もしもこんな日本だったら   作:fire-cat

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これがないと相互防衛協定が締結できないことに気がつき……書いてみた。



何気に天皇の日本国憲法第9章第11条に基づく初の異議(憂慮?)付帯


国家秘密に係る諜報行為等の防止に関する法律(昭和二十九年法律第三十三号)

上諭

 

 朕、議会の議決を経て国家秘密に係る諜報行為等の防止に関する法律を裁可し茲に之を公布せしむ。

 

付帯

 朕、本法に於いて保護する国家秘密とは不法の手段に依るに非されば之を探知収集することを得さる高度の秘密なるを以て政府は本法の運用に当りては須く国家秘密なることを知りて之を侵害する者のみに適用することを切に願う。

 

 

 御名 御璽  

 

内閣総理大臣

司法大臣

防衛大臣

国務大臣

 

 

第1条

 この法律は、外国のために国家秘密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等の諜報行為等を防止し国家の安全保障に関する重要な情報を保護し、国家秘密の範囲を明確に定めることを目的とする。

 

第2条

 この法律において「国家秘密」とは、防衛、外交及び内政に関する別表に掲げる事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、漏えいすることにより国家の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある、現に公になっていないものをいう。 

2 この法律において「不当な方法」とは、施設への不法な侵入、人に対する暴行若しくは脅迫、窃盗、詐欺、公務員に対する贈賄その他これらに類する違法な手段をいう。

 

第3条

 国家秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、国家秘密について、標記を付し具体的な理由を付して文書で関係者に通知する等国家秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。

2 この措置を講ずるに当たり、国家秘密を取り扱う国の行政機関の長は、国家秘密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し国家秘密であることを周知し、秘密の漏えいを防止するために必要な教育及び訓練を行い、特別な配慮をしなければならない。

3 秘密の指定は、別表に定める基準に基づいて行わなければならないものとし、指定は定期的に見直しを行い、必要に応じて解除するものとする。

2 国の行政機関の長は、秘密の指定が本法別表に定める要件に適合しているかについて、定期的に内部監察又は外部有識者の助言を受けた検証手続きを実施しなければならない。

イ 検証結果により指定が適当でないと認めたときは、速やかに解除の措置を講じなければならない。

ロ 指定が維持される場合には、理由及び根拠を記録文書として整理し、一定期間保存するものとする。

3 国家秘密に指定された事項の取扱者又はその他の利害関係人は、当該指定が不当であると認める場合、政令に定める手続により行政庁に対して不服申立てを行うことができる。

イ 行政庁は、申立てを受理した後速やかに当該指定の妥当性を検討し、その結果を申立人に通知するものとする。

ロ 申立ての結果、指定解除又は継続の決定をした場合には、その理由を添えて書面により通知する。

ハ 本項に基づく申立ての件数及び処理状況は、毎年内閣府に報告され、透明性確保の観点から公表される。

4 国家秘密の指定及びその運用状況については、国家安全保障に関する専門的知見を有する外部有識者から構成される第三者機関(以下「秘密指定評価委員会」という。)によって、少なくとも毎年度に一度、定期的な評価を受けなければならない。

イ 秘密指定評価委員会は、総理府に設置する。委員会の構成、任期、評価手続その他必要な事項は、政令で定める。

ロ 評価にあたり、委員会は、国家秘密の指定が本法の目的及び別表に適合し、かつ過剰・不適正な指定が行われていないかについて、記録その他必要な資料を基に検討する。

ハ 評価結果は、適正性及び解除の要否に関する所見とともに内閣総理大臣に提出される。内閣総理大臣は、当該所見を踏まえ、必要な改善措置を講じなければならない。

ニ 委員会は、評価結果の概要を、国家の安全保障を害さない範囲で整理した上で、年次報告として公表するものとする。

 

第4条

 次の各号の一に該当する者は、死刑又は労役を伴わない無期禁錮に処する。

 一、外国(外国のために行動する者を含む。以下本条以降において同じ。)の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で国家秘密を探知し又は収集した者で、その探知し又は収集した国家秘密を外国に通報して、我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの

 ニ、国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家秘密を外国に通報して、我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの

 

第5条

 次の各号の一に該当する者は、無期又は15年以上の懲役に処する。

 一、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で国家秘密を探知し又は収集した者で、その探知し又は収集した国家秘密を外国に通報したもの

 ニ、国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し又は領有した国家秘密を外国に通報したもの

 三、一号又はニ号に該当する者を除き、国家秘密を外国に通報して、我が国の安全を著しく害する危険を生じさせたもの

 

第6条

 次の各号の一に該当する者は、9年以上20年以下の懲役に処する。

 一、外国に通報する目的をもって、国家秘密を探知し、又は収集した者

 ニ、前条第一号又は第ニ号に該当する者を除き、国家秘密を外国に通報したもの

 

第7条

 次の各号の一に該当する者は、9年以上15年以下の懲役に処する。

 一、不当な方法で、国家秘密を探知し、又は収集した者

 ニ、国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家秘密を他人に漏らした者

 三、許可を得ることなく、又は誘導、詐欺、暴力等の不当な所為によって許可を得て、国家秘密を扱う施設等に立ち入った者

 

第8条

 前条第ニ号に該当する者を除き、偶然の事由により国家秘密を知得し、又は領有した者が国家秘密であることを知りながらそれを他人に漏らしたときは、6年以上10年以下の懲役に処する。

 

第9条

 第5条(同第3項に係る部分を除く。)及び前4条の未遂罪は、罰する。

 

第10条

 国家秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した国家秘密を重過失により他人に漏らした者は、5年以下の懲役もしくは禁錮に処する。

 前項に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した国家秘密を重過失により他人に漏らした者は、3年以下の懲役もしくは禁錮に処する。

 

第11条

 次の各号の一に該当する者は、懲役に処する

第1号 第5条(同条第3号に係る部分を除く。)の罪の予備をした者は、15年以下の懲役に処する。

第2号 第6条の罪の予備をした者は、10年以下の懲役に処する。

第3号 第7条の罪の予備をした者は、7年以下の懲役に処する。

第4号 第8条の罪の予備をした者は、5年以下の懲役に処する。

 第5条(同条第3号に係る部分を除く。)の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、第1号と同様とし、第6条の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、第2号と同様とし、第7条の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、第3号と同様とし、第8条の罪を犯すことを教唆し、又は扇動した者は、第4号と同様とする。

 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

 

第12条

 第6条第1号、第7条、第8条第1号、第10条又は前条第1項及び第2項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。

 

第13条

 第4条から第11条までの罪は、刑法第2条の例に従う。

 

第14条

 第4条から第11条までの罪は、刑法に定めた外患に関する罪、反乱の罪に関する規定の効力を妨げない。

 

第15条

 外国と通謀し、または外国の利益若しくは自己の不正の利益を図る目的で、金融界の混乱、重要物資の生産または配給の妨害、その他の方法により国民経済の運行を著しく妨げる恐れのある行為をした者は、無期または7年以上の懲役に処する。

 

第16条

 第4条から第11条、第15条の罪を犯し財物を得た者は、その財物を没収し、すでに費消したときは、その価額を追徴する。

 

第17条

 国家安全保障上の理由から、特定の外国人または外国法人による土地に関する権利の取得は外国人土地法及び国土総合開発法の規定に拠る。

 

第18条

 外国人、外国法人または外国人土地法に規定する国内法人が、外国人土地法施行令及び国土総合開発法施行令に掲げる地域で土地所有権、地上権、または賃借小作権を取得しようとする場合、内閣の許可を受けなければならない。

 

第19条

 土地に関する権利を有する者が前条の規定によりその権利を享有することができなくなった場合には、1年以内にこれを譲渡しなければならない。権利の譲渡がなされなかった場合には、その権利の処分に関する必要な事項は法律によって定める。この規定は、土地に関する権利を有する者の相続人その他の包括承継人が本法によりその権利を取得することができない場合に準用する。

 

第20条

 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、日本国憲法に定められた国民の権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。

 

 

附則

 

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

 

 

別表

 

第一 防衛のための体制等に関する事項は次の各号の一に該当するものとする。

第1号 防衛のための体制、能力若しくは行動に関する構想、方針若しくは計画又はその実行の状況

第2号 部隊の編成又は装備

第3号 部隊の任務、配備、行動又は教育訓練

第4号 施設の構造又は配置、性能又は強度

第5号 部隊の輸送、通信の内容または暗号

第6号 防衛上必要な外国に関する情報

 

第ニ 任務の遂行に必要な装備品及び資材に関する事項は次の各号の一に該当するものとする。

第1号 艦船、航空機、車両、武器、弾薬、通信機材、電波機材その他の装備品及び資材(以下「装備品等」という。)の構造、性能若しくは製作、保管若しくは修理に関する技術、使用の方法又は品名及び数量

第2号 装備品等の研究開発若しくは実験計画、その実施の状況又はその成果

 

第三 外交に関する事項は次の各号の一に該当するものとする。

第1号 外交上の方針

第2号 外交交渉の内容

第3号 外交上必要な外国に関する情報

第4号 外交上の通信に用いる暗号

 

第四 内政に関する事項は次の各号の一に該当するものとする。

第1号 安全保障の確保に関する経済施策に関する方針

第2号 特定重要物資の安定的な供給の確保に関する内容 

第3号 特定重要技術の開発支援に関する内容

第4号 閣議又はこれに準ずる会議で秘密とされた会議の議事

第5号 議会の秘密会議の議事

第6号 前各号に掲げるもののほか、その漏えいが我が国の安全保障に著しく明白な支障を与える蓋然性が特に高い情報であって、前各号に準ずる重要性を有するもの。

 

 

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