前文
この協定の締約国は、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和的な生存を希求することを再確認する。
締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を基に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。
締約国は、極東アジア地域における安定及び福祉の助長に努力する。
締約国は、集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。
よって、締約国は、この極東アジアにおける日本国と連合王国並びに合衆国との間の相互協力及び安全保障協定を締結する。
第1条
締約国は国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、国際連合の目的と両立しない武力による威嚇又は武力の行使をいかなる方法によっても禁ずることを約束する。
第2条
締約国は、その自由な諸制度を強化し、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策における相互認識の理解不足を解消し、最善の手段を模索することに努め、また、締約国の間の経済的協力を促進する。
第3条
締約国は、この協定の目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的又は集団的能力を憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第4条
締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。
第5条
第1項
締約国は、締結国の影響下にある極東アジア地域における一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがって、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によって認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、極東アジア地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める兵力の使用を含む行動を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
第2項
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは終了しなければならない。
第6条
第5条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。
1、極東アジア地域におけるいずれかの締約国の領域、いずれかの締約国の管轄下にある極東アジア地域における領域。
2、いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国の占領軍が協定の効力発生の日に駐屯していた極東アジア地域又はそれらの上空にあるもの。
第7条
この協定は、国際連合の加盟国たる締約国の憲章に基づく権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する安全保障理事会の主要な責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第8条
各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの協定の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの協定の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。
第9条
締約国は、この協定の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。理事会は、必要な補助機関を設置し、特に、第三条及び第五条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。
第10条
第1項
締約国は、この協定の原則を促進し、かつ、極東アジア地域の安全に貢献する地位にある他国に対し、この協定に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をアメリカ合衆国政府に寄託することによってこの協定の締約国となることができる。アメリカ合衆国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。
第2項
前項の招請することができる国は隣接国と武力を伴う紛争状態にないこと、又は締約国との間に国境問題を生じていないことを条件とする。
第3項
招請された国と新たに協定を締結した後、五年間効力を存続した後にこの協定を地域的な国家同盟条約として段階的に発展解消することを再検討するために各締約国で協議するものとする。
第11条
締約国は、各自の憲法上の手続に従って、この協定を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアメリカ合衆国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この協定は、日本、連合王国及び合衆国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この協定を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
第12条
締約国は、この協定が十年間効力を存続した後に又はその後いつでも、いずれかの締約国の要請があったときは、その時に極東アジア地域の平和及び安全に影響を及ぼしている国際連合憲章に基づく国際の平和及び安全の維持のための世界的及び地域的取極の発展を含む諸要素とを考慮して、この協定を再検討するために協議するものとする。
第13条
締約国は、この協定が二十年間効力を存続した後は、アメリカ合衆国政府に対し廃棄通告を行つてから一年後に締約国であることを終止することができる。アメリカ合衆国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知する。
附則
この協定は、英語及び日本語の本文をともに正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。この協定の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この協定に署名した。
1955年11月4日にワシントンで作成した。
連合王国代表 署名
日本国代表 署名
中華民国、チベット国、インド(+冷戦崩壊後のマンチュリア、モンゴル、東トルキスタン)の加入発生イベントを生じないようには出来たと思う。
加入イベント発生したらどうなるか予測つかんので。
日米英相互防衛条約地位協定も後で変更すると思います、多分。