上諭
朕、議会の議決を経てたばこ専売法の一部を改正する法律を裁可し茲に之を公布せしむ。
内閣総理大臣
大蔵大臣
法務大臣
農林大臣
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第46条を次のように改める。
第46条(製造たばこの種類及び最高価格)
公社の製造する製造たばこの種類は、紙巻たばこ、刻みたばこ、パイプたばこ、葉巻たばこ、無煙たばこ及び水たばことし、当該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(地方税法に規定する金額を含む。以下この条において「最高販売価格」という。)を次のように定める。
| 種類 | 等級 | 品質概要 | 単位 | 価格 |
| 紙巻たばこ | 特級 | 最高級葉たばこを主原料に用い、贈答用として品位を保つもの | 20本 | 2,000円 |
| 一級 | 上質の葉たばこを使用し、標準的な香味を有するもの | 20本 | 1,000円 | |
| 二級 | 一級に満たない品質の葉たばこを使用し、簡易な包装を施したもの。紙巻たばこは一級品以上の銘柄を除き、果実、蜜、その他の香料を添加してはならない | 20本 | 800円 | |
| 刻みたばこ | 一級 | 葉たばこを主原料に用い、伝統的な製法により、キセル等での喫煙に適したもの | 15g | 300円 |
| パイプたばこ | 特級 | 精選し、熟成させた最高級の葉たばこを主原料に用い、芳醇な香りを有するもの | 50g | 1,500円 |
| 一級 | 良質な葉を用い、日常の喫煙に適したもの | 50g | 800円 | |
| 葉巻たばこ | 特級 | 厳選された上質の葉巻たばこ用葉たばこを手巻きし、熟成させたもの。1本当たりの総重量が3グラム未満のものは、これを紙巻たばこ一級品とみなす | 1本 | 1,200円 |
| 一級 | 良質な葉を用い、機械巻き等で製造したもの。1本当たりの総重量が3グラム未満のものは、これを紙巻たばこ一級品とみなす | 1本 | 800円
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| 噛みたばこ | 二級 | 葉たばこを原料の一部とし、甘味、香料等を配合し、かみ用に供し得る状態に調製したもの | 15g | 600円 |
| 嗅ぎたばこ | 一級 | 乾燥した良質な葉たばこを粉末状にし。かぎ用に供し得る状態に調製したもの | 15g | 700円 |
| 水たばこ | 二級 | 葉たばこを主原料に用い、香料、果実、蜜等を配合し、専用器具での喫煙に適したもの | 50g | 600円 |
第46条の2
葉巻たばこのうち、その製造の過程において予め吸い口が成形され、又は吸い口に相当する加工(フィルターの装着を含む)が施されているものは、前項の規定にかかわらず、これを紙巻たばことみなす。
第46条の3
政府及び公社は、製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための省令で定める文言を表示しなければならない。ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合その他大蔵省令で定める場合は、この限りでない。
2 何人も、製造たばこに表示されている前項の文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。
3 公社は、二十歳未満の者の喫煙防止及び公衆衛生の観点から、製造たばこの個装について、公社の定める標準色、銘柄を示す文字の書体及び大きさその他の意匠を制限することができる。
第46条の4
製造たばこに係る広告を行う者は、二十歳未満の者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。
2 政府は、前項の目的を達成するため、広告の場所、方法及び内容について必要な制限を設けることができる。
第46条の5
政府及び公社は、紙巻たばこの高価格化に伴う密造及び密輸の防止に万全を期さなければならない。
2 政府及び公社は、パイプ、葉巻、水たばこ等の喫煙に関し、その香りや煙が非喫煙者の迷惑とならないよう、公認喫煙施設の整備並びに換気設備の適切な基準策定及び見直しを行わなければならない。
3 無煙たばこの販売及び消費については、公衆衛生及び景観保持のため、大蔵省令により厳格な場所制限を設ける
4 たばこの廃棄による被害を防止するため、大蔵省令が規格する廃棄容器の使用を義務付ける。
第46条の6
政府及び公社は、二十歳未満の者の喫煙を防止するため、製造たばこは、公社の指定する小売人による直接の対面販売によらなければ、これを販売してはならない。
2 自動販売機その他これに類する無人販売の形態による製造たばこの販売は、これを禁止する