もしもこんな日本だったら   作:fire-cat

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平成三十一年一月一日 施行(現在施行)

国民の休日及び祝日に関する法律(昭和二十四年法律第百七十八号)の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十一号)


国民の休日及び祝日に関する法律(昭和二十四年法律第百七十八号)

上諭

 朕、議会の議決を経て国民の休日及び祝日に関する法律を裁可し茲に之を公布せしむ。

 

 御名 御璽  

 

内閣総理大臣

国務大臣

宮内大臣

司法大臣

外務大臣

内務大臣

文部大臣

農林水産大臣

国務大臣

郵政大臣

産業経済大臣

厚生大臣

国務大臣

運輸大臣

大蔵大臣

労働大臣

国務大臣

建設大臣

国土大臣

防衛大臣

児童家庭大臣

 

第1条

 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを国民の祝日と名づける。

 

 

第2条

 国民の祝日を次のように定める。

 

新年      一月一日から一月三日 

七草の日    一月七日

小正月     一月十五日

建国記念の日  二月十一日

天皇誕生日   二月二十三日

桃の節句    三月三日

母に感謝する日 三月六日

昭和の日    四月二十九日

追憶の日    四月三十日

労働記念日   五月一日

憲法記念日   五月三日

菖蒲の節句   五月五日

みどりの日   五月二十日

七夕の節句   七月七日

海の日     七月二十日

盆祭      八月十三日から八月十六日

平和記念日   九月二日

菊の節句    九月九日

五輪の日    十月十日

養老の日    十月二十八日

明治の日    十一月三日

新穀感謝の日  十一月二十三日

山の日     十二月十一日

国際親交の日  十二月二十五日

年末      十二月二十九日から十二月三十一日

春分の日    春分日

夏至の日    夏至日

秋分の日    秋分日

冬至の日    冬至日

 

第3条

 国民の祝日の趣旨を次の様に定める。

 

新年 新年を祝う。

七草 七草の習慣を大事にし、古来から祝われていた人日節を祝う日

小正月 小正月を祝う日。

建国記念の日 建国をしのび、国を愛する心を養う日

天皇誕生日 天皇の誕生日を祝う日

桃の節句 古来から祝われていた上巳節を祝う日

母に感謝する日 自らの命を賭して産んでくれた母に感謝し、先祖から綿々とつながる命について思いをはせ、親に慈しみ育んでもらったことに感謝する。

昭和の日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧みる

追憶の日 国のためになくなった人々を追憶する日

労働記念日 労働運動の国際的記念日

憲法記念日 憲法の施行を祝う日

菖蒲の節句 古来から祝われていた端午節を祝う日

みどりの日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ

七夕の節句 古来から祝われていた七夕節を祝う日

海の日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う

盆祭 祖先を偲ぶ。

平和記念日 平和を祈念する日。

菊の節句  古来から祝われていた重陽節を祝い家族の健康や長寿を願う日

五輪の日 亜細亜初の東京五輪を讃え、五輪の精神に基づき他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

養老の日 元正天皇が全国の老人に長寿を祝いユリウス暦十月二十八日に賜品を下した故事に習い、老人を敬愛し、長寿を祝う。

明治の日 近代日本の礎を築いた明治時代を記念する。

新穀感謝の日 新穀の収穫に感謝する日

山の日 山が生命にとって重要であるという認識を喚起し、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する

国際親交の日 世界の何十億人もの人々の間で宗教的・文化的に祝われる国際的な法定祝日を記念し、国際交流を盛んにする日

年末 一年を振り返り、心健やかに新年を迎える。

春分の日 先祖に感謝し、五穀豊穣を願う日

夏至の日 暑気を払い、無病息災を祈願する日

秋分の日 五穀豊穣を感謝し、先祖に感謝する日

冬至の日 冬の寒さを乗り越え、無病息災を祈願する日

 

第4条

 国民の祝日は休日とし、国民の祝日が土曜日または日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする。また、その前日及び翌日が国民の祝日で、当日が国民の祝日でない場合は、当日を休日とする。当日が土曜日または日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い、国民の祝日または休日でない日を休日とする。

 

第4条の2

 第3条のうち、年末及び新年、年末及び新年が休日に当たる時の最も近い国民の祝日でない日は、公安、交通、医療、その他の現業を除く公的機関、別に政令で指定する公共性を担う法人及び神社仏閣を除く法人組織について完全休業とする。違反法人は一月の総売上を追徴し会社名を官報にて公表する。

 現業の公的機関、政令で指定された公共性を担う法人、神社仏閣であっても年末、新年に出勤した者に対しては一月中に勤務者が望む日程で出勤日と同日の休日を連続して取得させなければならない。

 

第5条

 公安、交通、医療、その他の現業を除く公的機関は、次の日を休日とし、その執務を原則として行わないものとする。

第1号 土曜日及び日曜日

第2号 第4条に規定される休日

第3号 当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日

第4号 その他の法律により定められた休日

 

第6条

 現業の公的機関であっても前条第1号から第4号の日における勤務は必要最低限とし、勤務者は出勤日と同じ月の国民の祝日または休日でない日に勤務者が望む日程で出勤日と同日数の休日を取得させなければならない。同じ月に取得が困難な場合は出勤日直近月の国民の祝日または休日でない日に勤務者が望む日程で出勤日と同日の休日を取得させなければならない。

 

第7条

 この規定は、公的機関が休日に権限を行使することを妨げるものではない。

 

附 則

一、この法律は、公布の日からこれを施行する。

二、昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。

三、第4条の2は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

四、第4条の2は、同居の親族のみを使用し、かつ会社法に定義される法人ではない事業については、適用しない。

 




国民の休日及び祝日に関する法律(昭和二十四年法律第百七十八号)の一部を改正する法律

については、

国民の休日及び祝日に関する法律を巡る遣り取り(概略)①
国民の休日及び祝日に関する法律を巡る遣り取り(概略)②

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