もしもこんな日本だったら   作:fire-cat

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これ書いたので、日本國憲法の皇族の規定、変更しました。
華族の規定もそのうち変更します。



20230724 第四章の第4条と16条が重なっとる。修正せねば。





華族法か……。


皇室典範(昭和二十三年法律第五号)

上諭

 朕、帝国議会の協賛と皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経たる皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

 

 御名 御璽  

 

昭和二十三年一月十日

内閣総理大臣

国務大臣

宮内大臣

司法大臣

外務大臣

内務大臣

文部大臣

農林大臣

国務大臣

郵政大臣

商工大臣

厚生大臣

国務大臣

運輸大臣

大蔵大臣

労働大臣

国務大臣

建設大臣

国務大臣

国務大臣

 

 第一章 皇位継承

 

第1条

 日本国の皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する。皇統に属する男系の男子が全て幼年である時は皇統に属する男系女子が、男子が長ずるまでこれを継承する。

 

第2条  

 皇位は皇長子にこれを傳える。

 

第3条

 皇長子が不在の時は皇長孫にこれを傳える。

 

第4条

 皇長孫が不在の時はその他の皇長子の子孫にこれを傳える。

 

第5条

 皇長子及びその子孫が皆不在の時は皇次子及びその子孫にこれを傳える。以下皆これに例する。

 

第6条

 皇子孫が皆不在の時は皇兄弟及びその子孫にこれを傳える。

 

第7条

 皇兄弟及びその子孫が皆不在の時は皇伯叔父及びその子孫にこれを傳える。

 

第8条

 皇伯叔父及びその子孫が皆不在の時はそれ以上で最近親の系統の皇族にこれを傳える。

 

第9条

 皇兄弟以上は長系を先にし、同等内では、長を先にする。

 

第10条

 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇族会議の議により、前条に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。

 

第11条

 天皇が精神または身体に重患を発し国務に当たり特に重大な支障があるとき、またはその任を全うできないと断じ自ら譲位を希望したときは男系皇族が複数かつ皇嗣が在る場合に限り、皇族会議の議を経た後譲位を行う事が出来る。譲位を希望した際、成年に達した男系皇族が一人または皇嗣が不在の際は譲位を行わず、成年に達した男系皇族が複数、かつ、皇嗣が定まるまで摂政を置く。

 

第12条

 天皇が位を退いたとき、または崩じたときは皇嗣が直ちに即位する。

 

第13条

 皇位の継承があったときは即位礼を行う。天皇は即位礼及び大嘗祭を以て皇位を継承したことを国の内外に示す。即位礼は三権の長その他の代表が参集して別に法律の定めた場所で行う。

 

第14条

 天皇が譲位した時は退位礼を行う。退位礼は三権の長その他の代表が参集して別に法律の定めた場所で行う。

 

第15条

 退位した天皇を太上天皇と称する。太上天皇は摂政に就く場合を除き国務上の行為を行うことはできない。

 

第16条

 天皇、太上天皇が崩じたときは大喪礼を行う。

 

第17条

 即位礼及び大嘗祭、立皇嗣の礼、退位礼、大喪礼の費用は国家予算として扱い特別会計に計上する。

 

第18条

 即位礼、退位礼、大喪礼の行われる日は休日とする。

 

 

 第二章 成年立后立皇嗣

 

第1条

 天皇、皇太子、皇太孫は満十八年を持って成年とする。民法の成年が満十八年未満の場合は民法の成年規定を適用する。

 

第2条

 前条以外の皇族の成年は民法の成年規定を適用する。

 

第3条

 皇嗣たる皇子を皇太子と称する。皇孫を皇嗣となしたる時は皇嗣を皇太孫と称する。皇弟を皇嗣となしたる時は皇太弟と称する。

 

第4条

 皇后、皇嗣を立てる時は詔書を公布する。

 

 

 第三章 敬称

 

第1条

 天皇、太上天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

 

第2条

 前条に掲げる皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

 

 

 第四章  皇族

 

第1条

 皇后、太皇太后、皇太后、太上天皇、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

 

第2条

 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、庶子、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

 

第3条

 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。また、その父を太上天皇とし、母を皇太后、祖母を太皇太后とする。

 

第4条

 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

 

第5条

 民法の成年規定に達した内親王、王及び女王は、その意思に基く、或いは皇族以外の者と婚姻を為すときは皇族の身分を離れる。

 

第6条

 天皇の嫡男系嫡出以外の皇子を一世とした六世以降の王及び女王は、やむを得ない特別の事由があるときを除き、皇族会議の議により、皇族の身分を離れる。皇族の身分を離れた者は姓を賜り華族とする。

 

第7条

 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇族会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

 

第8条

 皇族の養子は皇族から迎えるに限り認める。養子縁組は皇族会議の議を経ることを要する。

 

第9条

 立后及び皇族男子の婚姻は、皇族会議の議を経ることを要する。

 

第10条

 太上天皇たる皇族女子、内親王、女王の配偶者は皇族または勅旨により特に認許された華族に限る。

 

第11条

 皇族の婚姻を許可する勅書は宮内大臣がこれに副署をする。

 

第12条

 皇族の誕生、命名、婚嫁、薨去は宮内大臣がこれを公告する。

 

第13条

 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失った時は、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

 

第14条

 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失った時は、その意志による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇族会議の議により、皇族の身分を離れる。

 

第15条

 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

 

第16条

 皇族の身分を離れた子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

 

第17条

 皇族が国外に私的に旅行しようとする時は、勅許を請わなければならない。

 

第18条

 皇族は外国からの義務を伴わない位階勲章その他の栄典を受け取ることができる。

 

第19条

 皇族男女が幼年で両親が居ない者に対しては宮内の官僚に命じて保育を掌らせ、天皇は其の後見人を認可し又はこれを勅撰する。

 

第20条

 皇族の後見人は、成年以上の皇族に限る。

 

第21条

 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

 

第22条

 天皇、太上天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

 

 

 第五章  摂政

 

第1条

 天皇が長期間に亘り政務をとることができないときは皇族会議の議を経て摂政を置く。

 

第2条

 天皇が精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇族会議の議により、摂政を置く。

 

第3条

 摂政は成年に達した皇太子又は皇太孫が就任する。

 

第4条

 皇太子皇太孫が不在又は未成年である場合、次の順序により成年に達した皇族が、摂政に就任する。

第1号 親王及び王

第2号 皇后

第3号 太上天皇

第4号 皇太后

第5号 太皇太后

第6号 内親王及び女王 

 

第5条

 皇族の摂政に就任する順は皇位継承順序に從う。

 

第6条

 配偶者が皇族である場合を除き、皇族女子を摂政に任ずるときは配偶者がいない者に限る。

 

第7条

 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇族会議の議により、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

 

第8条

 摂政となる順序にあたる者が、成年に達しないため、又は故障があるために、他の皇族が摂政となった時は、先順位にあたっていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなったときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を讓ることがない。

 

第9条

 天皇が精神若しくは身体の重患又は重大な故障がなくなったときは、皇族会議の議により摂政を廃する。

 

第10条

 摂政は、その在任中訴追されない。但し訴追の権利は害されない。

 

 

 第六章 世伝御料皇室費

 

第1条

 土地・物件で世伝御料と定めた物は、皇族会議の決定がないときは分割・譲与する事は出来ない。

 

第2条

 世伝御料に編入する土地・物件は内閣と議会の決議を経て、宮内大臣がこれを公告する。皇室の常産に編入された物は、更に分離して私産とする事が出来ない。

 

第3条

 皇族は、法律の定める規則に從い、毎年、国庫から給付金を受ける。当該法律は、給付金が支給される皇室の他の構成員の範囲について定め、及び当該給付金について規律する。

 

第4条

 皇族が国庫から受領した給付金及びその職務の遂行のために使用する財産については、個人課税が免除される。さらに、皇族が相続権に基づき又は贈与により他の皇族から受領したものについては、相続、譲渡及び贈与に関する法の適用を受けない。

 

第5条

 皇室経費の予算決算検査及びその他の規則は皇室会計法に定める。

 

 

 第七章 皇族会議

 

第1条

 天皇は、次に定める事項について、内閣総理大臣の同意に基づき、皇族会議を招集する。天皇が皇族会議を招集できないときは内閣総理大臣がこれを召集する。

第1号 摂政を置くとき

第2号 皇位継承順を変更するとき

第3号 天皇が退位を行うとき

第4号 元号を定めるとき

第5号 皇族が皇籍の離脱を行うとき

第6号 皇族の失踪宣告を行うとき

第7号 立后、皇族の婚姻を成すとき

第8号 皇族が養子を迎えるとき

第9号 皇室典範の条規を改訂するとき

 

第2条

 皇族会議は成年した皇族七人、衆議院、参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内大臣他内閣総理大臣が任命する国務大臣一名、枢密院議長、大審院長及び国務院長、その他の裁判官二人を以て、これに充てる。

 

第3条

 天皇は皇族会議に親臨し統理する。自ら統理を行わない時は、内閣総理大臣が議長を務める。

 

第4条

 皇族会議は、皇族五人を含む十二人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 

第5条

 皇族会議の議事は、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決する。可否同数のときは、天皇又は議長の決するところによる。

 

第6条

 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。

 

第7条

 皇族会議に、予備議員を置く。予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。

 

第8条

 皇族たる議員の予備議員については、成年に達した皇族の互選による。

 

第9条

 大審院の長、国務院の長、及び大審院長、国務院長以外の裁判官たる議員の予備議員については、各々の裁判官の互選による。

 

第10条

 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。

 

第11条

 衆議院の議長、副議長とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長であった者とする。

 

第12条

 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。

 

第13条

 宮内大臣たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内省の官吏を以て、これに充てる。

 

第14条

 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

 

第15条

 予備議員の選出方法は別に法令を定める。

 

第16条

 皇族会議は、皇室典範及び他の皇室諸法に基く権限のみを行う。

 

 

 第八章 裁判

 

第1条

 皇族の身位その他の権利と義務に関する規定はこの皇室典範に定める条規の他に別に定める。

 

第2条

 国民と皇族、又は華族と皇族間の訴訟はその手続について特別の規定を除くほか民事訴訟法を適用する。但し皇族は代理人を立て自ら裁判に出る必要は無い。対審は原則公開とするが、皇室の尊厳又は私事の重大な秘密を保持するため、裁判官の全員一致により傍聴を制限できる。

 

第3条

 皇族に係る刑事訴訟については刑法、刑事訴訟法を適用し宗秩裁判所の専属管轄とする。検事総長は捜査の指揮を行うほか公判に立ち会う。皇族に対する刑の執行手続は司法大臣が勅裁を経てこれを定める。

 

第4条

 法律命令中に皇族に適用すべきものとする規定は皇室典範又はこれに基づき発する規則に別段の条規なき時に限りこれを適用する。

 

第5条

 国民と皇族の間の事項で各々適用するべき法律が異なる場合は前条に依る。

 

第6条

 皇族に憲法に反する所行、或いは皇族の品位を辱める所行があったは皇族会議の議を以て懲戒し、その重い者は皇族の地位を剥奪し、継承権のない一代華族と成す。

 

第7条

 皇族に放蕩の所行があるときは皇族会議の議を以て治産の禁を宣告し、管財者を設ける。

 

 

 第九章 附則

 

第1条

 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

 

第2条

 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第四章第二条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。

 

第3条

 現在の陵及び墓は、これを第四章第二十二条の陵及び墓とする。

 

第4条

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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