サンサーラ同盟掲示板   作:Dadaga

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FGO漫画の道満のやつが更新されてた!いやぁつづきが楽しみ。
あ、少し前に更新しているのでまだ見てない人は見てください。


パンケーキが如く パーティチャット

・酒が飲めるぞ!*1

足立「いやぁ酒が飲みたい」(※エヴァンジェリンの魔法球の中です)

明智「いつもそれ言うね」

キム「年齢詐称薬なりで誤魔化して買えばいいじゃないですか」

足立「仮にも元警官がそれをやるのもな……今回も警官するかどうかは考えているが。

   そうだ、料理酒はどうだ!?

   アレなら買っても自然だし酒税もかからない!!」

趙「足立さぁん……料理酒は酒税はかからないけど、塩分などが添加されて飲めないように不可飲処理が施されているから飲むのは危険だよ、ホラ」

足立「……うわしょっぱい!!」(※塩やらクエン酸や水飴とか入っているし)」

明智「ははは、諦めて大人になるまで待ちなよ」

足立「薄めればいけるか……?料理酒が14パーセントくらいだろ?

   氷や炭酸で割ればハイボール並みになるだろ?」

一番「足立さん……なんでそういうことに対して頭回るんだよ?

   道路交通法わすれていたのに…(※偽物はしっかり覚えていたから見破れたからね)」

趙「料理酒は水だと雑味がエグいから薄めてもきついよ思うよ?」

足立「梅だ!梅干しをいれて梅サワーにすれば……」

ナンバ「梅まで用意して梅サワー作っちゃったよ」

足立「美味い!焼酎ほどじゃないが、梅と料理酒でいい感じに合わさっている!

   酒が切れて外に買いに行きたいけどめんどくさいけど,飲みたいって時にはちょうどいいぞ!

   酒税がかからないから格安ですむ!」

明智「カストリ酒(第二次世界大戦後の食糧難の時代に、酒粕を原料に密造された粗悪な焼酎の俗称)や工業用アルコールよりはマシだけどここまでするのかよ」

エヴァンジェリン「……茶々丸が料理酒が無くなった聞いて調べたら……なんというアホな事をしているんだ、

         ワインでいいだろう、ワインで」

キム「ヨーロッパでは生水では体を壊しますからね。

   フランスでは飲料水がわりにテーブルワインを飲んでいるそうですよ。

   18歳未満の子供に普通のワイン(アルコール度13%程度)やウィスキー(アルコール度30〜40%)を店頭で売ることは法律で禁止されていて、カフェで未成年に酒類を提供することも禁じられてます。

   でも高校生くらいになったら普通に飲んでいそうですが」

足立「フランスに生まれりゃ、来年からアルコール解禁できるのによ」

ナンバ「早死にしそうだから我慢しなよ」

 

 

 

筋肉!

豪徳寺「フン!」

キム「いい筋肉ですね、どこのプロテインを摂っているんです?」

豪徳寺「いや、普通に飯をガッツリとっているだけだぜ」

スミス「筋肉か……蓮も俺も木人殴ったりジムトレーニングは欠かさないが……筋肉とは言えばアンダーソン組んがいたなぁ」

一番「アンダーソン?」

スミス「ああ、渋谷のジムのトレーナーなんだが、相手の筋肉の声が聞こえるらしい」(※ペルソナ5Xのキャラ。ミニイベントがあったりするナイスガイ)

一番「筋肉の声ねえ……」

スミス「一番先輩もこの手の変人には慣れているでしょ?」(※スジモン博士とか、人間吸い込むルンバとかロボミチオとか…)

一番「ひ、否定できない」

 

 

フラグ

明智「そういえば雨宮はどうなんだ?」

スミス「どうって?」

明智「奥村以外の女の子にモテてたけど」

スミス「恋愛戦の真っ最中だな。

    オレがいなかったら10股してバレンタインでボコボコになった未来があるかもな」

明智「屋根裏のゴミじゃないか」

スミス「まぁ獅童正義の失敗例を見ているんだ、そんな選択肢は選ばんよ。

    ……並行世界(?)のワンダー君は夢の13股を可能にするが。

    自宅に十三人詰め寄られるけど、その場合。

    いやぁ都内なのに大きいお家だね!」

明智「悪夢以外の何者でもねえよ」

 

 

 

 

*1
20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律

 

1条

・満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。

・未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。

・酒類を販売する営業者又は供与する営業者が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。

・酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるべきことを定める(1条4項)。

2条

・満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、行政処分として没収・廃棄などの必要な処置が行われる。

3条

・飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。

・未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。※※

4条

・酒類を満20歳未満の者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務上、酒類を飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。

 

昼行灯の次に鑑定屋の世界に行くコテハンは……

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