皇宮警察局、衛士府にしようか迷ったが、衛士だと軍人の臭いが強いから嫌がられるだろうな。
「次の」:これ、縦書きなら「左の」になるんだが、「左の」にすると、横書きだと違和感が……。
上諭
朕、議会の議決を経て皇宮警察局官制に関する法律を裁可し茲に之を公布せしむ。
宮内大臣
第一条
皇族の警衛、皇室御用地における守護及び消防に関する事務を掌り、皇室の安寧を保持し、その尊厳を確保することを目的として、宮内省に皇宮警察局を置く。
第二条
皇宮警察局は、宮内大臣の管理に属し、前条に規定する事務を掌る。
2 前項の事務は、警察法及び消防に関する法律の定める一般の警察及び消防の事務とは別に、これを行う。
第三条
皇宮警察局に局長官房及び次の二部を置く。
警備部
消防部
2 局長官房に皇宮警察学校を置き、皇宮警察局の職員に対して必要な教育訓練を行う。
第四条
局長官房及び各部の事務を次のとおり分掌させる。
一 局長官房
警務に関する事項
他の主管に属しない事項
二 警備部
儀仗を含む警衛に関する事項
皇居、御所その他皇室用財産である施設の警備及び巡邏に関する事項
三 消防部
水火消防に関する事項
第五条
皇宮警察局に、局長、官房長、部長、皇宮護衛官、事務官、属、技師、技手その他所要の職員を置く。
2 局長は皇宮護衛官とし、官房長、部長その他宮内大臣が定める職は、皇宮護衛官をもつて充てる。
第六条
皇宮警察局長は勅任とし、宮内大臣の奏薦により、天皇が親任する。皇宮警察局長は、局務を統括し、所部を指揮監督する。
第七条
局長官房に官房長を置く。官房長は、勅任又は奏任とし、局長の命を受け、主務を掌理し所部職員を監督する。
第八条
各部に部長を置く。部長は、勅任又は奏任とし、局長の命を受け、主務を掌理し所部職員を監督する。
第九条
事務官は、奏任とし、上官の命を受け、事務を分掌する。
第十条
属は、判任とし、上官の命を受け、事務に従事する。
第十一条
技師は、奏任とし、上官の命を受け、技術を分掌する。
第十二条
技手は、判任とし、上官の命を受け、技術に従事する。
第十三条
皇宮護衛官は、上官の命を受け、警衛、守護及び消防に従事する。
第十四条
皇宮護衛官の階級は、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補とする。
第十五条
皇宮警視は、奏任とし、上官の命を受け、警衛、守護及び消防に関する分掌事務を掌理し、皇宮警部及び皇宮警部補を指揮監督する。
第十六条
皇宮警部は、判任とし、皇宮警視を佐けて、警衛、守護及び消防を分掌する。
第十七条
皇宮警部補は、判任とし、上官の命を受け、警衛、守護及び消防に従事する。
第十八条
皇宮警察局に皇宮警手を置き、判任官の待遇とする。皇宮警手に関する規程は、宮内大臣がこれを定める。
第十九条
皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補のうち命を受けた者は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員としての職務を行う。
第二十条
皇宮護衛官及び司法警察職員は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
第二十一条
皇宮警察局は、その事務の処理に関し必要があるときは、国家公安委員会及び国家地方警察本部と連絡を保つものとする。
第二十二条
皇宮警察局職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、宮内大臣が別にこれを定める。
附則
1 本法は日本國憲法の発効日よりこれを施行する。
2 皇宮警察局官制(昭和二十一年皇室令第二十二号)は本法施行と同時に廃止する
3 本法の施行の際現に皇宮警視、皇宮警部又は皇宮警部補の職にある者は、別に辞令書を交付されない限り、それぞれ従前の官等及び俸給をもって、これに任じられたものとする。
おまけ
禁衛府官制(皇室令第二十二號):一年後に廃止されました
朕禁衛府官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
宮内大臣
第一條 禁衛府ハ宮内大臣ノ管理ニ属シ警衛、守護、消防ニ關スル事ヲ掌ル
第二條 禁衛府ニ官房、皇宮警察部及皇宮衛士部ヲ置ク
第三條 官房、皇宮警察部及皇宮衛士部ニ於ケル府務ノ分掌ハ宮内大臣之ヲ定ム
第四條 禁衛府ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
官房長
事務官
属
技師
技手
皇宮警察部長
皇宮警視
皇宮警部
皇宮警部補
皇宮衛士監
皇宮衛士長
皇宮衛士
第五條 長官ハ勅任トス府務ヲ掌理シ所部職員ヲ指揮監督ス
第六條 次長ハ勅任トス長官ヲ輔ケ府ノ事務ヲ監督シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第七條 官房長ハ勅任又ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ主務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第八條 事務官ハ専任十七人奏任トス庶務ヲ分掌ス
第九條 属ハ判任トス庶務ニ従事ス
第十條 技師ハ専任一人奏任トス技術ノ事ヲ分掌ス
第十一條 技手ハ判任トス技術ニ従事ス
第十二條 皇宮警察部長ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所部職員ヲ指揮監督ス
第十三條 皇宮警視ハ専任七人奏任トス警衛及消防ノ事ヲ分掌シ皇宮警部及皇宮警部補ヲ指揮監督ス
第十四條 皇宮警部ハ判任トス皇宮警視ヲ佐ケ警衛及消防業務ヲ分掌ス
第十五條 皇宮警部補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ警衛及消防ニ従事ス
第十六條 皇宮衛士監ハ勅任又ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ皇宮衛士部ヲ指揮監督ス
第十七條 皇宮衛士長ハ奏任トス守護及儀仗ノ事ヲ分掌ス
第十八條 皇宮衛士ハ判任トス守護及儀仗ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ皇宮警視又ハ皇宮警部ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラザルトキハ各皇宮警視又ハ皇宮警部ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス