行き当たりばったりです
- プロローグ"国家行政組織法 第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 第4節 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる" (改)
- #1 "自衛隊法 第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、(中略)部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる" (改)
- #2 第二十条 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 (改)
- #3 隊法 第九十条 (前略)前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 (改)
- #4 隊法第九十条 第一項 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合