① ― 労働基準法(昭和二十二年法律第五十六号 改定:昭和四十年法律第八十六号)一部抜粋 ―
第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第40条
使用者は、労働者に、事業の継続に必要不可欠な保安作業を除き、午後十一時より午前二時の間に労働させてはならない。
第41条
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第60条の労働時間を延長し、又は第42条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第60条の労働時間を延長し、又は第42条の休日に労働させることができる。
第42条
使用者は、労働者に対して、国民の休日及び祝日に関する法律で定められた休日の他に毎週少くとも二回の休日を与えなければならない。
ー某週刊誌に掲載された経営者の言葉ー
「労働基準法? そんなもの守れば会社がつぶれる。会社を潰しでも良いのか?」
ーその記事への各界の反応ー
「畏れ多くも陛下の御懸念も無く御名御璽を頂いた法律を守れないとは!」
「何を考えているのやら。労働者の保護は憲法に定められているだろうに。憲法遵守は国民の義務の筈だが」
「三流経営者じゃな。経営者の義務を解っとらん。此奴、よもや我がグループの一員では無かろうな? 一員であれば即刻叩き出さねばならん。我がグループに犯罪経営者は要らぬからな」
― 5月に日本旅行を考える外国人に対して知日派外国人(?)の忠告 ー
「5月に日本に行くだって? やめとけやめとけ。5月はあいつらの短いバカンスシーズンだ」
「働きバチにもバカンスがあるのか?」
「何言ってんだ? 俺たちほどじゃないがあいつら結構休んでるぜ?」
「え!? マジか?」
「どこから仕入れたネタか知らんが、一応法律上は週休2日40時間労働は守られてるぜ?」
「隠れ残業ってやつもないのか?」
「それは知らん。ただ、4月末から5月上旬に日本に行くのは止めておけ、どこ行っても混雑だ」
「良く知ってるな」
「去年行って懲りた」
「実体験かよ」
② ーとある学校の授業風景ー
「……以上が小選挙区制の特長だが、小選挙区制は憲法改正が発案されない限り覚えなくてもよろしい」
「先生! 何でですか?」
「何でだろうな。わかる人、挙手」
「ハイ!」
「お。珍しいのが手を挙げてるな。じゃあ、田中」
「はい。憲法第6章の第10条に単一の選挙区から選出される議員定数は二人以上でなければならない。とあるからです」
「正解だ。憲法が改正されない限り小選挙区制は日本国内において適用されることはないだろう」
「先生、6章10条の、議員定数は二人以上と言う条文がなかったら選挙が小選挙区制の可能性もあったんですか?」
「そうだな。ただ、第11条があるから、第11条が今のままだったら難しいかもな」
「ふぇ~。大変だぁ」
「そうだな。ただ今の憲法は複数の議員を選ぶから滅多に当選無効という事はない……はずだ」
「先生! 言い切ってくださ~い」
「昔はよくあったらしいからないとは先生も言い切れないな」
「先生、フラグ建ててま~す」
「ええい。そんなこと言って次の選挙で当選無効がでたらどうするんだ。再選挙なんてめんどく……大変じゃないか、準備が。税金もかかるし」
「ぶ~!」
「そうそう、選挙といえばもうそろそろ投票日だから予定のあるご家族はしっかり事前投票済ませておくように言っておくんだぞ。投票は義務だからサボると捕まって大変なことになるからな。先生も投票日は吹奏楽部の応援だから明日は投票に行ってから学校に来るから一限目は自習だ」
「は~い」
「自習、サボるんじゃないぞ」
― 数日後 ―
「此処でニュース速報です。島根県第四選挙区は集計の結果、無効票が25%を上回りました。従って島根県第四選挙区は20年振りに――」
「再選挙!? フラグ建てたか……? って、そっちが理由かよ!」
③ ― 昭和という時代 ―
「朕は譲位を行おうと思う」
「陛下、何をおっしゃいます。まだまだ陛下にはお励み頂かねば」
「皇太子も立派になった、もうここらで位を譲っても良かろう」
「しかし……」
「元々朕が六十になった時に譲位を行うつもりではいたのだ。その願いは叶わなかったが」
「何故に?」
「人生の区切りとして譲位を行おうとな。元々は先の大戦の責を背負うつもりでいたのだが、奇妙な縁によってこの御位に就いたまま今日まで歩んできたのだ」
「陛下……」
「気がつけば昭和も六十年。そろそろ昭和と言う時代を休ませてやりたい。六十年と言ったら人生では還暦であろう? 巷の民は皆定年で引退する頃合いだ。昭和も還暦で引退させて労ってやりたい」
「陛下……」
「激動の時代だった故な。もう労ってもよかろう」
労基法、第41条の場合であっても休日出勤手当・割増賃金・事態収拾後の代替休暇付与義務の規定は別の条文で定められているんですけどね。
それと、ネタ切れしました。
後は、
①元半家格辺りの華族の分家が食うに困りかけて家業を教える塾を開いて生涯学習的なものが盛んになってくる
②華族が農業法人作って土地の一部を世襲財産に移して現代の荘園制復活かとか農業法人の財産隠しとか文屋に叩かれたり、逆に世襲財産の土地の一部を農業法人に移して華族の脱税呼ばわりされる
③華族が博物館・美術館を作ってそこに世襲財産附属物を寄託して節税を図るとか自分たちが学問の研究成果を発表するため美術館・博物館、プラネタリウムや天文台、水族館を含む動植物園などを援助してたら一自治体に一つ以上の施設ができる
④都市計画に基づき歓楽街に指定された地区にはレジャー施設や健康ランドのような娯楽を目的とした入浴施設があるが性風俗施設は姦通罪の存在でクラブ・キャバレー等の社交飲食店も含めて一都市における店舗数は極少数となっている。
こんなものしか浮かびません。
少数民族の扱いは無理。
憲法の後半部分の国土開発規定で何かできないものかとは思いますが、生態系がらみで外来生物の輸入規定が厳しくなってラスカル放送後にアライグマが輸入できにくい程度かな。アメリカシロヒトリは1945年に東京で発見されているから入って来てるんだろうなぁ(:_;)
民族大帰還運動の影響でパチンコ屋と焼肉屋は少なそうだ。その辺の絡みかけるかな?
そのうち何か浮かんだら書きますが。