もしもこんな日本だったら   作:fire-cat

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極東アジアにおける日本国と連合王国並びに合衆国との間の相互協力及び安全保障協定

前文

 

 この協定の締約国は、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和的な生存を希求することを再確認する。

 締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を基に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。

 締約国は、極東アジア地域における安定及び福祉の助長に努力する。

 締約国は、集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。

 よって、締約国は、この極東アジアにおける日本国と連合王国並びに合衆国との間の相互協力及び安全保障協定を締結する。

 

 

第一章 目的及び原則

 

第1条(平和的紛争解決)

 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係する国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにその国際関係において、国際連合の目的と両立しないいかなる方法による武力による威嚇又は武力の行使も慎むことを約束する。

 

第2条(自由な制度の強化と経済協力)

 締約国は、その自由な諸制度を強化し、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進し、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策における矛盾をなくすることに努め、また、いずれかの締約国又はすべての締約国の間の経済的協力を奨励する。

 

 

第二章 集団的防衛

 

第3条(防衛能力の維持及び発展)

 この協定の目的を一層有効に達成するため、締約国は、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するための個別的及び集団的能力を、その憲法上の手続に従うことを条件として、維持し発展させるものとする。

 

第4条(事前協議)

 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときは、いつでも共同して協議する。

 

第5条(集団的自衛権)

 締約国は、極東アジア地域における一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を、全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがって、締約国は、そのような武力攻撃が発生した場合には、各締約国が、国際連合憲章第51条の規定によって認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、攻撃を受けた締約国を援助するため、必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることに同意する。

2 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終了しなければならない。

 

第6条(武力攻撃の定義)

 第5条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃には、次のいずれかに対する武力攻撃が含まれるものとみなす。

(a) 極東アジアにおけるいずれかの締約国の領域

(b) 極東アジアにおけるいずれかの締約国の管轄の下にある島嶼

(c) 前記(a)及び(b)に掲げる領域、又はこの協定の効力発生の日にいずれかの締約国の占領軍が駐留していた極東アジアの他のいかなる領域、又はそれらの上空にあるいずれかの締約国の軍隊、公の船舶又は航空機

2 前項にいう「極東アジア」とは、北緯20度以北の太平洋西部地域、及びそれに隣接するアジア大陸の領域をいう。具体的な範囲は、理事会の協議を経て締約国が合意する。

 

 

第三章 組織及び運営

 

第7条(理事会の設置)

 締約国は、この協定の実施に関する事項を審議するため、理事会を設置する。この理事会は、すべての締約国の代表者をもって構成する。理事会は、いつでも速やかに会合することができるように組織されるものとし、また、必要な補助機関、特に、第3条及び第5条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。

 

第8条(経費の分担)

 各締約国は、この協定に基づき設置される理事会及びその補助機関の運営に係る行政経費を、締約国間で合意される方式に従って、それぞれ分担する。

 

第9条(秘密情報の保護)

 各締約国は、他の締約国から提供された秘密の情報を保護するために、相互に合意する規則に従い、国内で必要とされるすべての措置を講ずることを約束する。

 

 

第四章 軍隊の地位

 

第10条(地位協定)

 この協定の実施のため、一の締約国の軍隊が他の締約国の領域内に派遣され、又は滞在する場合における当該軍隊及びその構成員、軍属並びにそれらの家族の地位は、関係締約国間で別途締結される協定(いわゆる地位協定)によって定めるものとする。

 

 

第五章 最終条項

 

第11条(新規加盟)

 締約国は、全員一致の合意により、この協定の原則を促進し、かつ、極東アジア地域の安全に貢献する地位にある他のいかなる国に対しても、この協定に加入するよう招請することができる。

2 前項の規定による招請は、被招請国が隣接する国との間に武力紛争の状態になく、かつ、いずれの締約国との間にも国境に関する紛争を有していないことを条件とする。

3 このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府に寄託することによってこの協定の締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。

 

第12条(協定の発展)

 いずれかの国が前条の規定に基づきこの協定に加入し、その加入が5年間効力を存続した後は、締約国は、この協定を地域的な集団安全保障条約として段階的に発展又は解消させることを含め、その将来について再検討するため協議するものとする。

 

第13条(国連憲章との関係)

 この協定は、国際連合の加盟国たる締約国の国際連合憲章に基づく権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持するための国際連合安全保障理事会の第一義的な責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

 

第14条(他の国際約束との関係)

 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国との間、又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの協定の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの協定の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。

 

第15条(批准及び発効)

 この協定は、締約国によって、各自の憲法上の手続に従って批准され、及びその規定が実施されなければならない。批准書は、できる限り速やかにアメリカ合衆国政府に寄託されるものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この協定は、日本国、連合王国及びアメリカ合衆国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この協定を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書が寄託された日に効力を生ずる。

 

第16条(見直し)

 この協定が10年間効力を存続した後は、いずれかの締約国の要請があったときは、締約国は、その時極東アジア地域の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素(国際連合憲章に基づく全世界的及び地域的取極の発展を含む。)を考慮して、この協定を再検討するために協議する。

 

第17条(廃棄)

 この協定が20年間効力を存続した後は、いずれかの締約国は、アメリカ合衆国政府に対して1年前に廃棄の通告を行うことにより、締約国であることを終止することができる。アメリカ合衆国政府は、各廃棄の通告の寄託を他の締約国の政府に通告する。

 

第18条(正文及び寄託)

 この協定は、英語及び日本語による本文をひとしく正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。この協定の認証謄本は、同政府により他の署名国の政府に送付される。

 

以上の証拠として、下名の全権委員は、この協定に署名した。

1955年11月4日にワシントンで作成した。

 

合衆国代表 (署名)

連合王国代表 (署名)

日本国代表 (署名)

 

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