プロットのようなもの、面白い話が浮かべばこのまま書いてみたい。
よくある設定だけど楽しそうなら続き書いてみたい。
2117年、日本の犯罪件数は増加の一途を辿っていた。
窃盗、暴行、薬物、殺人、どれを見ても10年前の件数と比較して150%の増。
かつて戦後最低を記録したと言われている2015年の109万9048件の300%にも及ぶ。
つまりは年間で340万件の犯罪が発生している事になる。
一日に1万件近くに何らかの犯罪が起こり、日本の安全神話などとうの昔に消え去っていた。
現在の日本の国土面積は378,000㎢、人口は2億4千万人に達している。
その内訳は日本人が1億3千万人、在留外国人が1億1千万人でなり、日本で暮す2人に1人は外国人となっていた。
ここ百年の間、日本人の出生倍率はほぼ横ばい、外国人移住者の数は年々増え続ける一方である。
たとえばこの2億4千万人全員に国土を平等に振り分けるとすると、一人頭約0.001575㎢。
メートル換算だと31.6メートル四方の正方形が一人一人に与えられる計算となるが、国土面積の実に3分の4、つまりは73~75%は山や森林であり、実際に人が暮らしている場所となるとその中の半分にも満たない数になることから人々は、日々の生活を非常に窮屈な思いをしながら送っていた。
増加した人口は人々のモラルを次第に崩壊させていくこととなる。
絶えず人で溢れかえる街にはいたるところで争いごとが起き、繁華街はもちろん電車の車内や会社のオフィス、果ては市民プールの更衣室にいたるまで監視カメラが設置されているのは当たり前の時代となった。
犯罪抑止のため、公衆通報ボタンと呼ばれるものが街中や屋内のいたるところに整備されていたり、フューチャーフォンに緊急時通報アプリがはじめからインストールされていることが義務づけられている。
他にも、街のいたるところでは警察官が2人1組で常に巡回し、少しでも怪しいと思われれば交番まで連行されての職務尋問及び所持品検査となる。
これは現在では任意ではなく強制となっていて拒否は出来ない。
万が一にでも拒否をしようものならば”公務強制執行妨害”とみなされ、大勢の警察官に囲まれたのち交番ではなく警察署へ連行される。
連行された場合、拒否した理由や所持品一つ一つの所持目的などの取調べを行い調書を作成。
尿検査、血液検査を受けた後、検査結果と調書を検察官へ発送し書類送検で在宅措置となり、不起訴処分になるまでは拘置所で身柄を拘束されてしまう。
起訴及び不起の訴処分が確定するまでの期間は短くて一月かかり、たとえ不起訴処分となった場合でも日常生活に多大な影響がでることだろう。
日々犯罪に怯えながら暮す善良な国民は、この暴君のような抑圧にも耐えねばならず、そのストレスに耐えかね暴力や窃盗などの軽犯罪に分類される行為に発展してしまうケースも少なくない。
こうした負のサイクルを抱え始めた頃、ことあるごとに刑務所の数の足りなさが指摘されるようになった。
近年の凶悪犯罪率及び再犯率は上がる一方であるので、受刑者の数は日に日に増続けている。
全国各地に点在する刑務所は約1,400箇所であるが、稼働率は170パーセントを超えていて非常に逼迫しているといえるだろう。
殺人罪などの刑事事件の最高判決は死刑である。
死刑判決を受けた死刑確定者は刑が執行されるまでの期間を刑場を有する刑事施設にて過ごすことになる。
”札幌拘置支所”
”仙台拘置支所”
”東京拘置所”
”名古屋拘置所”
”大阪拘置所”
”広島拘置所”
”福岡拘置所”
それが全国に7箇所存在するこちらの施設になる。
”死刑執行命令書”が発行され次第、刑が執行されることになっているが、月に一件程度の執行しか現状行われていない。
”死刑判決確定後6ヵ月以内に、法務大臣が執行を命令しなければならない(刑事訴訟法475条2項)”
法律ではこう記されている。
ではなぜ刑の執行がここまで滞るのか、その背景には以下のような理由が上げられるだろう。
実際に六法全書を開いてみると刑事訴訟法の475条第1項には続きがあったのだ。
”死刑執行は法務大臣の命令による”
刑は6ヶ月以内に執行せよというのは単なる努力目標値でしかなく、その期間内に執行命令が出ずとも法務大臣になんら罰則は無い。
その証拠に1960年以降、6ヶ月以内に執行命令が出たことは今現在ないのである。
なんら対策を立てず、事態の悪化を招いてしまった2110年、第169代内閣総理大臣であった乾重里は一切の責任を取り、辞任を表明。
翌年2111年、第170代内閣総理大臣には山嵜忠助が就任した。
就任一年目にして山嵜は3つ提案を国会で審議したいと発言した。
”警察民営化”
”民間人銃刀法案”
”実地発泡許可法”
これらは大きくメディアにも取り上げられ連日世間を騒がせた。
警察民営化、現状警察官の数が犯罪件数に比べて明らかに足りておらず、現職の刑事、警察官達は長時間労働を強いられている。
過労死や精神不安定による自殺や逃亡、それと合わせて殉職と今や警察官は憧れる職業ではなくなっている。
こうした事態を打破するきっかけとしての提案である。
公務員ではなくなるので国家資格ではなくなり、試験も無い。
通常の会社同様に面接だけで入社できる可能性もあるため、独立採算制などの課題は残るが失業率低下にも貢献できると期待された。
残る二つはこの民営化に向けた新しい法案として審議をされることになる。
民間人銃刀法案、警察民営化に伴い一般人が銃を持つことになる。
従来の銃刀法案では対応が出来ないため撤廃、新しく施行されたのがこの法案であった。
そして実地発泡許可法、これが今回の大革新の要でもある。
今まで語ってきた問題点をこの法律ひとつで解決できると言っても過言ではないだろう。
威嚇射撃のみ許可されてきた日本の警察、銃弾ひとつ発砲するのにも上長の許可がいる。
それではこれからの日本は守れない。
この法律は民営化後の警察にのみ認められた法律だ。
明らかに他の人に危害を加える。もしくは逃亡の恐れがある場合のみ適応される。
”その場で発砲しても構わない”
民間人を巻き込まないのは大前提の話だが、拳銃を所持していて発砲するに値する事象が発生した際には
事後報告での発砲が許可されるこの法律。
施行されるのは来年、2118年10月1日からとなる。
これで日本はまた生まれ変わるだろう。
週刊タブロイドサンデー記者
柴田 孝一
参考資料
・NAVERまとめ
・wikipedia 死刑執行
・日刊大衆 元ベテラン刑務官が明かす「死刑囚たちの知られざる日常」
・国土技術情報センター 意外に大きい日本の国土
・法務省 在留外国人統計