上諭
朕、議会の議決を経て狂犬病予防及び動物管理法を裁可し茲に之を公布せしむ。
内閣総理大臣
法務大臣
厚生大臣
文部大臣
農林大臣
第一章 総則
第1条(目的)
この法律は、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上を図るとともに、動物のみだりな虐待及び遺棄の防止その他動物の適正な取扱いを促進して生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資し、もって人と動物が共生する社会の実現を図ることを目的とする。
第2条(基本理念)
動物が命あるものであることに鑑み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱わなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した環境の確保を行わなければならない。
第3条(普及啓発等)
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、第2条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
第4条(飼養及び保管の基準)
内閣総理大臣は、動物の不当な虐待及び遺棄の防止その他適正な管理を図るため、動物保護審議会の意見を聴いて、動物の飼養及び保管に関し、種類及び習性等に応じた基準を定めることができる。
第二章 動物の愛護及び適正な取扱い
第5条(適正飼養の努力義務)
動物の飼養者は、当該動物の健康及び安全に配慮し、他人に迷惑を及ぼさないよう適正にこれを飼養するよう努めなければならない。
第6条(虐待及び遺棄の禁止)
何人も、動物に対し、みだりに虐待を加え、又は飼養に係る動物をみだりに遺棄してはならない。
2 公衆の場において動物を虐待した者は、これを罰する。
第7条(適切な範囲を超えた繁殖の制限)
動物の飼養者は、これらががみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
第8条(学校における動物の適正な取扱い)
学校において飼養される動物については、児童生徒の情操の涵養に資するよう、適正にこれを取り扱わなければならない。
2 学校の設置者は、当該動物の飼養に関し、教職員のうちから責任者を定め、必要に応じて補助者をおき、飼養の管理が適正に行われるよう努めなければならない。
3 学校の設置者は、飼養する動物の種類及び数に応じ、給餌、給水、清掃、運動その他の管理について計画を作成し、これを適切に実施するよう努めなければならない。
4 学校において飼養される動物については、疾病の予防及び健康の保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 学校の設置者は、飼養環境が動物の健康及び安全の保持に適するよう、施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 国及び地方公共団体は、学校における動物の適正な取扱いに関し、必要な指導及び助言を行うものとする。
7 学校の設置者は、動物の飼養が困難となった場合においては、速やかに国又は地方公共団体に相談し、当該動物の適切な取扱いについて助言を受けるよう努めなければならない。
第9条(動物の販売者の義務)
動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
第10条(移動販売等の届出)
動物の販売を業として行う者が、その事業所以外の場所(車両、移動用天幕その他の移動式の施設並びに露店及び行商を含む。)において動物の販売を行おうとするときは、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、その場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、公衆衛生上の危害の防止又は動物の不当な遺棄を防止するため必要があると認めるときは、前項の届出をした者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
第11条(販売者の身元の明示及び書面の交付等)
動物の販売を業として行う者は、動物の売買契約が成立したときは、遅滞なく、購入者に対し、自らの氏名又は名称、事業所の所在地及び連絡先並びに第9条第1項に規定する適正な飼養又は保管の方法について記載した書面を交付しなければならない。
2 動物の販売を業として行う者は、厚生省令で定めるところにより、動物の販売に関する帳簿を備え、その販売に係る動物の種類、販売年月日、購入者の氏名及び住所その他の事項を記載し、これを保存しなければならない。
第12条(動物収容施設及び収容時の配慮)
都道府県は、次章の規定により抑留した犬その他の動物を収容するための施設を設置し、又はこれに代わる措置を講ずるものとする。
2 前項の施設において動物の収容に関する措置を行うに当たっては、動物の生命を尊重し、その苦痛の軽減に配慮しなければならない。
第13条(負傷動物等の発見者の通報措置及び収容)
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
第14条(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。
第三章 犬の登録及び狂犬病の通常予防措置
第15条(適用範囲)
この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第20条、第22条、第23条、第25条、第26条及び第28条の規定並びにこれらの規定に係る第五章及び第六章の規定に限りこれを適用する。
一 犬
二 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であって、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に報告しなければならない。
第16条(狂犬病予防員)
都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第17条(登録)
犬の飼養者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の飼養者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の飼養者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の飼養者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について飼養者の変更があったときは、新たな飼養者は、三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
第18条(予防注射)
犬の飼養者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の飼養者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の飼養者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第19条(抑留)
予防員は、第17条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第18条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留することができる。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の看守者又はこれに代わるべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第16条第2項の規定を準用する。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
9 第七項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10 前項の場合において、都道府県は、その処分によって損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
11 抑留及び処分に関する措置を行うに当たっては、動物の生命を尊重し、その苦痛の軽減に配慮しなければならない。
第20条(輸出入検疫)
何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第15条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2 前項の検疫に関する事務は、農林大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林省令でこれを定める。
第21条(抑留所の設置)
都道府県知事は、第19条及び第32条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所(第12条に規定する施設を含む)を設け、予防員にこれを管理させなければならない。
第四章 狂犬病発生時の緊急措置
第22条(届出義務)
狂犬病にかかった犬等若しくは狂犬病にかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
2 保健所長は、前項の届出があったときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生大臣に報告し、かつ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
第23条(隔離義務)
第22条第1項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があって緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
第24条(公示及び係留命令等)
都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第六章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれを係留することを命じなければならない。
第25条(殺害禁止)
第23条第1項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。
第26条(死体の引渡し)
第22条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。
第27条(検診及び予防注射)
都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、その蔓延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一斉検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。
第28条(病性鑑定のための措置)
予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかった犬等を殺すことができる。
2 前項の場合においては、第19条第10項の規定を準用する。
第29条(移動の制限)
都道府県知事は、狂犬病の蔓延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
第30条(交通の遮断又は制限)
都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその付近の交通を遮断し、又は制限することができる。ただし、その期間は、七十二時間を超えることができない。
第31条(集合施設の禁止)
都道府県知事は、狂犬病の蔓延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
第32条(係留されていない犬の抑留)
都道府県知事は、狂犬病の蔓延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第24条の規定による係留の命令が発せられているにもかかわらず係留されていない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第19条第2項から第11項までの規定を準用する。
第33条(係留されていない犬の薬殺)
都道府県知事は、狂犬病の蔓延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第24条の規定による係留の命令が発せられているにもかかわらず係留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、係留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。
2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。
第34条(厚生大臣の指示)
厚生大臣は、狂犬病の蔓延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第27条、第29条から第31条まで並びに第32条第1項及び第33条第1項の規定による措置の実施を指示することができる。
第五章 補則
第35条(動物保護審議会)
内閣に動物保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、動物の保護及び管理に関する重要事項を調査審議する。
3 内閣総理大臣は、第4条に規定する基準の設定又は第10条第一項の厚生省令の定め(移動販売の届出に関する定め)をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。これらの基準又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 審議会は、動物の保護及び管理に関する重要事項について内閣総理大臣に意見を述べることができる。
5 審議会は、委員十五人以内で組織する。
6 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。ただし、その過半数は、動物に関する専門の学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。
7 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、非常勤とする。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条(公務員等の協力)
公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。
第37条(費用負担区分)
この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。
一 国の負担する費用
第20条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く。)
二 犬等の所有者の負担する費用
イ 第11条の規定による登録の手続きに要する費用
ロ 第18条及び第27条の規定による犬の予防注射の費用
ハ 第19条及び第32条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用
ニ 第20条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費
ホ 第22条の規定による届出に要する費用
ヘ 第23条の規定による隔離及び指示により行った処置に要した費用
第38条(処分等の行為の承継人に対する効力)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続きその他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。
第39条(政令で定める市又は特別区)
この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。ただし、第22条第2項及び第3項並びに第41条第1項の規定については、この限りでない。
第40条(不服申立て)
前条の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が行う処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が前条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第41条(事務の区分)
第15条第3項、第22条、第23条第2項、第24条から第27条まで、第28条第1項、第29条から第31条まで、第32条第1項、同条第2項において準用する第19条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第33条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
2 第15条第3項、第22条第1項及び第2項、第23条第2項、第24条から第27条まで、第28条第1項、第29条から第31条まで、第32条第1項、同条第2項において準用する第19条第2項、第3項、第5項並びに第7項から第9項まで並びに第33条第1項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
3 第32条第2項において準用する第19条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第六章 罰則
第42条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第20条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第15条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
二 第22条第1項の規定に違反して犬等についての届出をしなかった者
三 第23条第1項の規定に違反して犬等を隔離しなかった者
第43条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして動物の販売を行った者
二 第11条第1項の規定に違反して書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
三 第11条第2項の規定による帳簿を備えず、記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存をしなかった者
四 第17条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
五 第18条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
六 第23条第2項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかった者
七 第24条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれを係留する命令に従わなかった者
八 第25条の規定に違反して犬等を殺した者
九 第26条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかった者
十 第27条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかった者
十一 第29条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかった者
十二 第30条に規定する犬の狂犬病のための交通の遮断又は制限に従わなかった者
十三 第31条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかった者
第44条
次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。
一 第32条第2項において準用する第19条第4項の規定に違反して、予防員の立ち入りを拒んだ者
二 第6条第1項の規定に違反して、動物に対しみだりに虐待を加え、又はこれを遺棄した者
三 第6条第2項の規定に違反して、公衆の場において動物を虐待した者
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)は、廃止する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
学校犬や地域ネコ・地域犬もできるな……まず学校犬が生まれて、次に地域ネコ・地域犬が生まれる。
ロの字型校舎の学校(校庭は内庭)や 水路と風の東京-1985- で出した、街区丸ごと内庭付きの建物のような場所とかなら、脱走防止策取れば放し飼いできそうだし。
犬嫌いな人と犬の動線分けておけば何とでもなりそう。
学校犬は、避妊処置しないと、子供たちの目の前で……ってことがあるからなぁ。まあ、それも生きた教育になることは間違いないだろうが(次回か次々回ネタ)
ハクビシンはこの時点で手遅れだが、第15条使ってアライグマの輸入は絶対に止めてやるぜ……!