上諭
朕、議会の議決を経て国家公安委員会法を裁可し茲に之を公布せしむ。
内閣総理大臣
国務大臣
宮内大臣
司法大臣
外務大臣
内務大臣
文部大臣
農林大臣
国務大臣
郵政大臣
商工大臣
厚生大臣
国務大臣
運輸大臣
大蔵大臣
労働大臣
国務大臣
建設大臣
国土大臣
防衛大臣
第1章 総則
第1条
この法律は、国家公安委員会の役割と権限を明確にし、国家消防本部および国家地方警察本部の統括を通じて、国民の安全と防災を確保することを目的とする。
第2条
本法律において「国家公安委員会」とは、国家消防本部および国家地方警察本部を統括する機関をいう。
第2章 国家公安委員会
第1条
内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
第2条
国家公安委員会は、国家消防本部および国家地方警察本部の管理を行い、これらの機関の活動を統括する。
第3条
国家公安委員会は、国家消防本部および国家地方警察本部の予算、組織、運営に関する事項を調整し、効率的な運営を確保する。
第4条
国家公安委員会は、前条の外、次に掲げる事案で国の公安及び防災に係るものについての運営に関する事項を調整し、効率的な運営を確保する。
一 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ニ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
三 都道府県を跨いだ広域にわたる災害や犯罪に関する事案
四 全国的な幹線道路における交通の規制に関する事案。
五 都道府県を跨いだ警察および消防の共同訓練実施に関する事案
六 警察および消防の技術的な支援に関する事案
七 警察および消防に関する教養施設の維持管理その他教養に関する事案。
八 警察および消防に関する通信施設の維持管理その他通信に関する事案。
九 警察および消防に関する鑑識施設の維持管理その他鑑識に関する事案。
十 警察および消防に関する統計に関する事案。
十一 警察および消防に関する装備に関する事案。
十二 警察および消防の試験研究に関する事案
十三 日本国憲法第24章非常事態宣言に関する諸規則に規定する大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に関する事案
第5条
国家公安委員会は、治安および防災に関する基本方針を策定し、国家消防本部および国家地方警察本部の活動に反映させる。基本方針は、災害予防、事前準備、災害応急対策、災害復興などの具体的な対策を含み、関係機関と調整を行い、その効果を評価し必要に応じて方針を見直し、改善を図るものとする。
第6条
国家公安委員会は、緊急事態における国家消防本部および国家地方警察本部の連携を強化し、迅速かつ効果的な対応を指示する。
第7条
国家公安委員会は、国家消防本部および国家地方警察本部の職員の教育および訓練を統合し、連携を強化するための教育課程を策定する。
第8条
国家公安委員会は、国家消防本部および国家地方警察本部の活動を監察し、規律の保持と能率的な運営を確保する。
第9条
国家公安委員会は、皇宮警察に関する事項を国家地方警察本部と調整し、効率的な運営を確保する。
第10条
国家公安委員会は、公安調査庁に関する事項を国家地方警察本部と調整し、効率的な運営を確保する。
第11条
国家公安委員会は、国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある事項について、治安および防災に関する業務を統括し、指揮監督する。
第12条
国家公安委員会は、検察と常に緊密な連絡を図るため、定期的に会議を開催し、情報共有や連携の強化を行わなければならない。
第13条
国家公安委員会は、委員長および五人の委員を以て、これを組織する。
第14条
委員長は国務大臣を以て充てる。
第15条
国家公安委員会委員長は、国家公安委員会を代表し、その業務を総理する。
第16条
国家公安委員会委員長は、衆議院議員の被選挙権を有し、消防および警察他の官公吏のいずれの経験も有しない者の中から、両議院の同意を経て内閣総理大臣が、これを任命する。
第17条
国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第18条
国家公安委員会の委員は、衆議院議員の被選挙権を有し、消防および警察他の官公吏のいずれの経験も有しない者の中から、両議院が10名以上の候補者を選出し、国家公安委員会委員長が候補者より5名の委員を任命する。
第19条
国家公安委員会の委員は、政治的中立性を保持し、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。但し委員が政党その他の政治的団体に属することを禁ずるものではない。
第20条
国家公安委員会の委員は、高い倫理観と誠実さを持ち、公共の利益を最優先に考え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
第21条
国家公安委員会の委員は、人格が高潔であり、公共の安全と防災に関する識見を有し、最新の知識や技術を学び続ける意欲を持つ者でなければならない。
第22条
国家公安委員会委員の任命については、その中の三人以上が、同一の政党その他の政治的団体(特定の政党その他の政治団体と共同歩調を取ることで一定限度の狭い利益を代表する政党その他の政治団体を含む。以下同じ)に属する者となることとなってはならない。
第23条
国家公安委員会の委員の任期は4年とし、任命の日から4年後の同じ日までとする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
第24条
国家公安委員会の委員の再任は妨げられない。ただし、連続して2期を超えて在任することはできない。
第25条
国家公安委員会の委員の任期満了後は、速やかに後任者を任命する手続きを行う。任期満了後の委員は、後任者に対して適切な引き継ぎを行う義務がある。
第26条
国家公安委員会の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第18条の規定にかかわらず、同条に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
第27条
前条の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
第28条
第27条の他、次のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 現役武官
四 大臣、国会議員または地方議会議員
五 裁判官或いは検事、若しくは枢密院の構成員
六 国家公務員または地方公務員
七 地方自治体の首長
八 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第29条
国家公安委員会の委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。
第1号 第28条各号のいずれかに該当するに至った場合
第2号 日本国籍を有する者でなくなった或いは日本国の選挙権を有する者でなくなった場合
第30条
内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免する。
一 心身の故障のため職務の執行ができないとき
二 職務上の義務に著しく違反し、または職務を甚だしく怠ったとき
三 その他、国家公安委員会の委員としての威信を著しく失うべき非行があったとき
四 国家公安委員会の委員のうち何人も所属していなかった同一の政党その他の政治的団体に新たに三人以上の委員が所属するに至った場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員
五 国家公安委員会の委員のうち一人がすでに所属している政党その他の政治的団体に新たに二人以上の委員が所属するに至った場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員
第31条
内閣総理大臣は、国家公安委員会の委員のうち二人がすでに所属している政党その他の政治的団体に新たに所属するに至った委員を直ちに罷免する。
第32条
第30条及び第31条の場合を除く外、国家公安委員会の委員は、その意に反して罷免されることがない。
第33条
国家公安委員会の委員の給与は、別に法律で定める。
第34条
国家公安委員会は、定例会議および臨時会議を開催する。
第35条
定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。
第36条
臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
第37条
国家公安委員会の委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
第38条
国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
第39条
国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第40条
国家公安委員会は、会議の議決により、その権限の行使を行う。
第41条
国家公安委員会は、法に基づき、国家消防本部および国家地方警察本部の運営に関する大綱方針を定める。
第42条
国家公安委員会は、国家消防本部および国家地方警察本部の運営が大綱方針に適合していないと認めるときは国家消防本部長官および国家地方警察本部長官に対し、適合するための措置に関し、必要な指示を行う。
第43条
国家公安委員会の会議の開催日時、出席者および会議の概要は会議録に記載するものとする。会議録は、国立公文書館において調製し、保存する。
第44条
国家公安委員会は、国家消防本部および国家地方警察本部の活動を能率的な運営およびその規律の保持に資するため、国家消防本部および国家地方警察本部が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とし、必要な指示を具体的又は個別的な事項にわたり行う。
第45条
国家公安委員会は、前条の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
第46条
国家公安委員会は、国家消防本部および国家地方警察本部の職員に、その指名する委員が行う規定する事務を補助させることができる。
第47条
国家消防本部長官および国家地方警察本部長官は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という)を作成しなければならない。監察実施計画は、監察の種類、監察の実施項目、監察の対象とする部署、監察の時期について定めるものとする。
第48条
監察は、監察実施計画に従い実施するほか、国家消防本部長官および国家地方警察本部長官が消防および警察の能率的な運営またはその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。
第49条
国家公安委員会は、監察の結果に基づき、国家消防本部および国家地方警察本部に対して必要な資料の提出及び説明を要求することができる。
第50条
国家公安委員会は、特に事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
第51条
国家公安委員会は、前条の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第52条
国家公安委員会は、勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
第53条
国家公安委員会は、必要に応じて専門委員を任命し、特定の事項について調査および助言を求めることができる。
第54条
専門委員の任期および報酬は、委員会の規則で定める。
第55条
国家公安委員会の庶務は、国家消防本部および国家地方警察本部の事務部局が分担して処理する。庶務の具体的な分担は、委員会の規則で定める。
第56条
国家公安委員会の事務部局は、国家消防本部および国家地方警察本部の職員から構成される。
第57条
事務部局の職員は、委員会の指示に基づき、業務を遂行する。
第58条
この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項について、国家公安委員会は、必要な規則を制定することができる。
第3章 都道府県公安委員会
第1条
都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会を設置する。
第2条
都道府県公安委員会は、委員長および五人の委員をもって構成する。
第3条
都道府県公安委員会は、検察および他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保つものとする。
第4条
都道府県公安委員会は、都道府県警察および消防の業務を管理し、連携強化を目的として指揮監督する。
第5条
第2章第4条から第8条の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。その際、国家消防本部および国家地方警察本部は消防本部および都道府県警察と読み替える。
第6条
都道府県公安委員会は、住民の代表により構成され、消防および警察の政治的中立性と透明性を確保する。
第7条
都道府県公安委員会の委員は、当該都道府県の被選挙権を有し、消防および警察他の官公吏のいずれの経験も有しない者から委員の候補者を広く公募し、住民投票によって選出され、都道府県議会の承認を得て都道府県知事が任命する。
第8条
都道府県公安委員会委員は、政治的中立性を保持し、政党その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。ただし、委員が政党その他の政治的団体に属することを禁ずるものではない。
第9条
都道府県公安委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。委員長の任期は一年とし、再任することができる。
第10条
委員長は、都道府県公安委員会の会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。
第11条
都道府県公安委員会委員は、高い倫理観と誠実さを持ち、公共の利益を最優先に考え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
第12条
都道府県公安委員会の委員は、人格が高潔であり、公共の安全と防災に関する識見を有し、最新の知識や技術を学び続ける意欲を持つ者でなければならない。
第13条
都道府県公安委員会委員の任命については、その中の二人以上(都、道、府および指定県にあっては三人以上)が同一の政党その他の政治的団体に属する者となることはできない。
第14条
都道府県公安委員会委員の任期は4年とし、任命の日から4年後の同じ日までとする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
第15条
都道府県公安委員会委員の再任は妨げられない。ただし、連続して2期を超えて在任することはできない。
第16条
都道府県公安委員会委員の任期満了後は、速やかに後任者を任命する手続きを行う。任期満了後の委員は、後任者に対して適切な引き継ぎを行う義務がある。
第17条
都道府県公安委員会委員の任期が満了し、または欠員を生じた場合において、都道府県議会の閉会または解散のために同意を得ることができないときは、都道府県知事は、第7条の規定にかかわらず、同条に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
第18条
前条の場合においては、任命後最初の議会で事後の承認を得なければならない。この場合において、議会の事後の承認を得られないときは、都道府県知事は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
第19条
前条の他、次のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 現役武官
四 大臣、国会議員または地方議会議員
五 裁判官または検事、若しくは枢密院の構成員
六 国家公務員または地方公務員
七 地方自治体の首長
八 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
第20条
都道府県公安委員会委員は、次のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。
一 前条のいずれかに該当するに至った場合
二 当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなった場合
三 当該都道府県警察の管轄区域内において選挙権を有する者の三分の一以上の者による委員解職の請求が成立した場合
第21条
都道府県知事は、議会の同意を得て、次に掲げる委員を罷免する。
一 心身の故障のため職務の執行ができないとき
二 職務上の義務に著しく違反し、または職務を甚だしく怠ったとき
三 その他、委員としての威信を著しく失うべき非行があったとき
四 都道府県公安委員会委員のうち何人も所属していなかった同一の政党その他の政治的団体に新たに三人以上の委員が所属するに至った場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員
五 委員のうち一人がすでに所属している政党その他の政治的団体に新たに二人以上の委員が所属するに至った場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員
第22条
都道府県知事は、委員のうち二人がすでに所属している政党その他の政治的団体に新たに所属するに至った委員を直ちに罷免する。
第23条
本章の第21条、第22条の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
第24条
委員の給与は、別に法律で定める。
第25条
都道府県公安委員会は、定例会議および臨時会議を開催する。
第26条
定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。
第27条
臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
第28条
都道府県公安委員会委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
第29条
都道府県公安委員会は、委員長および三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
第30条
都道府県公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第31条
都道府県公安委員会は、会議の議決により、その権限の行使を行う。
第32条
都道府県公安委員会は、法に基づき、消防本部および都道府県警察の運営に関する大綱方針を定める。
第33条
都道府県公安委員会は、消防本部および都道府県警察の運営が大綱方針に適合していないと認めるときは、消防本部長官および都道府県警察長官に対し、適合するための措置に関し、必要な指示を行う。
第34条
都道府県公安委員会の会議の開催日時、出席者および会議の概要は会議録に記載するものとする。会議録は、都道府県公文書館において調製し、保存する。
第35条
都道府県公安委員会は、消防本部および都道府県警察の事務または職員の非違に関する活動を能率的な運営およびその規律の保持に資するため、消防本部および都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とし、必要な指示を具体的または個別的な事項にわたり行う。
第36条
都道府県公安委員会は、前条の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
第37条
都道府県公安委員会は、消防本部および都道府県警察の職員(派遣された国家消防本部または国家地方警察本部の職員を含む。)に、その指名する委員が行う規定する事務を補助させることができる。
第38条
消防本部長官および都道府県警察長官は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という)を作成しなければならない。監察実施計画は、監察の種類、監察の実施項目、監察の対象とする部署、監察の時期について定めるものとする。
第39条
監察は、監察実施計画に従い実施するほか、消防本部長官および都道府県警察長官が消防および警察の能率的な運営またはその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。
第40条
都道府県公安委員会は、監察の結果に基づき、消防本部および都道府県警察に対して必要な資料の提出および説明を要求することができる。
第41条
都道府県公安委員会は、特に事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
第42条
都道府県公安委員会は、前条の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第43条
都道府県公安委員会は、勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該事項について内閣法の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
第44条
都道府県公安委員会は、必要に応じて専門委員を任命し、特定の事項について調査および助言を求めることができる。専門委員の任期および報酬は、委員会の規則で定める。
第45条
都道府県公安委員会の庶務は、消防本部および都道府県警察の事務部局が分担して処理する。庶務の具体的な分担は、委員会の規則で定める。
第46条
都道府県公安委員会の事務部局は、消防本部および都道府県警察の職員から構成される。
第47条
事務部局の職員は、委員会の指示に基づき、業務を遂行する。
第48条
都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令または条例の特別の委任に基づいて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
第49条
地方自治法に基づき指定都市が指定された場合、その市における消防および警察の業務は、指定都市公安委員会が管理し、指揮監督する。
第50条
指定都市公安委員会の組織および運営に関する詳細は、指定都市公安委員会の規則で定める。
第51条
この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。
第4章 方面公安委員会
第1条
都道府県公安委員会は、必要と認める場合方面公安委員会を設置し、特定の地域における消防および警察の業務を管理する。
第2条
方面公安委員会は設置された地域の特性や必要性に応じた業務を遂行する。
第3条
方面公安委員会は設置された地域の広域にわたる災害や犯罪に対して、中心的な役割を果たし、調整を行い、迅速かつ効果的な対応を図る。
第4条
方面公安委員会は、地域内の消防および警察の業務を指揮監督し、統一的な指示を発出する。
第5条
方面公安委員会の設置および運営に関する詳細については、都道府県公安委員会の規則で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。