制度的側面
・人格と公共性の明文化:教育のゴールは良い大学に入ることや試験で高得点を取ることではなく、徳性を備え、自律した、社会と世界に貢献できる人間になること。この大原則が法と理念の両面から繰り返し強調され、教育現場や家庭、社会全体が「学力」のみを絶対的な価値基準とする「学力偏重」に陥ることを、文化的に強く抑制。
・科学・道義・母性の三位一体的設計:知的・倫理的・情緒的な多軸から人間形成を支える構造により、いずれかの側面の劣化が起きにくい。
・学びの場所の分散:学校だけでなく家庭や社会教育に理念的な責任が明示されており、「学校に全てを委ねすぎる」状態が回避されている。
・成功の形の分散:優れた教師になること、高度な技術を持つ職人になること、専門分野のプロフェッショナルになることが、大学教授や高級官僚になることと等しく、社会的に尊敬される「成功」の形として認知されている。
文化的側面
・理念心得による規範の内在化:「法的に禁止されていないからOK」ではなく、「どうあるべきか」が文化として共有されている。
・修身・道義教育の尊敬性と継承性:形式的な徳目暗記ではなく、「生活をつなぐ思想」として修身が生きており、教師・親・地域がそれぞれの言葉で語り継いでいる。
問題は次の3点。
・保護者・地域社会で【教育は学校に任せればよい】という消極的姿勢が広がったとき
・科学・知性の重視が進みすぎて、感性や恥・畏れの文化が薄れ、修身が古典化したとき
・師範学校が「就職ルート」や「安定公務職」として制度上の通過点と化して教師の質が落ちたとき
この三つの問題、制度的・理念的に穴は塞いだつもりだが、これが拡大したときは多分こんな日本になっている。
子供たちの基本的な生活習慣や道徳観の欠如が社会問題として顕在化し始め、試験結果は優秀で表面的には礼儀正しいが、「慎み」や「義憤」といった人としての道徳心を失った、内面は空虚な人間が増加し、汚職や不正が横行しても社会的な怒りが湧き起こらず、人々が利己的な振る舞いに終始する、法と理念の形骸化した日本。
上諭
朕、議会の議決を経て学校教育法を裁可し茲に之を公布せしむ。
内閣総理大臣
国務大臣
宮内大臣
司法大臣
外務大臣
内務大臣
文部大臣
農林大臣
国務大臣
郵政大臣
商工大臣
厚生大臣
国務大臣
運輸大臣
大蔵大臣
労働大臣
国務大臣
建設大臣
国務大臣
国務大臣
第一章 総則
第1条(目的)
この法律は、教育基本法の目的及び理念を実現するため、学校教育の制度に関する基本的事項を定めるものとする。
第2条(学校の定義)
この法律で「学校」とは、幼少期教育保育機関(以降、幼育園と称する。)、初等教育機関(以降、小学校と称する。)、中等教育機関(以降、中学校と称する。)、高等教育機関(師範学校、専修学校、専門学校、大学予科)、上位高等教育機関(高等師範学校、高等専修学校、専門学校研究科)、大学及び養護学校をいう。
第3条(設置者)
学校は、国、地方公共団体及び法律の定める法人のみが、これを設置することができる。
第4条(学校の公共性)
この法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、教育は、不当な支配に服することなく行われなければならない。
第二章 幼育園
第1条(目的)
幼育園は、教育基本法及び教育理念心得の理念に基づき、満3歳から小学校就学の始期に至るまでの幼児に対し、その心身の発達を助長するとともに、生活及び学習の基礎に資する保育及び教育を一体的に行うことを目的とする。
第2条(施設の設置)
幼育園は、国、地方公共団体又は法律の定める法人により、地域の実情に応じて設置するものとし、必要に応じて、施設の名称、形態及び課程を条例又は政令で定めることができる。
第3条(目標)
幼育園において行われる保育及び教育は、前条の目的を実現するため、幼児期の特性に応じ次に掲げる目標を達成するよう行われなければならない。
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二 集団生活を通じ、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家庭的環境との継続性を保ちつつ、家族や身近な人への愛情と信頼に基づく人間関係の形成と信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味と好奇心、感謝の心を育み養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、言葉を通じた思いやりと表現力を養い、自己と他者の存在を理解しようとする態度を養うこと。
五 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
第4条(家庭及び地域との連携)
幼育園は、家庭及び地域社会との協働により幼児期の教育の支援体制の整備に努め、保護者及び地域住民からの相談に応じ、幼児の発達に関する必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
第5条(入園資格)
幼育園には、満3歳から小学校就学の始期に至るまでの者を入園させることができる。
第6条
幼育園の課程及び教育保育内容の基準は、文部大臣が定める。
2 各施設においては、前項の基準に基づき、地域の実情及び幼児の状況を踏まえた教育保育課程を編成しなければならない。
第三章 義務教育
第一節 通則
第1条(義務教育の年限)
教育基本法に定める10年の普通教育は、これを義務教育とし、小学校における4年の初等教育及び中学校における6年の中等教育とする。
第2条(就学義務)
保護者は、その保護する子に対し、別に定めるところにより、義務教育を受けさせる義務を負う。
2 保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部大臣の定めるところにより、前項の義務を猶予又は免除することができる。
3 市町村の教育委員会は、前項の規定により義務を免除された子の心身の状態に鑑み、その学習を支援するため、家庭への訪問教育、通信による教育の提供その他必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第3条(就学義務の妨害の禁止)
児童又は生徒を使用する者は、その使用によって、当該児童又は生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
第4条(就学援助)
経済的理由によつて、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
第5条(義務教育の目標)
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
第二節 小学校
第6条(目的)
小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
第7条(教育方針)
小学校においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用する思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
第8条(体験活動)
小学校においては、児童の体験的な学習活動、特に社会奉仕体験活動、自然体験活動の充実に努め、社会教育関係団体及び地域社会との連携に配慮しなければならない。
第9条(修業年限及び入学資格)
小学校の修業年限は4年とする。
2 小学校には、満6歳に達した者を入学させる。
第三節 中学校
第10条(目的)
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる中等普通教育を施すことを目的とする。
第11条(目標)
中学校においては、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 国家及び社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養うこと。
二 職業に関する基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 自己の進路を選択する能力を養うこと。
四 自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力を養い、道義を重んじる心を育むこと。
第12条(修業年限及び入学資格)
中学校の修業年限は6年とする。
2 中学校には、小学校を卒業した者を入学させる。
第四章 高等教育機関
第一節 通則
第1条(入学資格)
この章に定める高等教育機関には、中学校を卒業した者、又はこれと同等以上の学力があると認められた者を入学させることができる。
第二節 師範学校
第2条(目的及び課程)
師範学校は、教員として必要な資質と能力を養うことを目的とする。
2 師範学校には、次の二種類の課程を置く。
一 小学校の教員を養成する課程(修業年限4年)
二 中学校の教員を養成する課程(修業年限6年)
第三節 専修学校
第3条(目的及び課程)
専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な実践的な能力及び技術を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする。
2 専修学校の修業年限は4年とする。
3 専修学校には、夜間において授業を行う課程を置くことができる。
第四節 専門学校
第4条(目的)
専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な特定の分野に関する高等な学術及び技芸を教授し、その応用能力を育成することを目的とする。
第5条(修業年限)
専門学校の修業年限は、4年とする。
2 医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程については、その修業年限は、6年とする。
3 夜間において授業を行う課程については、その修業年限は、4年を超えるものとすることができる。
第6条(夜間課程等)
専門学校には、学科を置く。必要がある場合には、夜間において授業を行う学科を置くことができる。学科に関し必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
第五節 大学予科
第7条(目的及び課程)
大学予科は、大学に進学しようとする者に対し、学部教育を受けるために必要な教養及び基礎的学識を与える予備教育を施すことを目的とする。
2 大学予科の修業年限は2年とする。
3 大学予科の課程は、進学を希望する大学の学部に応じて、これを定める。
第五章 上位高等教育機関
第1条(目的)
この章に定める上位高等教育機関は、高度な専門的知識及び技術を教授し、社会の発展に寄与する指導的人材を養成することを目的とする。
第2条(高等師範学校)
高等師範学校は、師範学校の教員を養成するとともに、教育に関する高度な専門的研究を行う機関とする。
2 高等師範学校の修業年限は2年とし、師範学校を卒業した者を入学させることができる。
第3条(高等専修学校)
高等専修学校は、専修学校の教員及び高度専門技術者を養成する機関とする。
2 高等専修学校の修業年限は2年とし、専修学校を卒業した者を入学させることができる。
第4条(専門学校研究科)
専門学校研究科は、専門学校における教育の基礎の上に、精深な学術・技芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする。
2 専門学校研究科には、専門学校を卒業した者を入学させることができる。
第六章 大学及び大学院
第1条(大学の目的)
大学は、学術の中心として、深く真理を探究して新たな知見を創造し、高い教養と専門的能力を培うとともに、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力の展開を図り、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与することを目的とする。
第2条(入学及び編入学)
大学には、大学予科を卒業した者を入学させることができる。
2 専門学校を卒業した者は、別に定めるところにより、大学に編入学することができる。
第3条(学部等)
大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切な場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
第4条(研究施設の附置)
大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
第4条(修業年限)
大学の修業年限は、4年とする。
2 医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程については、その修業年限は、6年とする。
3 夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、4年を超えるものとすることができる。
第5条(通信教育、公開講座等)
大学は、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
2 大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
3 大学は、学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
第6条(名誉教授)
大学は、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
第7条(大学院の附置)
大学には、大学院を置くことができる。
第8条(大学院の目的)
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
第9条(研究科等)
大学院を置く大学は、研究科を置くことを常例とする。ただし、大学院の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
第10条(大学院の通信教育)
大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。
第11条(入学)
大学院に入学することのできる者は、大学を卒業した者又は高等師範学校を卒業した者、或いは文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位を有する者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
第七章 特別支援教育
第8条(養護学校の目的)
養護学校は、心身に障碍のある者に対し、幼育園、小学校、中学校又は高等教育機関に準ずる教育を施すとともに、障碍による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
第9条(養護学校の学部)
養護学校には、幼稚部、初等部及び中等部を置く。必要がある場合には、高等部を置くことができる。
2 各学部の教育内容は、それぞれ幼育園、小学校及び中学校の規定に準ずるほか、生徒の状態に応じた特別の課程を編成しなければならない。
第八章 教職員
第1条(教員の研修)
教員は、教育基本法及び教育理念心得に基づく教育実践の維持向上のため、定期的な研修及び修養に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、その研修の機会と内容を制度的に整備するものとする。
第九章 雑則
第1条(学年及び休業日)
学校の学年は、4月に始まり、翌年3月に終わるものとする。
2 学校の休業日は、別に法令でこれを定める。
第2条(教科書)
小学校及び中学校においては、文部大臣が定めた基準に合格した教科用図書又は文部大臣が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
第3条(教材)
前条に定める教科用図書以外の教材で、児童及び生徒の教育の充実に有益適切なものは、これを使用することができる。
第4条(懲戒及び出席停止)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 市町村の教育委員会は、性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対し、児童の出席停止を命ずることができる。
3 前項の出席停止の手続き及び期間中の学習支援については、別に法令で定める。
第5条(授業料)
国又は地方公共団体の設置する小学校及び中学校においては、授業料を徴収することができない。
2 前項以外の学校においては、授業料を徴収することができる。
第6条(学校評価及び情報提供)
学校は、文部大臣の定めるところにより当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るとともに、その情報を保護者及び地域住民等に積極的に提供するものとする。
第7条(男女別学)
学校は、教育基本法の理念に鑑み、男女共学を基本とする。ただし、教育上の目的又は地域の実情により、男子のみ、又は女子のみを対象として教育を行うことができる。
第8条(所轄)
幼育園、小学校、中学校及び養護学校は、都道府県知事の所轄とする。
2 高等教育機関、上位高等教育機関及び大学は、文部大臣の所轄とする。
第9条(設置及び廃止の認可)
私立学校の設置又は廃止は、前条に定める所轄庁の認可を受けなければならない。
第10条(私立学校の振興)
国及び地方公共団体は、教育基本法の理念にのっとり、私立学校の教育の振興に資するため、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法による支援を行うことができる。
第十章 教育の理念の実現
第1条(学校における点検評価)
学校は、その教育の実施状況が教育基本法及び教育理念心得の理念に適っているかを、毎学年度において点検・評価し、その結果を公表するよう努めなければならない。
第2条(教材の整備)
国は、教育基本法及び教育理念心得の理解を深めるため、副読本その他の教材を年齢段階に応じて整備し、学校教育においてその活用を促進するものとする。
第3条(教育倫理審議会)
国は、教育施策及び制度設計における倫理的整合性を保つため、教育倫理審議会を設置する。
2 審議会は、教育理念心得を参照基盤とし、教育政策の策定に対して助言を行う。
附則
第1条(委任規定)
この法律の施行のため必要な事項を定める法令は、別にこれを制定する。
第2条(施行期日)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
教育体系:分岐型教育制度
義務教育は4-6制(初等教育(小学校)6歳~9歳、中等教育(中学校)10歳~15歳)
義務課程修了後の進路
①就職
②進学。
②の場合
※高等教育機関
①師範学校:4年(小学校教員の養成課程)
②師範学校:6年(中学校教員の養成課程)
③専修学校:4年(職業に必要な能力技術教育を行う実践的養成機関)
注: 夜間部もあり社会人も学べる
④専門学校:4年(医薬系を除く各分野ごとの高等の学術・技芸を教授)
注: 夜間部もあり社会人も学べる
⑤専門学校:6年(医薬系各分野ごとに高等の学術・技芸を教授)
注: 夜間部もあり社会人も学べる
注: 医師・歯科医師・獣医師、薬剤師免許は大学卒業または医薬系専門学校研究科卒業を受験資格要件とする国家試験の合格が必要。医薬系専門学校は大学への編入可。
⑥大学予科:2年(各大学に進学する前段階としての教養課程的な予備教育。内容は学部ごとに異なる)
卒業後の進路
①就職
②進学
※大学予科は大学に進学か中退。
②の場合
※上位高等教育機関(高度専門職業教育)
①師範学校→高等師範学校:2年(師範学校教員養成・高度教育専門研究機関)
②専修学校→高等専修学校:2年(専修学校教員・高度専門技術者養成機関)
③専門学校→専門学校研究科:修業年限なし(大学院修士課程同等機関)
卒業後の進路
①就職
②進学
②の場合
高度研究機関
①高等師範学校→大学院:修業年限なし
②大学→大学院:修業年限なし
4月2日から12月31日生まれ、および翌年1月1日から4月1日(早生まれ)の人が同一学年。満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初め(4月1日)から初等1学年に就学。早生まれ(1月~4月1日)はその前年度に就学。
6→7が初1(7歳になる年)
7→8が初2(8歳になる年)
8→9が初3(9歳になる年)
9→10が初4(10歳になる年)
10→11が中1(11歳になる年)
11→12が中2(12歳になる年)
12→13が中3(13歳になる年)
13→14が中4(14歳になる年)
14→15が中5(15歳になる年)
15→16が中6(16歳になる年)
師範学校:公立校は都道府県に2から3校
※師範学校はほぼ公立校。一部の私立大学に師範育成課程。
高等師範学校:公立校は全国で20校
※高等師範学校は2年制で師範学校教員養成と高度教育専門研究を行う機関
専修学校:公立私立合わせて全国で300校前後。農林、水産、鉱業、工業、商業、商船、芸術系の専修学校や都道府県が設置する農業大学校等はこちらに含まれている。
専門学校:公立私立合わせて全国で200校前後。医療福祉専門職、省庁大学校や軍系諸学校はこちらに含まれている。
予科:公立は全国で10校