もしもこんな日本だったら   作:fire-cat

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やっと書けた……。


この警察法は既存の警察組織を解体して市町村警察まで民主化したいGHQと警察を能率的に任務遂行させたい政府との攻防の結果、定められました。因みに国家公安委員会も同様のやり取りの結果、委員公選制は定まりましたが、GHQが求めているまでの民主化には至らず。ですね。


警察法(昭和二十三年法律第百九十六号)

上諭

 朕、議会の議決を経て警察法を裁可し茲に之を公布せしむ。

 

 御名 御璽  

 

内閣総理大臣

国務大臣

宮内大臣

司法大臣

外務大臣

内務大臣

文部大臣

農林大臣

国務大臣

郵政大臣

商工大臣

厚生大臣

国務大臣

運輸大臣

大蔵大臣

労働大臣

国務大臣

建設大臣

国土大臣

防衛大臣

 

 

前文

 

 国民のために人間の自由の理想を保障する日本国憲法の精神に従い、又、地方自治の真義を推進する観点から、国会は、秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社会の責任の自覚を通じて人間の尊厳を最高度に確保し、個人の権利と自由を保護するために、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的を以て、ここに警察法を制定する。

 

 

第一章 総則

 

第1条

 この法律は、国民の生命、身体及び財産を保護し、個人の権利と自由及び安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行し、地域社会の実情に即した警察活動を推進するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

 

第2条

 警察は、国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることを以てその責務とする。

 

第3条

 警察の活動は、厳格に前条の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権能を濫用することがあってはならない。

 

第4条

 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

 

第5条

 この法律にいう犯罪とは経済法令に関する違反を含むものであり、且つ、これに限定せられるものではない。

 

 

第二章 国家地方警察本部

 

第一節 総則

 

第1条

 警察の中央機関として国家地方警察本部を設置し、全国の警察活動を統括する。

 

第2条

 国家地方警察本部は、国家公安委員会の管理に服する。

 

第3条

 国家地方警察本部の長は、国家地方警察本部長官とし、長官は、国家公務員法の規定に基き、国家公安委員会が、これを任命し、一定の事由により罷免する。

 

第4条

 国家地方警察本部長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、国家地方警察本部の業務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに国家地方警察本部の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

 

第5条

 国家地方警察本部は、国家公安委員会の管理の下に、国家公安委員会の警察に関わる事務について国家公安委員会を補佐する。

 

第6条

 国家地方警察本部に、次長一人を置く。次長は、長官を助け、業務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

 

第7条

 国家地方警察本部の職員は、国家公務員として任命され、その職務を遂行する。

 

第二節 内部部局

 

第8条

 国家地方警察本部に長官官房、警務及び刑事を含む五以内の局を置く。

 

第9条

 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

 

第10条

 官房長は、国家地方警察本部の総務を統括し、本部内の調整を行う。

 

第11条

 局長は、担当する局の業務を統括し、局の運営を行う。

 

第12条

 各部に、部長を置く。

 

第13条

 各部長は、担当する部の業務を統括し、部の運営を行う。

 

第14条

 国家地方警察本部の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

 

第15条

 内部部局は、国家地方警察本部の業務を遂行するために必要な事務を所掌する。各局および部の具体的な役割は施行令において定める。

 

第三節 附属機関

 

第16条

 国家地方警察本部に皇宮警察本部を附置する。

 

第17条

 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。

 

第18条

 皇宮警察本部に、本部長を置く。

 

第19条

 皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。

 

第20条

 皇宮警察本部の位置及び内部組織は、法律で定める。

 

第21条

 国家地方警察本部に公安調査庁を附置する。

 

第22条

 公安調査庁は、国内外の治安情報の収集および分析に関する事務をつかさどる。

 

第23条

 公安調査庁に、長官を置く。

 

第24条

 公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。

 

第25条

 公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

 

第26条

 公安調査庁に、公安調査庁研修所を置き、公安調査官に対して必要な教育訓練を行う。

 

第27条 

 公安調査庁の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法律で定める。

 

第28条

 国家地方警察本部に、警察大学校を附置する。

 

第29条

 警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な高等教育および専門教育を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。

 

第30条

 警察大学校に、校長を置く。

 

第31条

 警察大学校の位置及び内部組織は、法律で定める。

 

第32条

 国家地方警察本部に科学警察研究所を附置する。

 

第33条

 科学警察研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

 二 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。

 三 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。

 

第34条

 科学警察研究所に、所長を置く。

 

第35条

 科学警察研究所の位置及び内部組織は、法律で定める。

 

第四節 地方機関

 

第36条

 国家地方警察本部の事務を分掌させるため、全国を警察管区に分ち、管区内の警察活動を統括し、広域犯罪への対応を行うために国家地方警察の地方機関として警察管区本部を置く。

 

第37条

 警察管区の区域及び名称並びに警察管区本部の位置及び名称は、別表による。

 

第38条

 警察管区本部に、国家公安委員会の定めるところにより、局長、警察官その他所要の職員及び機関を置く。

 

第39条

 前条の職員は、国家公務員法の規定に基き、国家地方警察本部長官がこれを任命し、一定の事由により罷免する。

 

第40条

 警察管区本部長は、国家地方警察本部長官の指揮監督を受け警察管区本部の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、警察管区本部の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

 

第41条

 警察管区本部の内部組織は、政令で定める。

 

第42条

 警察管区本部長及び都道府県公安委員会は、緊密な連絡を保ち、警察に関する事項について協力する。

 

第43条

 各警察管区本部に管区警察学校を附置する。

 

第44条

 管区警察学校は、管区内の警察官の幹部としての教養、管区機動隊員や各種の高度な専門的知識・実技技能について必要な教育訓練を行うために設置される。

 

 

第三章 都道府県警察

 

第一節 総則

 

第1条

 各都道府県に都道府県警察を設置し、その区域における地方公共の安全と秩序の維持に当たる。

 

第2条

 都道府県警察は、都道府県公安委員会の管理に服し、当該都道府県の区域における警察活動を統括する。

 

第3条

 都道府県警察は、警察本部及びその下部機構として地域警察署その他の機関から構成される。

 

第4条

 地域警察署は、各市町村または複数の市町村の区域を管轄区域とし、地域住民との連携を強化し、地域の実情に即した警察活動を行い、地域の安全を守るための協力体制を構築する。

 

第5条

 地域警察署は、地域住民との連携を強化し、地域の実情に即した警察活動を行い、地域の安全を守るための協力体制を構築し、地域防犯巡回活動や防犯教育を実施し、地域住民の防犯意識を高め、地域住民の安全を確保する責務を有する。

 

第6条

 都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。

 

第7条

 都道府県警察職員は、都道府県公務員として任命され、その職務を遂行する。

 

第8条

 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。

 

第9条

 警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。

 

第10条

 都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

 

第11条

 地方警務官は、国家公安委員会の指導のもとに任命される。

 

第12条

 警察に要する経費は、国、都道府県及び市町村が分担する。

 

第13条

 都道府県警察の運営に要する経費は、当該都道府県が負担することを原則とする。ただし、国は、国全体の治安維持に特に必要と認められる広域的な活動に要する経費の一部を負担する。

 

第14条

 地域警察署の運営に要する経費は、当該都道府県が負担することを原則とする。ただし、市町村は、その地域警察署の活動に要する特定の経費について、その一部を負担することができる。国及び都道府県は、市町村の財政状況及び地域の実情を勘案し、必要な財政的援助を行うことができる。

 

第15条

 地域警察活動に対する補助金制度を設け、地域の特性に応じた資金配分を行う。

 

第二節 都道府県警察の組織

 

第16条

 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

 

第17条

 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、都道府県公安委員会を補佐する。

 

第18条

 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。

 

第19条

 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

 

第20条

 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。

 

第21条

 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

 

第22条

 警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

 

第23条

 警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

 

第24条

 地方自治法の指定都市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定都市の区域に市警察部を置く。市警察部は市内警察署を統括し警察署間の事務に係る調整、政令指定都市と、市内警察署との連絡及び企画調整を行う。

 

第25条

 市警察部に、部長を置く。

 

第26条

 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

 

第27条

 都道府県または指定都市の区域を分ち、各地域を管轄する地域警察署を置く。

 

第28条

 地域警察署に、署長を置く。

 

第29条

 地域警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。

 

第30条

 地域警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

 

第31条

 地域警察署の下部機構として、派出所又は駐在所を置くことができる。

 

第32条

 警察活動に関する情報を積極的に公開し、透明性を確保する為に、警察署協議会を置く。

 

第33条

 警察署協議会は、地域警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、地域警察署長の諮問に応ずるとともに、警察活動に対する住民の意見を反映し、地域警察署長に対して意見を述べる機関とする。住民からの意見収集や反映の具体的な方法については、別途条例で定める。

 

第34条

 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

 

第35条

 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期、情報公開の具体的な手続きや範囲その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

 

第36条

 国民からの苦情や意見を受け付ける制度を強化し、迅速かつ適切に対応するために、都道府県警察本部に苦情処理部門を設置する。苦情処理部門は、受け付けた苦情や意見に対して、適切な調査を行い、結果を公表する。

 

第37条

 地域住民との連携を強化し、地域の実情に即した警察活動を推進するために、地域警察署に住民連携部門を設置する。住民連携部門は、地域住民との協力体制を構築し、防犯教育や地域防犯巡回活動を実施する。

 

第38条

 警察内部の監察機能を強化し、不正や権力の濫用を防止するために、独立した監察機関を設置する。監察機関は、警察の活動に対する監視と評価を行い、その結果を公表する。詳細は法律で定める

 

第39条

 都道府県警察に、都道府県警察学校を附置する。

 

第40条

 都道府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に時代の変化に対応できるようにするために常に最新の知識と技術に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

 

第三節 都道府県警察相互間の関係等

 

第41条

 都道府県警察は、相互に協力し、広域犯罪への対応および情報共有を行う。

 

第42条

 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界から政令で定める距離までの区域における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。

 

第43条

 都道府県警察は、広域犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。

 

第44条

 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。

 

第45条

 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。

 

第46条

 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。

 

第47条

 長官は、広域犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。

 

第48条

 都道府県警察は、前条の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、他の都道府県警察に対し広域犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、広域犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他規定する措置をとらなければならない。

 

第49条

 長官は、広域犯罪について国家地方警察本部と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、広域犯罪の処理に関し、当該方針の範囲内で、国家地方警察本部及び関係都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。

 

第50条

 広域犯罪の処理に関して国家地方警察本部に派遣された都道府県警察の警察官は、国家公安委員会の管理の下に、当該事案の処理に必要な限度で、全国において、職権を行うことができる。

 

 

第五章 警察職員

 

第1条

 国家地方警察本部長官を除く警察官の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。

 

第2条

 警視総監、警察本部長、方面本部長、地域警察署長、市警察部長は、警察官を以て充てる。

 

第3条

 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。

 

第4条

 国家地方警察本部の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。また都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。

 

第5条

 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

 

第6条

 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

 

第7条

 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法に規定する自動車道及び政令で定める道路法に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

 

第8条

 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。

 

第9条

 国は、政令で定めるところにより、国家地方警察本部の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。都道府県は、政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

 

第10条

 皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。

 

第11条

 皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。

 

第12条

 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所、陵墓その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

 

第13条

 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。

 

第14条

 警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

 

第六章 緊急事態の特別措置

 

第1条

 内閣総理大臣は、日本国憲法第24章非常事態宣言に関する諸規則に規定する大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。

 

第2条

 日本国憲法第24章非常事態宣言に関する諸規則に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。

 

第3条

 日本国憲法第24章非常事態宣言に関する諸規則に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。

 

第4条

 日本国憲法第24章非常事態宣言に関する諸規則に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。

 

第5条

 日本国憲法第24章非常事態宣言に関する諸規則に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。

 

第6条

 内閣総理大臣は、日本国憲法第24章非常事態宣言に関する諸規則に規定する緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。

 

第7条

 内閣総理大臣は、不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなったときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。

 

第8条

 国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。

 

 

第七章 雑則

 

第1条

 都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

 

第2条

 国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。

 

第3条

 地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。

第1号 警部補、巡査部長又は巡査である警察官

第2号 警視又は警部である警察官

第3号 その他の職員

 

第4条

 前条の規定を適用する場合においては、第1号に掲げる職員は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、第2号及び第3号に掲げる職員は同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。

 

第5条

 第3条各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条に規定する公務員若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となった場合又は同条に規定する公務員若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となった場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。但し、同法第二十六条第二項の規定の準用を妨げない。

 

第6条

 国は、国有財産法及び財政法の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。

 

第7条

 国家地方警察本部又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。

 

第8条

 都道府県警察の警察官を除く都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

 

第9条

 第5章第4条に規定する国家地方警察本部の警察官及び都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

 

第10条

 都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、前2条の申出があったときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

 二 申出者の所在が不明であるとき。

 三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

 

第11条

 都道府県公安委員会は、行政事件訴訟法に規定する処分若しくは裁決又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

 

第12条

 この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 

 

附則

 

 この法律は、公布の日から施行する。

 




 この社会の警察は、単なる法の執行者であるだけでなく、地域社会の秩序と道徳を守る「指導者」としての側面も持っている。
 警察法には、地域住民との連携を強化するための警察署協議会や住民連携部門の設置が定められており、日頃から地域との密な関係が築かれている。
 だからこそ、法を破った者に対して、一方的に断罪するのではなく、「なぜ道義を踏み外したのか」を先に問う。
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