今後の活動について

ご存知の方もいるかもしれませんがバンドリのガイドラインが更新され、その中の禁止事項の1つに、

「本コンテンツ以外の第三者のアニメーション作品、ゲーム、人物、キャラクター、音楽、音声等を利用するもの」

と記載されていました。
要はクロスオーバー二次創作の禁止ってことですが、私が現在連載している「にじバン!」は打ち切り、凍結といった連載停止措置を行うつもりは断じてありません。
このような対応をとった理由は主に4つあります。


1.クロスオーバー禁止理由が不明
上記の通りにクロスオーバーは禁止と記載されていますが、そもそも何故クロスオーバーがダメなのかその理由は記載されていませんでした。
原作至上主義の読み手側がクロスオーバーを煙たがるのは理解できます。しかしクロスオーバーが公式へもたらす不都合が分かりません。明確な理由があるなら私も大人しく手を引いていました。


2.公式の対応
加えて、法人格のない個人・団体はガイドラインへの問い合わせを受け付けないとのことです。

これは例えですが、

総理「消費税20%にします」

国民「何故ですか?」

総理「それではよろしくお願い致します(ガン無視)」

こんな状態です。
正直、納得できません。
クロスオーバーによる不都合があるのならそれを呼びかけ理解を求めた上で禁止すべきですが、あまりにも一方的です。


3.ハーメルンの対応
バンドリのガイドラインに引っかかった場合、現状ハーメルン側は不対応ということが判明しました。恐らくは公式の対応に委ねるといった感じだと思われます。


4.クロスオーバーの対象
最初に言っておきますが、こちらの理由は完全に私のこじつけ且つ独自の理論なので、正当性はほぼないです。屁理屈です。

私の作品にはにじさんじのライバーが登場しています。ガイドラインに引っかかるのもこれが原因になります。
しかし私の理論では、Vライバーは対象のどれにも該当しないと思っています。
まず人物、そもそもVライバーは「人」として定義できるか?と聞かれたら答えはNoです。ちょっとタブーな話ですが、中の人は確かにいます。でもその人が表立って配信してるわけではないのでね。
なら「キャラクター」じゃないかと思われますが、それもNoです。アニメとか漫画の架空の人物はキャラと言えますが、Vライバーは今この世界に、確かに存在して私達と交流をしています。
人ではないけど架空でもない、それが「Vライバー」という存在です。
よって、人物とキャラクター、その他の対象には該当しないと結論づけられます。


以上の4つ、と言っても最後の1つはなしに等しいので除外して実質3つの理由を持ちまして、私は「にじバン!」の連載停止措置を行わないことをここに明言致します。
上記2でもあった通り今回の対応はあまりにも不適切がすぎます。私は根っからのハンムラビ法典支持者なとで、不適切な対応には不適切な行いで返すつもりです。
公式からBANされたら大人しく諦めますが、実は裏で新しいss作ってるのでBANされたらそっちを集中的に連載します。
つまりどっちに転んでも私は得しかしないわけです。ガハハ。

最後に、これからも「にじバン!」のご愛読を何卒よろしくお願い致します。
ついでにお気に入り登録、高評価、SNS拡散、Twitterフォロー、アイディア提供もよろしくおねしゃーす(如何なる時も強欲な他力本願住職の鑑)


日時:2021年02月05日(金) 11:44

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返信コメント

へい

続き

「バンドリの二次的著作物」として作る場合、別作品のキャラクター(名称・設定)」をパロディキャラとして登場させるのは問題ない
つまり同姓同名のオリキャラという扱い
世界観の設定や名称も(エルフやオーク、世界樹、銃の名称など)それ自体に著作権は発生しない

しかし別作品のキャラクターを登場させ、原作通りの台詞や文章=表現をコピペしたらその時点で別作品に対する著作権違反(別作品がバンドリのように二次的著作物を認めていない限り)になる。公式はこれを危惧しているのだろう

別作品がバンドリのように二次的著作物を認めている場合は、文章を含む二次的著作物としてクロスオーバーしても法律上は問題ないが
「バンドリの規約違反」=バンドリの二次的著作物としての製作の許諾取り消し
となるので、結果的に著作権における「翻案権(改変)」「複製権(元の台詞、小説、イラストの利用)」等によって違法状態になる
例えば投稿者の友人が作ったオリキャラを友人の許諾を得て二次的著作物として登場させクロスオーバーするのもダメという事


よってクロスオーバーを作る場合は、完全に「パロディ作品」として作るか、

ガイドラインに従い「バンドリの二次的著作物」として作る場合は、クロスオーバーする他作品は、「名称・設定」のみを利用したパロディキャラ・設定として利用し、他作品の文章のコピペなどを使わないようにすることで事実上の「オリジナルキャラ」として扱えば問題ないと思われる
(例えば「だが断る」程度の短文であれば著作権は認められないため問題ない)


日時:2022年12月15日(木) 03:37

へい

クロスオーバー禁止について
個人的な見解ですが
1.「キャラクター(名称・設定)」に著作権は発生しない。
2.「キャラクターの名称」は「商標登録」されている場合商用利用で商用法違反になる(これを著作権と混同している人が多い)
キャラクター名に著作権はなく、そもそも同姓同名のキャラクターは多く存在する(孫悟空、ゴブリン、エルフ等)

3.「キャラクターを表現したもの」=文章、イラストは著作権として
「翻案権(元の文章、イラスト、表現を改変させない)」「複製権(利用させない)」が発生
4.二次的著作物(一次創作者と二次創作者両方が権利を持つ)の公開は前述の翻案権、複製権により一次創作者の許諾が必要
これは「同一性保持権」が一次創作者にあるため、許可なく文章、台詞を改変したりエロい事をする事はできない

この「4」の問題を解決するために、多くの二次創作は「パロディ」であって、そもそも法律上の「二次的著作物ではない」という形で行われているのが同人活動

ただし「イラスト」には著作権が発生するので厳密に言えば同人マンガが違法になるのは前述の通り

さてバンドリの場合は一律として「二次的著作物」の製作を認めているので、翻案権の許可により自由に文章、台詞を改変する事が出来る
複製権についても、オリジナルの要素が加えられていれば、原作の文章や台詞など「表現」のコピーを使用してもよいととれる規約になっている

つまりこのガイドラインに従って「二次的著作物」を作るか、

著作権上問題ない「バンドリのキャラクター(名称・設定・アイデア)」のみを使用した、「パロディ作品(一次創作)」を作るかという事

パロディとして作るなら原作そのままの台詞、文章の使用は著作権侵害になる可能性がある

そして問題のクロスオーバーについてだが、バンドリのパロディ作品(二次的著作物ではない)に別作品のキャラをパロディとして登場させるなら問題なし。いつものハーメルン


日時:2022年12月15日(木) 03:37



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