さて、今回は巻き込まれた外国人たちのお話です。
日本列島は異世界に転移したが、何も転移したのは日本人だけではない。
そう、日本に観光に来ていた外国人や在留外国人たちも転移していたのだ。今回はそんな外国人たちの行方について探って行こう。
転移の混乱もあって正確な数値は不明だが推計500万人以上の外国人が日本国内にいると予想された。これは47都道府県と比べると福岡県や北海道、兵庫県などと同規模の数字だ。この数の外国人が本国へと帰還できない、所謂『転移難民』と言うことができるだろう。
一国で500万人規模の難民受け入れなど地球世界でも前代未聞の規模だ。なぜなら地球世界で最大の難民受け入れ国であるトルコでさえも約360万人である、しかも日本はトルコと違って全くと言っていいほど移民や難民の受け入れノウハウがない。
そのため転移当初、日本政府や地方自治体も混乱していたために外国人までは手が回らずに仕方なく半ば放置されていた。
しかし、各国大使館は日本政府に再三にわたり、自国民の保護を要請していたが、日本政府の対応が遅れていたために臨時政府を結成し、自国民の生活保護を求め始めた。
日本政府としては彼ら転移難民が暴動など起こしたり、治安悪化させるようなことは避けなければならなかった。最悪の事態として故郷をなくした彼らによってテロやゲリラが発生する危険性も孕んでいるからだ。
それを恐れた日本政府は暫定措置として転移難民を予算をつけて借り入れた
当初、転移難民の受け入れに
しかし、転移から1ヶ月も経つと長期間に及ぶ貧困生活と通訳の不足による言葉の壁のストレスにより、転移難民の不満は高まっていった。
その不満を代弁する形で各国の臨時政府は合同で、日本政府に自治区設立と日本国籍の付与を『要求』した。特にアメリカ合衆国臨時政府の要請は在日米軍に根回しをしていたために日本政府への軍事的圧力も大きく、無視はできなかった。
また、日本国内に現存する外国文化・歴史の保全のため、各国の臨時政府だけでなく日本の学者・学会などからも要請されていた。
そして、日本政府としても住処と仕事を失った外国人に住居・職場を提供することは人道上、迅速に行う必要があったし、何より通訳として外務省職員のリソースを割いて外務省が人員不足となり、負担となっていることから外国人の自治区を設立させることが閣議決定された。
転移して2ヶ月経った頃に、転移難民となった外国人の日本国籍取得については『転移難民の特別日本国籍に関する法律』が、自治区については『転移難民の特別自治に関する法律』が可決、施行された。
その結果、ロシア人は北方領土に、それ以外の外国人は北海道の平地や全国の過疎地域などに転移難民人口の少ない国は他国と自治区を合併などをされながらも日本政府の許可を得て次々に自治区を設立させた。また、それに伴い地方自治体の区分が一部変更された。
設立された外国人自治区の大半が日本海側の道府県内にあったことが転移後の日本の経済と産業に少なくない貢献をすることとなる。
ちなみに大使館を本拠地とした臨時政府と自治区を本拠地とする自治政府は法制上は全く違う別物である。
○転移難民関連法:要点
『転移難民の特別日本国籍に関する法律』
・転移難民は異世界に日本が存続している間は日本国民と同等の権利及び義務を有する
・日本が地球に帰還した場合には転移難民は特別日本国籍を放棄しなければならない、但し出身国、又はその後継国が消滅している場合には日本国籍を再取得することができる
『転移難民の特別自治に関する法律』
・転移難民は自治区設立の希望を持つ同国籍保持者が1000人以上いる場合、日本政府と臨時政府の許可を得て自治区を設立する権利を持つ。
・自治区設立の希望を持つ同国籍保持者が1000人未満の場合、他国籍の自治区と合意した場合、その自治区に入区することが可能。
・自治区は日本国の憲法に反しない範囲内での主権を持つ。
転移直後の外務省の仕事って異世界国家との交渉よりも国内で通訳やったり、臨時政府と交渉する方が多そう。
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