書き直したら元に戻すか……
第一条
皇宮警察局は、皇室の安寧を保持し、その尊厳を確保することを目的とする。
第二条
皇宮警察局は、宮内大臣の管理に属し、警衛、守護及び消防に関する事務を掌る。
第三条
皇宮警察局に、警備部、消防部を置く。
2 皇宮警察局に皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
第四条
皇宮警察局に次の職員を置く。
長官
次長
官房長
部長
事務官
属
技師
技手
皇宮警視
皇宮警部
皇宮警部補
第五条
皇宮警察局の職員は、上官の指揮監督を受け、皇族の警護、皇室御用地における守護及び消防に関する事務を執行する。
第六条
皇宮警察局の長は、皇宮警察局局長とする。
2 長官は、勅任とし、宮内大臣の奏薦により、天皇がこれを任免する。
3 長官は、局の業務を統括し、その服務についてこれを統督し、並びに皇宮警察局の所掌事務について、各部を指揮監督する。
第七条
皇宮警察局に次長一人を置く。
2 次長は、長官の奏薦により、宮内大臣の決を経て、勅任又は奏任とする。
3 次長は、長官を補け、局の事務を監督し、長官に事故があるときは、その職務を代理する。
第八条
長官官房に官房長を置く。
2 官房長は長官の奏薦により、宮内大臣の決を経て、勅任又は奏任とする。
3 官房長は長官の命を受け、次長の監督の下に主務を掌理する。
第九条
各部に部長を置く。
2 各部長は奏任とし、上官の命を受け主務を掌理し所部職員を監督する。
第十条
事務官は、奏任とし、事務を分掌する。
第十一条
属は、判任とし、事務に従事する。
第十二条
技師は、奏任とし、技術を分掌する。
第十三条
技手は、判任とし、技術に従事する。
第十四条
皇宮警視は、奏任とし、警衛、守護、消防に関する事務を分掌し皇宮警部及皇宮警部補を指揮監督する。
第十五条
皇宮警部は、判任とし、皇宮警手を指揮し警衛、守護、消防を分掌する。
第十六条
皇宮警部補は、判任とし、上官の命を受け、警衛、守護、消防に従事する。
第十七条
皇宮警察局に皇宮警手を置き、判任官の待遇とする。皇宮警手に関する規程は宮内大臣之を定める。
第十八条
皇宮警視、皇宮警部及び皇宮警部補のうち命を受けた者は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員としての職務を行う。この場合において、検事総長の指揮を受ける。
第十九条
皇宮警察局職員及び司法警察職員は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない
第二十条
皇宮警察局は、その事務の処理に関し必要があるときは、内務省警保局と連絡を保つものとする。
第二十一条
皇宮警察局職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、宮内大臣が別に之を定める。
附則
1 本法は、公布の日から施行する。
2 本法の施行の際現に皇宮警視又は皇宮警部の職にある者は、別に辞令書を交付されない限り、それぞれ従前の官等及び俸給をもって、これに任じられたものとする。