦女子に対する安全が担保されているとは到底思えないと慨嘆す。
そこで、大出警保院総裁が警察主導による人質救出作戦を提案す。彼の後ろに男あり。荒池翰長の誰何を受けて、大出総裁曰く、警保院総裁官房主事の小和田公安と紹介し、非常時であるため、異例ではあるが閣議にこの計画を提案したる者を同席させたることを説明す。小和田官房主事は、既に警視庁機動隊の二個中隊と機動憲兵一個大隊に出動命令を発し、フェンから一番近い対馬に向かわせたことを説明した。この出動はあくまでも演習を目的としたものであることを付言し、フェン側官憲からフェン国内での演習実施の了承を取り付けたうえで、迅速に演習地に向かわせることを説明した。
この説明に対して大田原兵相大いに反対す。他国での救出作戦、いや急襲作戦ともなれば、警察力では限界があり、軍の特殊部隊を派遣すべきなりとの言。具体的に言えば、ちょうど、挺進聯隊の一個中隊が対馬島内にて演習中なれば、その部隊と対馬警備隊を臨時編成して、出兵せいめるべき旨を説明す。加えて、満洲国軍からも特殊部隊の派遣と我が軍との合同作戦実施について連絡ありたることを言及す。我が軍と満洲軍は定期的に合同訓練を実施したりしなれば、練度には問題なし。むしろ、日本警察と満洲軍とでは練度に不安あり。軍において実行させてもらいたい旨を発言す。
外務省を代表して、三條政務次官以下の如く発言す。徳川外相も本事変(編者注:原文ママ)については了知せられ、外相は、既に事件処理に関する交換公文を交わしたれば、実力行使による事件解決には断じて反対する旨を三條政務次官をして発言せしめるよう訓示ありたることを説明す。
朴農相、いささかキツめに、パ皇と取り交わしたる約束に信用を置けるのかと、三條政務次官に問うも、三條政務次官は、交換公文の署名者は、パーパルディアの次期皇后という高位の人物なれば、その署名の重みは充分に過ぎると説明した。この三條次官の説明に対して、それでもパ皇は危険な国家であり、信用に置けぬと言い募る農相に対して、三條政務次官は、暴言を吐いた。次期皇后という尊貴な方の言葉を信じぬとは、まあ、鄙びたところ出身の大臣には理解が及ばぬのも分からんことではありませんがねえと、京都人の悪いところがでたのはいただけぬところだ。この辺りが、閣僚候補に名前が上るも未だに大臣に任命されざる所以といってよいだろう。松平次官が朴農相を宥めていたが、三條政務次官はそっぽを向いていた。この調子では大臣も次官も苦労することだろう。
三條政務次官は侯爵であるため、貴族院議員である。武家華族が集まる三葵会とは対を為す、公家華族の院内会派堂上会に所属しており、その存在は無視できぬところである。政友会と貴族院の間で意見割れたることについて、周囲の閣僚、余を見つめる者多ければ、余は、徳川外相の意見は最もなりと発したれども、議論の余地全然なしとまでは言えぬと回答す。本件は研究会においても討議せられざるところなれば、余の一存にて研究会としての態度までを決するには如かず。
李蔵相、田山通産相、外務省の意見に同調す。通産省は外務省の影響強ければ、その意見は理解し得るも、蔵相は畢竟、軍事支出を忌避するところなれば、外務省の意見に同調するに如かず。飯島厚相、王逓相、鈴木環境保護院総裁より、こんなときに金の心配かと蔵相を非難する声上がるも、蔵相は、金を出さずして問題を解決し得るならば、何の反対する余地ありやと語気を強める。閣議紛糾しかけるも岡内相、荒池翰長、双方の発言を遮り、宥める。
殿山情報局総裁、フェン現地の状況を確認すべきが先なりと発言し、余もすかさずこれに同調す。閣僚からも然り然りとの発言ありて、閣議の大勢は決したり。総理も閣僚の大勢に従い、午後5時28分、結論を出さずにこの日の臨時閣議は終了したり。
マスコミを避けるために、閣僚は時間をずらしてバラバラに大臣官邸に戻ることになる。余は、6番目に院内閣議室を出ることになった。荒池翰長が余の近くに来ありて、貴族院研究会の取りまとめをよろしく頼みたいとの発言ある。余も、研究会の総務委員なれば、取りまとめの任には如かずとは思うが、このこと研究会の総務会で話してよいものかと問えば、今はまだ情報の全面開示はできぬという。然るべき時を計り、内閣官房より伝達するのでその時はとのことであった。さて、厄介なことだなこれは。
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田中直茂経歴
田中 直茂 父 田中 健(北海道平民田中博と田中芳子の三男)
長男(嫡) 母 田中 紀子(北海道平民一木紀夫と一木貴子の次女)
北海道平民 妻 田中 里美(山口県平民塩田渚と塩田文江の次女)
年月日 年齢 記事
昭和27年6月4日 0歳0ヶ月 北海道釧路市において出生
昭和34年4月1日 6歳9ヶ月 釧路市立小学校入学
昭和40年3月31日 12歳9ヶ月 釧路市立小学校卒業
昭和40年4月1日 12歳9ヶ月 北海道立釧路中学校入学
昭和44年3月31日 16歳9ヶ月 北海道立釧路中学校卒業
昭和44年4月1日 16歳9ヶ月 札幌高等学校入学
昭和46年12月1日 19歳5ヶ月 徴兵適齢届提出(釧路市役所)
昭和47年3月31日 19歳9ヶ月 札幌高等学校卒業
昭和47年4月1日 19歳9ヶ月 北海道帝國大学法学部入学
昭和47年6月21日 20歳0ヶ月 徴兵検査(釧路市役所)、乙種認定
昭和47年6月21日 20歳0ヶ月 在学者特例中1年短期現役兵志願書提出
昭和47年12月1日 20歳5ヶ月 陸軍歩兵第二十八聯隊入営(兵籍番号歩28第36542)
昭和49年11月1日 22歳4ヶ月 予備役編入(陸軍伍長・兵籍番号釧徴第343829)
昭和48年12月1日 21歳5ヶ月 高等試験行政科試験に及第
昭和50年3月31日 22歳9ヶ月 北海道帝國大学法学部卒業
昭和51年4月1日 23歳9ヶ月 建設省入省/任 建設属/奏任九等待遇
昭和51年4月1日 23歳9ヶ月 広島縣土木部道路課長補佐
昭和51年11月1日 24歳4ヶ月 任 建設事務官/叙 高等官八等
昭和51年12月1日 24歳5ヶ月 叙 正八位(法定初叙)
昭和52年9月1日 25歳2ヶ月 台東縣土木部長補佐
昭和54年6月1日 26歳11ヶ月 福井県福井市建設部道路課長(出向)
昭和55年11月1日 28歳4ヶ月 叙 高等官七等(定期陞叙)
昭和55年11月1日 28歳4ヶ月 建設省道路局路政課長補佐
昭和55年12月1日 28歳5ヶ月 叙 従七位(法定陞叙)
昭和56年12月21日 29歳6ヶ月 内務省地方局長潮田渚の次女里美と結婚
昭和57年4月1日 29歳9ヶ月 岩手県土木部道路課長
昭和59年4月1日 31歳9ヶ月 和歌山県土木部総務課長
昭和60年10月1日 33歳3ヶ月 叙 高等官六等(定期陞叙)
昭和60年10月1日 33歳3ヶ月 建設省道路局有料道路課長
昭和60年11月1日 33歳4ヶ月 叙 正七位(法定陞叙)
昭和62年4月1日 34歳9ヶ月 愛知県土木部道路課長
昭和63年12月1日 36歳5ヶ月 任 建設書記官
昭和63年12月1日 36歳5ヶ月 建設省道路局路政課長
平成元年6月1日 36歳11ヶ月 叙 高等官五等(定期陞叙)
平成元年7月1日 37歳0ヶ月 叙 従六位(法定陞叙)
平成2年1月15日 37歳7ヶ月 叙 勲六等瑞宝章
平成2年11月1日 38歳4ヶ月 建設省道路総務課長
平成4年10月1日 40歳3ヶ月 建設大臣官房文書課長
平成5年1月1日 40歳6ヶ月 叙 高等官四等(定期陞叙)
平成5年2月1日 40歳7ヶ月 叙 正六位(法定陞叙)
平成7年3月1日 42歳8ヶ月 開城道土木部長
平成8年10月1日 44歳3ヶ月 建設大臣官房審議官
平成9年2月11日 44歳8ヶ月 叙 勲五等瑞宝章
平成10年2月1日 45歳7ヶ月 北海道土木部長
平成10年4月1日 45歳9ヶ月 叙 高等官三等(定期陞叙)
平成10年5月1日 45歳10ヶ月 叙 従五位(法定陞叙)
平成11年10月1日 47歳3ヶ月 建設大臣官房会計課長
平成12年8月1日 48歳1ヶ月 神奈川県知事官房長
平成14年12月1日 50歳5ヶ月 任 建設省道路局長/叙 高等官二等
平成15年1月1日 50歳6ヶ月 叙 正五位(法定陞叙)
平成15年7月15日 51歳1ヶ月 叙 勲四等瑞宝章
平成17年6月23日 53歳0ヶ月 依願免本官
平成17年6月23日 53歳0ヶ月 任 貴族院勅選議員(勅任二等待遇)/研究会所属
平成17年6月23日 53歳0ヶ月 貴族院予算委員(建設小委員)に選出
平成22年4月10日 57歳10ヶ月 任 建設参与官(高等官二等)(麻生太郎内閣)
平成22年4月11日 57歳10ヶ月 叙 従四位(法定陞叙)
平成23年4月17日 58歳10ヶ月 任 建設政務次官(高等官一等)(麻生太郎内閣)
平成24年3月25日 59歳9ヶ月 依願免本官(麻生太郎内閣総辞職)
平成24年12月26日 60歳6ヶ月 貴族院予算委員(建設小委員会委員長)に選出
平成26年7月3日 62歳0ヶ月 任 建設大臣(親任官)(山上誠一内閣)
平成26年7月13日 62歳1ヶ月 叙 正四位(法定陞叙)
平成27年1月16日 62歳7ヶ月 転移災害
平成26年7月15日 62歳1ヶ月 叙 勲三等瑞宝章