残響騎士:エコーナイツ - 2059 -   作:九十九 章

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※投稿テストを兼ねています。本編はもうしばらくお待ちください。

 本資料は筆者の都合上、随時改修される可能性がある事を予めご了承下さい。

 それでも良い。という方のみどうぞ。



■ 第二節:【新規・改変 法 及び 資格制度】

■ 第二節:【法及び資格制度】

 

防衛学校の学徒を含む民間要員が、治安維持および防衛業務に従事するための法的枠組み。

 

■ 第一項:【制度概要】

 

 本制度は、特定の権限を取得することで、学生であっても一定の安全が確保された現場において特殊な就労・活動が可能となる仕組みである。

 特に民間PMC、警備会社、職業探偵などにおいては、武器所持や各種技能資格の更新が義務化されており、通常は3年ごと、防衛学校の学徒に関しては毎年の更新が求められる。

 

 以下は、作中に登場する【史実には存在しない、または改変された資格】の中でも重要となる法・資格の一覧である。

 

 

■ 第二項:【運転関連資格】

 

・第一種運転免許区分(中型特殊自動車免許):

 排気量50cc以上または出力4kW以上の全地形対応車(サイド・バイ・サイド・ビークル、クワッドバイク)の操縦に必要。

 

・第三種運転免許区分(多脚型特殊自動車第三種免許):

 モビル・マニピュレーター(MM)等の多脚式移動型大型特殊車両の公道運転に必要。官民双方に用いられる。

 民間においては普通乗用車相当の最大寸法や積載重量制限のほか、最高速度150km/h以下、跳躍高度地上から5m未満といった機体制限が設けられている。

 建設業や民間防衛業、軍属の取得推奨免許にも指定されてる。

 

※クレーン機能を用いる場合は別途「移動式クレーン運転士免許」が必要。

※軍用実戦仕様の多脚戦車等には、本免許に加え軍内の**MOS(特技資格)**が必須。

 

 

■ 第三項:【医療・通信関連資格】

 

・准医師免許

 都道府県知事発行の制限付き医師資格。

 以下の条件をすべて満たす必要がある:

 

 ・正看護師資格+実務経験3年以上

 ・医学部基礎科目の履修

 ・准医師実習課程の修了

 ・准医師試験(都道府県単位)合格

 

 診療補助、初期診断、軽度外傷・慢性疾患対応、一部の処方・予防接種・採血が可能(※手術・重症対応は医師の同伴が必要)。

 

・無線免許

 制度は史実日本とほぼ同様。ただし機材は小型・高性能化しており、警察官同様、防衛学徒や民間軍事・警備会社においても取得がほぼ必須となっている。

 

 

■ 第四項:【防衛関連の資格、及び、保険法】

 

・防衛従事者登録証

 史実における狩猟者登録証に類似した制度。

 

・防衛業務者損害賠償責任保険

 史実日本における医師・建築士等の職業賠償責任保険に相当する、対防衛業務特化型の保険。

 

・防衛業務労災保険

 防衛業務を行う企業・団体・個人が加入を義務づけられる、労災補償保険の亜種。

 

 

■ 第五項:【民間防衛・武器関連資格】

 

・私警探偵免許

 探偵・賞金稼ぎに必要な免許で、制度はカリフォルニア州のそれに類似。

 

・防衛銃用火薬類等譲受許可証

 猟銃用火薬類譲受許可証の防衛従事者版。

 

-・防衛用火薬類等取扱危険物取扱者(甲種)

 発煙筒、閃光手榴弾、催涙手榴弾、信号弾、発炎筒等の非殺傷火薬の取扱いに必要。

 

・火薬類等特殊取扱危険物取扱保安責任者

 銃弾・擲弾・焼夷弾・迫撃砲弾・高性能爆薬・火炎放射器など、殺傷性火薬類の取り扱いに必要。

 

 

■ 第六項:【自衛用小型拳銃特別所持認可証(国・圏公安委員会管轄)】

 

・自衛用小型拳銃特別所持認可証(国・圏公安委員会管轄)

 国家公安委員会または圏公安委員会が発行する、防衛業務その他の高危険度業務に従事する民間人および準軍事・警察関係職に対し、自衛目的に限って小型拳銃の携行および所持を特別に認可する資格証。

 

 対象火器は小型拳銃に限る。

 使用可能弾種は .380 ACP / .38 Special とし、装弾数は8発以下(弾倉及び薬室内を含む)に制限される。

 

所持対象例:

 ・特定危険職業従事者

  (PMC、私警探偵、防衛学徒 等)

 ・特別司法警察職員

  (麻薬取締官 等)

 ・特別要人警護員

  (外交警護 等)

 

運用条件:

 銃器登録:

  本認可証に基づき所持する拳銃は、国家または圏公安委員会による個別銃器登録を受けなければならない。

  登録の際には、製造番号(シリアルナンバー)・銃種・口径・所有者情報を紐付けた銃器番号登録を行う。

  登録された拳銃以外の携行・使用は認められない。

  また、登録銃器の譲渡・貸与・改造・番号抹消行為は禁止される。

 携行制限:

  本認可証に基づき所持又は携行可能な拳銃は、原則として登録銃器1丁のみとする。

  複数銃器の所持又は携行が必要と認められる場合は、公安委員会による特別許可を要する。

 使用目的:

  本認可に基づく拳銃の使用は正当防衛および緊急避難に準ずる自衛目的に限る。

  発砲事案が発生した場合、公安委員会および関係機関による使用の正当性に関する厳格な調査・審査を受けるものとする。

 携行制限:

  携行は国家及び圏公安委員会が指定する区域内に限る。

  次の施設における使用は原則として禁止される。

   ・皇居およびこれに準ずる国家重要施設

   ・教育機関

   ・医療機関

   ・官公庁施設

   ・その他公安委員会が指定する公共施設

 携行義務:

  本認可証および訓練記録証明書の常時携行を義務とする。

 訓練義務:

  年1回以上の射撃訓練および安全講習の受講を義務付ける。

 使用報告:

  発砲を伴う事案が発生した場合、所持者は所定の使用申告書を速やかに提出しなければならない。

 弾薬管理:

  個人が保管可能な弾薬数は**年間100発以下(訓練使用分を含む)**とする。

  購入・保管・所持および使用可能な弾薬は、**国家公安委員会または圏公安委員会が指定する拡張弾(JSP、JHP)**に限定される。

 改造制限:

  サプレッサーの装着。

  フルオート化改造。

  (8発を上回る)弾倉拡張。

 違反時措置:

  本規定に違反した場合、認可証は即時失効とし、必要に応じて刑事責任を問われる。

 

更新周期:

 初回取得〜5年目:毎年更新

 6年目以降:2年ごとに更新

※防衛学徒については在学期間中は毎年更新

 

 

■ 第七項:【防衛用銃砲及び刀剣類等武器所持許可証(通称:ライセンスレベル)】

 

・防衛用銃砲及び刀剣類等武器所持許可証

 防衛従事者が(平常時)、法令で規定された武器種を合法的に所持・運用するための国家発行の許可証。

 各等級は使用可能な武器の性能に応じて分類されており、以下のように構成される。

 

 

 【等級区分 (第一種〜第五種)】

 ※長銃=銃身長30cm以上かつ、全体長60㎝以上のライフル銃。単射(セミオート/手動)のみ。

 ※短機関銃=銃身長30cm未満かつ、全体長30cm以上60㎝未満のライフル銃。単射(セミオート/手動)のみ。

 ※拳銃=銃身長30cm未満かつ、全体長30cm未満のライフル銃。単射(セミオート/手動)のみ。

 ※散弾銃=銃身長45cm以上かつ、全体長60㎝以上の滑空銃。単射(セミオート/手動)のみ。

 

・第一種免許規定:

 ・特殊警棒(伸縮式含む)、

 ・テーザー銃等の非致死性個人防衛用器具。

 

・第二種免許規定:

 ・以下に規定する拳銃用リムド弾を使用する回転式拳銃、及び、長銃(装弾数10発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)

  (規定弾薬例:

     .38 Long Colt

     .38 S&W Special(9x29.5mmR) 、

     .357 S&W Magnum(9x33mmR)、

     .41 Long Colt、

     .41 Remington Magnum、

     .41 Special(10.4x29mmR)、

     .44-40 Winchester (10.8x33mmR)、

     .44 Russian (10.9x24mmR)、

     .44 S&W Special (10.9x29mmR)、

     .44 Remington Magnum (10.9x33mmR)、

     .45 Colt (11.43x33mmR)、

     .45 Schofield (11.5x27mmR)、

     .455 Webley (11.55x19.3mmR)、

     .454 Casull

     .460 S&W Magnum

     .480 Ruger (12.1x33mmR)、

     .500 S&W Special (12.7x32mmSR)、

     .500 S&W Magnum (12.7x41mmSR)、

     7.62×38mmR

     9×22mmR(二十六年式拳銃実包)、

     11mm French Ordnance (11.46x17mmR)

 ・以下に規定する散弾銃用リムド弾を使用する散弾銃(スムースボア、装弾数10発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)

  (規定弾薬例:

     .10 Gauge、

     .12 Gauge、

     .16 Gauge、

     .20 Gauge、

 ・弓(クロスボウ含む)

 ・空気銃(1J以上のエネルギーを持つエアライフル)

 ・近接武器(ナイフ、マチェット等)

 

・第三種免許規定:

 ・以下に規定するフルパワーカートリッジを用いる長銃(装弾数10発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)

  (弾薬例:

     .45-70 (11.6x53mmR)、

     .444 Marlin (10.9×57mmR)、

     .35 Remington、

     .338 Lapua、

     .338 Norma、

     .308 Winchester、

     .303 British、

     .30-30 Winchester、

     .30-06 Springfield、

     .300 Winchester Magnum、

     .300 Norma Magnum、

     .277 SIG Fury、

     .264 Winchester Magnum、

     .260 Remington

     7.92×57mm Mauser、

     7.7×58mm Arisaka、

     7.62×54mmR、

     7.62x51mm、

     6.5×55mm Swedish、

     6.5×52mm Carcano、

     6.5×50mmSR Arisaka、

     6.5×48mm Arisaka (準架空)、

     6.5mm Creedmoor、

     6.5 ×47mm Lapua )

 ・以下に規定する散弾銃用リムド弾を使用する散弾銃(装弾数10発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)(※サボットスラッグ使用ライフリング加工済み散弾銃用項目)

  (規定弾薬例:

     .10 Gauge、

     .12 Gauge、

     .16 Gauge、

     .20 Gauge、

 ・以下に規定する拳銃弾(第二種免許規定拳銃用リムド弾を含む)を用いる拳銃/短機関銃/長銃(装弾数10発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)

  (規定弾薬例:

     .45 ACP、

     .45 Super ACP、

     .40S&W、

     .357SIG、

     10㎜ Auto、

     9x21mm Gyurza、

     9x21mm IMI、

     9x19mm Parabellum、

     9x18mm Makarov、

     7.62x25mm Tokarev )

 

・第四種免許規定:

 ・以下に規定する小口径高速弾を用いる拳銃/短機関銃/長銃(装弾数20発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)

  (規定弾薬例:

     HK 4.6×30mm、

     FN 5.7×28mm、

     5.45×39mm、

     5.56x45mm、

     .223Rem )

 ・以下に規定する中間弾薬を用いる短機関銃/長銃(装弾数20発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)

  (規定弾薬例:

     7.92×33mm Kurz、

     7.62x39mm、

     6.8×43mm SPC、

     6.5mm Grendel、

     .300 AAC Blackout、

     .30 Carbin (7.62x33mm))

 

・第五種免許規定:

 ・以下に規定する対物弾(口径が凡そ12mm以上21mm未満のライフル弾)を用いるライフル(装弾数10発以下、特殊(榴弾・徹甲弾等)殺傷弾不可)

  (規定弾薬例:

     .50 BMG、

     12.7x108mm、

     14.5 x 114mm、

     20 x 82mm、

     20×110mm )

 

 

【特殊等級区分(追加審査制)】

 

※各等級はいずれも【別途の審査・申請】が必要であり、許可が下りた後も【銃器ごとの使用申告義務】が課される。

近年は、記録装置や通信環境、システム技術の進歩によって情報の伝達・保管が容易になった。また、社会不安の高まりに伴い、増加傾向にある脅威へ即応できる戦力が求められている。

こうした背景から、優秀な防衛学徒や違反歴のない防衛従事者に対しては、特に丁型・丙型について審査基準が緩和される傾向が見られる。

 

 

・甲型特殊免許規定:

 以下の条件をすべて満たした者に対し、審査の上、認可される:

 

  ・「銃砲・刀剣類等武器所持許可証」第四種免許を取得済みであること

  ・取得後、2年以上にわたり防衛活動に従事し、問題を起こしていないこと

  ・かつ、本人からの申請があること

 

 認可内容:

  合格者に対しては、乙型/丁型/丙型特殊免許の規定範囲内における銃器改造の使用許可が与えられる。

  (※あくまで「改造の許可」であり、実際の使用には個別の使用申告が必要)

 

・乙型特殊免許規定:

 以下の条件をすべて満たした者に対し、審査の上、認可される:

 

  ・「銃砲・刀剣類等武器所持許可証」第三種免許を取得済みであること

  ・取得後、2年以上にわたり防衛活動に従事し、問題を起こしていないこと

  ・かつ、本人からの申請があること

 

 認可内容:

  フルオート又はバースト射撃機構を搭載した火器の所持・使用及び、特殊(榴弾・硬芯等)弾の保持・使用が許可される。

  ただし、対象弾薬・銃器ごとに個別の使用申告が義務付けられる。

 

 

・丁型特殊免許規定:

 以下の条件をすべて満たした者に対し、審査の上、認可される:

 

  ・「銃砲・刀剣類等武器所持許可証」第三種免許を取得済みであること

  ・取得後、1年以上にわたり防衛活動に従事し、問題を起こしていないこと

  ・かつ、本人からの申請があること

 

 認可内容:

  火器における装弾数制限の緩和が許可される。

  ただし、増加弾倉を用いる場合は、対象銃器ごとに個別の使用申告が必要とされる。

 

 

・丙型特殊免許規定:

 以下の条件をすべて満たした者に対し、審査の上、認可される:

 

  ・「銃砲・刀剣類等武器所持許可証」第三種免許を取得済みであること

  ・取得後、1年以上にわたり防衛活動に従事し、問題を起こしていないこと

  ・かつ、本人からの申請があること

 

 認可内容:

  サプレッサー(減音器)の保持・使用が許可される。

  ただし、対象銃器ごとに個別の使用申告が必要である。

 

 

■ 第八項:【ライセンス統計と取得難易度】

 

・武器所持許可証(ライセンス)の発行・管理業務は主に圏防衛委員会が行なっており、形式は運転免許に類似するIDカード制で武器個別登録と紐付けられる。

 

・上位免許は下位の使用権限を包括しており、ライセンス取得者は年次訓練・実績報告・更新義務が課せられている。

 

・武器所持許可証(ライセンス)に伴う銃器の運用条件や更新条件等は、『自衛用小型拳銃特別所持認可証』と類似するところが多々あり、一般人に内容を同一であると間違えられるケースがある。

 

 

・以下はライセンス Level 5 所持者数(2059年)の統計データ及び簡単な補足である。

 

 防衛高校生:21万人中、約1,000名(約0.5%)

 防衛大学校生:12万人中、約11,000名(約11%)

 

・防衛学徒の中において、最難関資格と位置づけられている。

 

・武器所持許可証(ライセンス)の取得難易度については、しばしばバイクや自動車の運転免許にたとえられる。

 特に、過去に軍・警察、あるいは防衛学校に所属していた経験を持つ成人にとっては、その傾向が顕著であり、

 第一種は「原付免許」に、

 第二種は「小型AT限定普通二輪免許」に、

 第三種は「普通二輪免許」に、

 第四種は「大型二輪免許」または「普通自動車免許」に、

それぞれ難易度や手続きの煩雑さが似ていると例えられている。

 

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